かいつぶりの日々

山林関係に強い不動産鑑定士「合同会社鳰不動産鑑定」のブログです
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【会社合併】会社を合併する場合の不動産鑑定評価

2021年05月16日 | 不動産鑑定士の取り扱い方法

最近、会社の統合とかよく聞きますね。

簡単に言えば、2つの会社を一つにするという話なんですが、

これには、対等合併(持ち分プーリング法)と吸収合併(パーチェス法)というものがあります。

対等合併は昔から簿価で資産を引き継ぐ方法として使われていたのですが、現在はパーチェス法が適用されてます。

すこし話はそれますが、会社にお金(資産)を出す場合(いわゆる増資とか)

株式会社に出資をする場合、基本的には金銭で行うことが多いと思います。

会社法は金銭以外の財産をもってする出資も認めています。これを現物出資といいます。

現物出資による場合、出資目的物の価値の把握が必要です。目的物の過大評価により、不当に多くの株式が割り当てられると、会社財産が社外流出してしまい、会社財産確保という株式会社の目的が達成できなくなります。

そこで、検査役の検査等の厳格な規制が用意されていますが、不動産については、不動産鑑定士による鑑定評価をもとにした弁護士の証明がある時等は、厳格な規制が不要になります。
すなわち不動産鑑定が会社への出資には必須となってきますね

持ち分プーリング法は会社資産を簿価で引き継ぐので改めて鑑定は…って話ですが、現在はパーチェス法が主流。

合併については、原則的には、被合併会社の資産を時価で評価して(パーチェス法)、合併会社の資産と合算します。この時価評価の際に、不動産鑑定士の鑑定評価が有用です。

このように会社を合併する際には、改めて被合併会社の価値を把握する必要があるため、資産を時価で評価することが必要であり不動産鑑定が必要となります。

すこし脱線しますが、例えば材木屋さん、自分たちの資産に会社の土地建物だけでなく、山林や立木もあります。
山林は多くの場合「更地」で評価されてしまうことが多々ありますが、
その山林には棚卸資産である「材木」がのっかっています。

それも含めて鑑定をしなくてはなりません。

住宅会社の自社用の不動産のほか、売却予定の分譲地などのそうです。

会社の社屋だけでなく、どんだけの資産をもっているか、適切に把握するには会計士、弁護士、税理士の先生を通じて、不動産鑑定の相談されることをおすすめします。