土地の憲法とも呼ばれる土地基本法の改正が閣議決定されましたね(しかし、新型肺炎とか桜の会とかの質疑で混沌とした通常国会の中でいつの間に協議してたのかw)
昭和の最後の時代に制定された土地基本法、それから30年の時を経て改正です。
制定の背景にはバブル時代、しかし今は令和時代でだいぶ趣旨が変わります。
土地の投機取引よりも所有者不明土地対策へ、
取引を抑制しようとする観点から取引を円滑化する動きへシフトしてます。
もちろん国土調査法などの関連する法律もこれに倣って改正の動き。
地籍調査をさらに推進し、遊休資産に主眼を置いた形での改正ですね。
バブル時代に造成され放置された別荘地や山林、限界集落の空家などいわゆる負動産と言われる物件が円滑に取引され、利活用されることを期待してます。
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