東京電力株式会社(以下「東京電力」という。)は、本年9月12日から、福島第一、第二原子力発電所事故被害者の内、仮払金支払者に対し、補償金請求にかかる書類一式の発送を行っている。今回の請求書式は個人向けのものであり、中小企業、個人事業者向けのものについては、今月中にも発送されるとのことである。
当連合会は本年9月2日付け会長声明において、東京電力の損害賠償基準に関する問題点を既に指摘しているが、今回、被害者に送付された請求書式及びその請求手続については、さらに以下のとおり問題がある。
第1に、この請求書自体が、居住していた土地・建物等が、放射性物質の汚染によって居住できなくなり、そのため財産として価値が減少している場合の補償等、「中間指針」においても賠償の対象とすることとされている最も重大な損害について、請求できる書式となっていない。仮に今回の請求に対する賠償提示に合意した場合、これらの損害がどのように取り扱われるかも明確ではない。この問題については、最終的な判断が不可能でも、暫定的な対応は可能であり、最も重大な問題を先送りした上で、手続を進めること自体が大いに疑問である。少なくとも合意書には、この点の損害賠償が除外されていることを明記すべきである。
第2に、請求書式は、分量としても約60ページ、さらに説明書類は約160ページに及ぶものであり、被害者にとっての書きやすさより、東京電力側の負担を軽減することを念頭に置いて作成されており、また、その記入に多大な時間、労力及び注意力を要する非常に煩雑な様式になっている。
このような書類に被害者とりわけ高齢者、障がい者自らが全てを記載し、疎明資料を集めて漏れなく申請することは著しく困難であり、適切な代理人ないし助言者なくしてこれだけの複雑かつ大量の書式に記入することを求めるのは現実的ではないといわざるを得ない。より簡便な方式の提案を求めるとともに、その他の方式による請求も受理すべきである。
また、疎明書類の原本をホチキス止めで提出することを求め、原本が請求者の手元に残らない方式とされているが、今後、他の救済機関を利用する場合に支障を生ずる危険性がある。さらに、疎明資料がない場合についても、東京電力の窓口への相談などを求めるのみであり、明確な代替証明手段を示しておらず、このような煩雑な方式をとることにより、請求を断念して泣き寝入りする被害者が発生することも懸念される。
第3に、請求時の同意書において、損害が「地震あるいは津波による損害ではなく、本件事故による損害であること」の確認を求めている。しかし、被害者の損害の中には、地震・津波と本件事故の両方に関連する損害が多く含まれていると考えられ、請求すべき損害は、本件事故と関連があれば足りるのであり、「地震あるいは津波による損害ではない」ことを求めるのは、被害者をミスリードして賠償可能な損害を請求から落としてしまう危険性が大きい。
第4に、事前に承諾書として、非常に高度なレベルの個人情報といえる診断書、カルテ、検査記録等までを損害賠償の相手方である東京電力に開示・提供することを求めている。しかし、不法行為の加害者が、被害者のプライバシー情報を取得することを当然と考えるような請求手続は、今回の事故の実情に照らせば、被害者の理解を得られないと考える。これらの資料は今後、政府が設立している原子力損害賠償紛争解決センターや裁判所において、東京電力が支払を拒むための資料として使用される可能性があり、行き過ぎである。診断書などの疎明で不足すると東京電力側で考えた場合に、事情を説明して個別に同意を求めるのが適切である。
したがって、当連合会は、東京電力に対してこれらの請求方式について被害者本位のものに見直し、以下のような問題点について、被害者に対し周知徹底することを求める。
そして、被害者の方々に対しては、以下の諸点を考慮された上で、慎重な行動を取られることを切望する。
第1に、このような複雑な書式に記入して東京電力に対する請求書を出す場合は、過去の記録、記憶を十分に確認の上、請求漏れがないよう、慎重にも慎重を期する必要があり、弁護士等専門家の助言なくして記入しそのまま提出することは予期しない不利益を被ることがあることを理解いただき、不十分な理解のまま書いて提出するのは絶対に避けていただきたいこと。
なお、当連合会のホームページに各弁護士会が作成している「原子力災害被災者・記録ノート」を掲載している(下記URL参照)ので、まだお手元にない方についても、今からでも入手の上、過去に遡って記録を付けることをお勧めしたい。
(http://www.nichibenren.or.jp/activity/human/higashinihon_daishinsai.html#fukushima)
第2に、損害賠償を受けるためには、このような煩雑な請求書を作成して東京電力に請求する方法だけではなく、より簡便な申立書式による申立てを認めている原子力損害賠償紛争解決センターに申し立てることが可能であること。
第3に、東京電力に対する請求書を出しただけで他の救済手段が採れなくなるわけでは必ずしもないが、合意書に署名すると、少なくとも賠償対象期間の損害については、他の救済手段が採れなくなるという法的効果をもたらすことになる。したがって、賠償額に不満あるいは疑念があるときには、安易に合意書に署名せず、原子力損害賠償紛争解決センターへの申立てや裁判所に対して訴訟を提起するなど他の手段も検討していただきたいこと。
第4に、今後、各地の弁護士会において説明会が開催される予定なので、そこに参加していただくか、全国各地で被害救済のための弁護団が結成されつつあるので、不明な点があれば是非弁護士に相談いただきたいこと。
当連合会及び全国の各弁護士会においても、原発事故被害者の方々が迅速、公正かつ適正な補償を受けられるよう、その態勢を整えてきたが、今後も賠償請求の支援態勢のより一層の充実のために全力を尽くす所存である。
2011年(平成23年)9月16日
日本弁護士連合会
会長 宇都宮 健児
当連合会は本年9月2日付け会長声明において、東京電力の損害賠償基準に関する問題点を既に指摘しているが、今回、被害者に送付された請求書式及びその請求手続については、さらに以下のとおり問題がある。
第1に、この請求書自体が、居住していた土地・建物等が、放射性物質の汚染によって居住できなくなり、そのため財産として価値が減少している場合の補償等、「中間指針」においても賠償の対象とすることとされている最も重大な損害について、請求できる書式となっていない。仮に今回の請求に対する賠償提示に合意した場合、これらの損害がどのように取り扱われるかも明確ではない。この問題については、最終的な判断が不可能でも、暫定的な対応は可能であり、最も重大な問題を先送りした上で、手続を進めること自体が大いに疑問である。少なくとも合意書には、この点の損害賠償が除外されていることを明記すべきである。
第2に、請求書式は、分量としても約60ページ、さらに説明書類は約160ページに及ぶものであり、被害者にとっての書きやすさより、東京電力側の負担を軽減することを念頭に置いて作成されており、また、その記入に多大な時間、労力及び注意力を要する非常に煩雑な様式になっている。
このような書類に被害者とりわけ高齢者、障がい者自らが全てを記載し、疎明資料を集めて漏れなく申請することは著しく困難であり、適切な代理人ないし助言者なくしてこれだけの複雑かつ大量の書式に記入することを求めるのは現実的ではないといわざるを得ない。より簡便な方式の提案を求めるとともに、その他の方式による請求も受理すべきである。
また、疎明書類の原本をホチキス止めで提出することを求め、原本が請求者の手元に残らない方式とされているが、今後、他の救済機関を利用する場合に支障を生ずる危険性がある。さらに、疎明資料がない場合についても、東京電力の窓口への相談などを求めるのみであり、明確な代替証明手段を示しておらず、このような煩雑な方式をとることにより、請求を断念して泣き寝入りする被害者が発生することも懸念される。
第3に、請求時の同意書において、損害が「地震あるいは津波による損害ではなく、本件事故による損害であること」の確認を求めている。しかし、被害者の損害の中には、地震・津波と本件事故の両方に関連する損害が多く含まれていると考えられ、請求すべき損害は、本件事故と関連があれば足りるのであり、「地震あるいは津波による損害ではない」ことを求めるのは、被害者をミスリードして賠償可能な損害を請求から落としてしまう危険性が大きい。
第4に、事前に承諾書として、非常に高度なレベルの個人情報といえる診断書、カルテ、検査記録等までを損害賠償の相手方である東京電力に開示・提供することを求めている。しかし、不法行為の加害者が、被害者のプライバシー情報を取得することを当然と考えるような請求手続は、今回の事故の実情に照らせば、被害者の理解を得られないと考える。これらの資料は今後、政府が設立している原子力損害賠償紛争解決センターや裁判所において、東京電力が支払を拒むための資料として使用される可能性があり、行き過ぎである。診断書などの疎明で不足すると東京電力側で考えた場合に、事情を説明して個別に同意を求めるのが適切である。
したがって、当連合会は、東京電力に対してこれらの請求方式について被害者本位のものに見直し、以下のような問題点について、被害者に対し周知徹底することを求める。
そして、被害者の方々に対しては、以下の諸点を考慮された上で、慎重な行動を取られることを切望する。
第1に、このような複雑な書式に記入して東京電力に対する請求書を出す場合は、過去の記録、記憶を十分に確認の上、請求漏れがないよう、慎重にも慎重を期する必要があり、弁護士等専門家の助言なくして記入しそのまま提出することは予期しない不利益を被ることがあることを理解いただき、不十分な理解のまま書いて提出するのは絶対に避けていただきたいこと。
なお、当連合会のホームページに各弁護士会が作成している「原子力災害被災者・記録ノート」を掲載している(下記URL参照)ので、まだお手元にない方についても、今からでも入手の上、過去に遡って記録を付けることをお勧めしたい。
(http://www.nichibenren.or.jp/activity/human/higashinihon_daishinsai.html#fukushima)
第2に、損害賠償を受けるためには、このような煩雑な請求書を作成して東京電力に請求する方法だけではなく、より簡便な申立書式による申立てを認めている原子力損害賠償紛争解決センターに申し立てることが可能であること。
第3に、東京電力に対する請求書を出しただけで他の救済手段が採れなくなるわけでは必ずしもないが、合意書に署名すると、少なくとも賠償対象期間の損害については、他の救済手段が採れなくなるという法的効果をもたらすことになる。したがって、賠償額に不満あるいは疑念があるときには、安易に合意書に署名せず、原子力損害賠償紛争解決センターへの申立てや裁判所に対して訴訟を提起するなど他の手段も検討していただきたいこと。
第4に、今後、各地の弁護士会において説明会が開催される予定なので、そこに参加していただくか、全国各地で被害救済のための弁護団が結成されつつあるので、不明な点があれば是非弁護士に相談いただきたいこと。
当連合会及び全国の各弁護士会においても、原発事故被害者の方々が迅速、公正かつ適正な補償を受けられるよう、その態勢を整えてきたが、今後も賠償請求の支援態勢のより一層の充実のために全力を尽くす所存である。
2011年(平成23年)9月16日
日本弁護士連合会
会長 宇都宮 健児