最近よく聞きます、この立地適正化計画、
新しいまちづくりに関するプランのことで…、
現在計画決定の市町も多いですね。
さてこの立地適正化計画とは…
都市再生を図るために、都市機能の立地を誘導するべく作成されるマスタープラン。「都市再生特別措置法」に基づき、市町村が作成する街づくりのプランです。
以下抜粋(日本不動産流通研究所)
以下抜粋(日本不動産流通研究所)
立地適正化計画の対象は、原則として都市計画区域と同じ区域である。同計画には、
ア)居住を誘導すべき区域(居住誘導区域)
イ)居住誘導区域外からの移転を支援する措置等
ウ)医療施設、福祉施設、商業施設などの都市機能増進施設の立地を誘導すべき区域(都市機能誘導区域)
エ)都市機能増進施設の立地を図るための事業や支援措置等
などが定められている。この場合、都市機能誘導区域は、居住誘導区域内に定められる。
いわゆる都市計画区域内において、居住をメインにするエリアと公共サービスなどの都市施設をメインにするエリアを作って、それに接続する交通網を整備して、「コンパクトシティ」化を目指しましょうというものです。
立地適性化計画区域のうち、居住誘導区域「外」において3戸以上の住宅等の新改築や住宅等への用途変更、またはそのための開発行為(0.1ha以上)を行おうとする場合には、着手の30日前までに市町村長に届け出なければならない。この届出に係る行為が住宅等の立地誘導に支障がある場合には、市町村長は立地適正化のための勧告を行なうことができる。
上記を見ると都市計画法以外でも、届出などの手続きが必要となるようですね。
また、立地適正化計画区域のうち居住誘導区域以外の区域(市街化調整区域を除く)で住宅地化を抑制すべき区域について、都市計画に居住調整区域を定めることができ、居住調整区域内での3戸以上の住宅等の新改築や住宅等への用途変更、またはそのための開発行為(0.1ha以上のもの)に対して、市街化調整区域と同様の規制が適用される。
ここで「居住調整区域」という言葉が出てきます。
非線引都市計画区域などでは、開発許可の要件が緩いので、遊休土地の住宅地化が激しい場所もあり、こういった規制を作ることによって、ちゃんときれいな「街づくり」をしましょうってことですね。
住みやすい街を目指すため、これらのほか助成金や空家の利活用、民間事業の活用などがガイドラインに記載されています。
詳しくは国土交通省のHPに記載されてます
→ こちら(リンク)
またご自身のお住まいの市町がどのような立地適正化計画の内容に該当するかは市役所の都市計画課にお尋ねください。(^^♪
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