公園で人の頭を殴り傷害事件で現行犯逮捕された男がいる。しかし、熱中症による心神喪失で、無罪判決が出た。
人の頭を殴るほどの元気があれば、心身喪失するほどの熱中症とはいえないのではないか。よくわからない。これが許されるのなら、酒に酔って意識がなくなれば責任能力がなくなり何をやっても許されることになる。しかし、飲酒の場合、有名な解釈によって責任能力が認められ犯罪になる。
この地裁判決はどういうことなんだろう。興味がある。
ちょっとした事件で裁判していたら、裁判所がいくらあっても足りない。だから、軽微な犯罪は起訴されないのが普通である。これくらいの傷害事件は、加害者が被害者に対しきちんと謝罪してそれなりのお金を支払えばそれで終わりということが多い。それでも起訴されたということは、よっぽど加害者の態度が悪かったのだろうか。
もしかしたらこの無罪判決は、こんな軽微なくだらない事件を起訴してくるなよという裁判所の遠回しな意思表示かもしれない。あくまで推測だが。