昨日の続きです。
では、山に生えている杉やヒノキ等の建材に使用できる立木に経済価値があるとすれば、何を単位にすればいいのか?という問題が出てきます。
すなわち木の単価に地積を乗じるだけかとか、またまた木を一本一本数えるのかとか…。
国税庁のHPには「地利級及び地味級(山林の地勢地質の良い悪いをイメージしていただければ幸いです)、立木度(どんだけ木が生えているか?)に係る係数を国税庁が指定する標準価額に乗じて、さらに森林の面積を乗じる」と記載されていることから、課税上では立木を「面積」で判断しているかと思われます(少なくとも面積が大きく価格形成に影響を与えるものとして判断されているようです)。
しかし、実際には同じエリア内の森林でも、細い木もあれば太った木もあり、材料として切った場合に使える木と使えない木があり、使える木でもヘタの部分などは廃棄せざる負えない場合も多々あり…なので、単純に面積で把握するのは山の実情を反映しきれていないといえます。
この場合、面積よりも体積、林業の用語では『材積』といいますが、この材積を把握することが重要です。合わせて、樹種(杉か桧かマツかクヌギか)及び樹齢(伐採期にあるか否か)を把握することが重要です。
これらを把握する場合にはどこで調べるべきか、法務局に行けば稀に立木を登記している場合もありますが、これはかなりのレアケースであり、山林の立木のほとんどが『未登記』です。
そこで、都道府県の森林事務所又は森林組合の出番になります。
続きます