昨日は電波オークションの話をしました。そこで偏った報道があるといいました。
僕は政策ついて是々非々で考えているので、特に支持している政党はありません。
だから、自民党を支持しているわけではないです。
でも、野党を支持する気は全然ないですね。まったくない。
なぜなら、国会運営に邪魔だからです。
国会はスキャンダルを追及するところではなく、法律を制定するところだからです。
それがわかっていない。
まだ、桜を見る会の追及をするそうです。
今日はそのおかしい点について、検討してみようと思います。
悪魔の証明という言葉を聞いたことがありますか?
悪魔の証明とは、ないことを証明することです。
これはほとんど不可能に近いんですよね。
わかりやすく説明します。
「白いカラスがいるか、いないか」という議論があったとします。
白いカラスがいることの証明は簡単です。
白いカラスを捕まえてきて、持ってくればいいわけですから。
それに対して、いないことの証明はどうですか?
3年くらい一生懸命探して、東京にいないことがわかった。でも、横浜にいるかも知れませんよね。
日本にいないことがわかった。しかし、アメリカにいるかも知れません。
地球にいないことがわかったとします。でも、宇宙のどこかにいるかも知れませんよ。
どんなに探しても、漏れている可能性があります。
いないことの証明は不可能なんですね。
もう少し例をあげてみます。もし事実が無いことを証明しろと言われたらどうなるか?
たとえば、道でおじさんに、「オレから10万円借りたよね。返して」と言われたとします。
あなたは、見ず知らずのおじさんの言ったことに縛られて「借りてないこと」を証明しなくてはいけません。
証明できなければ、10万円借りたことになってしまいます。
悪いやつはこれを悪用して、何でもいいがかりをつけてきます。
だから、ある事実があったかなかったかを争う場合、それを主張する人が、証明する責任を負うのです。
さっきの例でいえば、「金を返して」と主張する側が、10万円を貸してまだ返してもらっていないことを証明しなければなりません。
そんなのあたりまえですよね。自分で言ったんだから自分で証明しろよ、ってことです。
そこで、最初に戻ります。
桜を見る会での問題を考えてみましょう。
問題は、総理が招待枠を持っていて、その枠を使ったことが公職選挙法における買収に当たるのかどうかです。
買収の条文はいろいろあるのですが、221条1項がわかりやすい。
ちょっと余分な部分は省略して、
「当選を得る目的をもつて選挙人に対し金銭、物品その他の財産上の利益の供与をしたときには3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金に処する」と規定しています。
「お前は犯罪を犯しただろう」と主張するのですから、これの証明責任を負うのは、検察です。
でも検察は、財産上の利益には当たらないから事件性なしと判断しています。当然ですね。
もちろん、安倍元総理に証明責任はありません。まったくありません。
でも、強いて言えば、野党が立証しないとダメでしょう。自分たちが言い出したのですから。
しかし、安倍総理に説明しろの一点張りです。
これを騒ぎ立てるのは、ほとんど言いがかりに近い行為です。クレーマーです。
さっきの「金返して」おじさんを思い浮かべてください。あれとおなじです。
僕は別に安倍総理を擁護しているつもりはありません。
間違っていることは間違っていると言っているだけです。
なぜ、こんなことをして国会を混乱させているのか?
今の国際状況を見れば、その目的は想像つくでしょう。
国会運営がうまくいかず、法律が通らないほうがいいと思っている人たちがいるのです。
日本の外交政策や経済が混乱して、利益を得るのは誰なのか考えてみてくださいね。