かいつぶりの日々

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【税制改正大綱】住宅ローン減税

2024年12月20日 | 改正
税制大綱が発表されました、
いわゆる103万円問題がクローズアップされている中、不動産系の減税は住宅ローン減税が延長…という点だけですね。

そもそも住宅ローン減税はどんなのか…

そもそも、「住宅ローン減税」とは何でしょうか。住宅ローンを借りて、マイホームを新築・購入、増改築等をする人は、年末調整もしくは確定申告により、年末(12月31日)時点での住宅ローン残高の一定割合が、一定期間、所得税から還付、つまり税金が安くなる制度です。所得税だけで控除できない分は住民税からも控除できます。

適用される条件としては
住宅ローン減税を受けられる対象者は以下のとおりです。
  • 住宅ローンを借りて新築住宅(建売住宅やマンション)を購入した人
  • 住宅ローンを借りて注文住宅を建てた人
  • 住宅ローンを借りて中古住宅を購入した人
  • 住宅ローンを借りて一定規模以上の増改築・リフォームなどを行った人
さらに詳細な要件として

要件1 住宅ローン減税を受ける人が自ら居住すること
住宅の引き渡し、または工事完了から6カ月以内に、住宅ローン減税を受ける人自身が住むこと(投資目的の物件は対象になりません)。賃貸用住宅、別荘、セカンドハウス、親や子どものために建てた住宅で、自分が住まない場合は対象となりません。

要件2 住宅ローンの借入金の返済期間が10年以上

要件3 合計所得金額(※すべての所得、家賃収入などを合算した所得金額)が2000万円以下
夫妻が別々に借りるペアローンの場合、所得はローンを組む人それぞれで判断するため、各人の合計所得金額が2000万円以下であることが要件。

要件4 床面積は原則50m2以上。所得1000万円以下の方は40m2以上(2023年までに建築確認を受けた新築住宅の場合)
対象となる住宅の床面積は原則50m2以上、ただし、合計所得金額(※)が1000万円以下の人に限り40m2以上50m2未満でも対象になります。なお、住宅の一部を店舗や事務所などで事業用としている場合は、床面積の2分の1以上を自己の居住用として使う場合に限ります。

要件5 増改築・リフォームの場合の追加要件、工事費が100万円超

増改築・リフォームの場合も要件1~4は共通。ただし、要件4の「床面積の2分の1以上が自己の居住用」の部分は、「増改築・リフォーム費用の2分の1以上が自己の居住用」となります。増築する床面積についての条件はありません。

要件6 中古住宅(既存住宅)の場合、築年数要件は1982年1月以降に建てられた住宅であること

中古住宅(既存住宅)の場合、築年数要件も満たしている必要があります。築年数要件は1982年以降に建築された住宅であることです。ただし、現行の新耐震基準に適合する住宅であれば、1981年以前に建築された住宅も対象となります。

以下、2024年バージョンですが借入金額上限と住宅の種類の一覧です。


住宅ローン減税(控除)を受ける場合には初年度はちゃんと確定申告しなくてはなりません。(詳しくはご近所の税理士さんへ)

しかし、建築費高騰や物価高のなかで減税措置の延長はありがたいですね。






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