昨日は瑕疵担保責任の話をしました、瑕疵の内容についてはあまり説明してませんでしたが、いわゆる心理的瑕疵に関連する項目、事故物件について
「大島てる」とかのサイトでは事故物件を地図上でプロットしてますね。
人が自殺した、事故にあった、孤独死したとの話はよく聞きます。
それが自分が買う不動産であれば気になるところです。
今年の10月8日に国交省からこういった事故物件に関する告知義務のガイドラインが発表されました。
どのような事案が告知義務に該当するか、
そういったことが取りまとめられてます。
ザクっといえば、事故死、事件(殺人事件)、自殺などの取引当事者の意思決定に大きな影響を与えるものと判断されるものについては告知義務がある。
その他、病死、自然死、不慮の事故死などは予見可能であるため、告知義務に該当しないとされています。ただし、特殊清掃が必要な場合や意思決定に重大な影響を与える場合などはこれに限らず告知義務がある
戸建住宅だけでなく、賃貸マンションもそうですし、マンションの共用部分においても起こった事件で意思決定に影響するものであれば告知義務は発生するそうです。
こういったわかりにくい話が明確になっていくのは良いことかと思いますね。
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