GHQ焚書図書開封 第109回
-「大東亜戦争調査会叢書8」-
「米英の東亜制覇政策」第5章 ワシントン会議及びその前後
アメリカ帝国主義は世界征服的構想をもっており、地域の大国(イギリス、ドイツ、ロシア、日本)の台頭を認めなかった。
1921年(大正10年11月12日~大正11年2月26日)のワシントン会議は、東亜における日本の発展を抑圧することにあった。
「諸国民の負担軽減」の美名のもとに、将来、アメリカの海軍力が日本を上回るように日本に軍縮をせまった。
時の総理大臣原敬は海軍出身の加藤友三郎をワシントン会議の首席全権に選んだ。ところが、会議開始にあたって、アメリカは支那と裏で手を結び、支那から10原則の爆弾宣言をさせた。これらは全てアメリカの国益に沿うものであった。
当時の支那は人口が4億人、国家がなく、人間がいるだけの状態であったが、他国と比べ頭数が多いということは消費があり、活力があるということを意味していた。
この時期は、原総理大臣が東京駅で暗殺され、高橋是清が総理大臣を引き継ぎ、また、後の昭和天皇が摂政として、元首の地位に就く等激動の時代でもあった。
第一次世界大戦後、破壊の原野と化したヨーロッパ諸国に代わりアメリカ、日本が台頭してきたが、アメリカはその時既に日本に脅威をもっていた。
9か国条約第1条となったルート4原則(①支那の主権、独立並びにその領土的及び行政的保全を尊重すること②支那が自ら有力且つ安固なる政府を確立維持するため、最も完全にして且つ障害なき機会をこれに提供すること③支那の全領土を通じて一切の国民の商業及び工業に対する機会均等主義を有効に樹立するため各自尽力すること④友好国の臣民または人民の権利を減殺すべき特別の権利を求めるため支那における情勢を利用すること及び友好国の安寧に害ある行動を是認することを差し控えること)の綺麗事の提案が決議された。
この提案が具体的に実施される段階になると、アメリカに有利な綺麗事の大きな枠がかけられているため、詳細事項を決定していくたびに全利益がアメリカのもとへいくという日本にとって極めて不利な状況になってきた。
※1ワシントン会議での10原則爆弾宣言内容
中国政府は本会議の考量に附し、且つ採用さるべき中国に対する諸問題の解決に適応せらるべき次の大原則を提議する。
(イ)列国は中華民国の領土上の保全及び政治上、行政上の独立を尊重し、且つ遵守することを約す。
(ロ)一方、中国は一切の国に対し、その領土もしくは沿水の一切の部分を、決して割譲或いは租与せざるの了解を与ふる準備を有す。
2.中国は、中国と条約関係を有する全列国の商工業に関し、いわゆる門戸開放、機会均等の原則と十分調和せしめるため、除外なく中華民国の一切の部分に於いてこの原則を受諾し、且つ適用する準備を有す。
3.列国は、太平洋及び東亜に於ける相互的信頼を強め且つ平和を維持せんがため、これらの地域に於ける一般的平和に直接影響を及ぼすが如き一切の条約或いは協定を、予め中国に告知せず且つ中国に参加に対する機会を供与せずして、列国間に締結せざることを約定す。
4.中国に於いて、もしくは中国に対して列国により主張せられたる一切の特殊権益、免除及び容諾は、その性質もしくは約定の根拠の何たるかを問わず公開せらるべく、且つ公知せしめられざる一切の、また将来の要求は無効と見做さるべし。既に公知或いは公開せらるべき権益、特権、免除及び容諾は、その限界並びに有効性を決定するため審査に附せらるべく、且つ有効の場合には他者と、また本会議によって宣言されるる原則と調和せしめたるものとす。
5.即時もしくは事情の許す限り速やかに、中国の政治上、司法上及び行政上の自由行動に対する現存の制限を除去すべし。
6.期限の定めなき中国の現存容諾に対し、相当にして確定的なる存続期間を附すべし。
7.特殊権益を譲与する権利根拠文書の解釈に際しては、既に譲与者の利益に於いて解釈せらるるべしとなす解釈原則を遵守すべし。
8.中国の参加せざる将来の戦争に於いて、中国の中立国としての権利は十分これを尊重すべし。
9.太平洋及び東亜に於ける国際紛争の平和的解決に対し規定を設くべし。
10.太平洋及び東亜に関する調印列国の共通政策を決定する基準として、これらの地域に関する国際問題の討論を随時開催すべき会議に就き規定を設くべし。
※2ルート4原則の内容
1.支那の主権、独立並びにその領土的及び行政的保全を尊重すること。
2.支那が自ら有力且つ安固なる政府を確立維持するため、最も完全にして且つ障害なき機会をこれに提供すること。
3.支那の全領土を通じて一切の国民の商業及び工業に対する機会均等主義を有効に樹立するため各自尽力すること。
4.友好国の臣民または人民の権利を減殺すべき特別の権利を求むるため、支那に於ける情勢を利用すること及び友好国の安寧に害ある工藤を是認することを差し控えること。
参考文献:「米英の東亜制覇政策」大東亜戦争調査会、「大東亜戦争の開戦目的は植民地解放だった(帝国政府声明の発掘)」安濃豊
2016/05/25 に公開
-「大東亜戦争調査会叢書8」-
「米英の東亜制覇政策」第5章 ワシントン会議及びその前後
アメリカ帝国主義は世界征服的構想をもっており、地域の大国(イギリス、ドイツ、ロシア、日本)の台頭を認めなかった。
1921年(大正10年11月12日~大正11年2月26日)のワシントン会議は、東亜における日本の発展を抑圧することにあった。
「諸国民の負担軽減」の美名のもとに、将来、アメリカの海軍力が日本を上回るように日本に軍縮をせまった。
時の総理大臣原敬は海軍出身の加藤友三郎をワシントン会議の首席全権に選んだ。ところが、会議開始にあたって、アメリカは支那と裏で手を結び、支那から10原則の爆弾宣言をさせた。これらは全てアメリカの国益に沿うものであった。
当時の支那は人口が4億人、国家がなく、人間がいるだけの状態であったが、他国と比べ頭数が多いということは消費があり、活力があるということを意味していた。
この時期は、原総理大臣が東京駅で暗殺され、高橋是清が総理大臣を引き継ぎ、また、後の昭和天皇が摂政として、元首の地位に就く等激動の時代でもあった。
第一次世界大戦後、破壊の原野と化したヨーロッパ諸国に代わりアメリカ、日本が台頭してきたが、アメリカはその時既に日本に脅威をもっていた。
9か国条約第1条となったルート4原則(①支那の主権、独立並びにその領土的及び行政的保全を尊重すること②支那が自ら有力且つ安固なる政府を確立維持するため、最も完全にして且つ障害なき機会をこれに提供すること③支那の全領土を通じて一切の国民の商業及び工業に対する機会均等主義を有効に樹立するため各自尽力すること④友好国の臣民または人民の権利を減殺すべき特別の権利を求めるため支那における情勢を利用すること及び友好国の安寧に害ある行動を是認することを差し控えること)の綺麗事の提案が決議された。
この提案が具体的に実施される段階になると、アメリカに有利な綺麗事の大きな枠がかけられているため、詳細事項を決定していくたびに全利益がアメリカのもとへいくという日本にとって極めて不利な状況になってきた。
※1ワシントン会議での10原則爆弾宣言内容
中国政府は本会議の考量に附し、且つ採用さるべき中国に対する諸問題の解決に適応せらるべき次の大原則を提議する。
(イ)列国は中華民国の領土上の保全及び政治上、行政上の独立を尊重し、且つ遵守することを約す。
(ロ)一方、中国は一切の国に対し、その領土もしくは沿水の一切の部分を、決して割譲或いは租与せざるの了解を与ふる準備を有す。
2.中国は、中国と条約関係を有する全列国の商工業に関し、いわゆる門戸開放、機会均等の原則と十分調和せしめるため、除外なく中華民国の一切の部分に於いてこの原則を受諾し、且つ適用する準備を有す。
3.列国は、太平洋及び東亜に於ける相互的信頼を強め且つ平和を維持せんがため、これらの地域に於ける一般的平和に直接影響を及ぼすが如き一切の条約或いは協定を、予め中国に告知せず且つ中国に参加に対する機会を供与せずして、列国間に締結せざることを約定す。
4.中国に於いて、もしくは中国に対して列国により主張せられたる一切の特殊権益、免除及び容諾は、その性質もしくは約定の根拠の何たるかを問わず公開せらるべく、且つ公知せしめられざる一切の、また将来の要求は無効と見做さるべし。既に公知或いは公開せらるべき権益、特権、免除及び容諾は、その限界並びに有効性を決定するため審査に附せらるべく、且つ有効の場合には他者と、また本会議によって宣言されるる原則と調和せしめたるものとす。
5.即時もしくは事情の許す限り速やかに、中国の政治上、司法上及び行政上の自由行動に対する現存の制限を除去すべし。
6.期限の定めなき中国の現存容諾に対し、相当にして確定的なる存続期間を附すべし。
7.特殊権益を譲与する権利根拠文書の解釈に際しては、既に譲与者の利益に於いて解釈せらるるべしとなす解釈原則を遵守すべし。
8.中国の参加せざる将来の戦争に於いて、中国の中立国としての権利は十分これを尊重すべし。
9.太平洋及び東亜に於ける国際紛争の平和的解決に対し規定を設くべし。
10.太平洋及び東亜に関する調印列国の共通政策を決定する基準として、これらの地域に関する国際問題の討論を随時開催すべき会議に就き規定を設くべし。
※2ルート4原則の内容
1.支那の主権、独立並びにその領土的及び行政的保全を尊重すること。
2.支那が自ら有力且つ安固なる政府を確立維持するため、最も完全にして且つ障害なき機会をこれに提供すること。
3.支那の全領土を通じて一切の国民の商業及び工業に対する機会均等主義を有効に樹立するため各自尽力すること。
4.友好国の臣民または人民の権利を減殺すべき特別の権利を求むるため、支那に於ける情勢を利用すること及び友好国の安寧に害ある工藤を是認することを差し控えること。
参考文献:「米英の東亜制覇政策」大東亜戦争調査会、「大東亜戦争の開戦目的は植民地解放だった(帝国政府声明の発掘)」安濃豊
2016/05/25 に公開
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます