先日、相続土地国庫帰属制度についてお話しました。前回記事
関連する空家対策措置法が改正されるというお話もずいぶん前に解説しましたが、空家対策措置法の記事
空家空地の絡みでよくあるのが隣の樹木が越境してくるという問題
今回は民法改正のお話になります、
よく、宅建の試験で相隣関係(民法233条)の問題を見ます( `ー´)ノ
例題;隣の家の庭の木の枝が伸びたらどうする、無断で切ってよいのか?
今までの答えとしては枝は勝手に切ってはダメ、ちゃんと隣の土地所有者に頼んでねというものでしたが、
今回の民法改正では条件付きで自ら切っても良いということになりました
(この4月からなんで3月中はやってはいけませんよ!)
※ちなみに木の根っこが越境してきた場合は切っても大丈夫です(*'▽')
条件というものが
一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
三 急迫の事情があるとき。
三。はともかくとして
上の一、二についてどうするか?
少なくとも隣接地の土地登記簿を入手して登記簿上の所有者を確認する必要があります、
空家、空地の場合は相続して所有者が不明な場合も多いですが、自らの裁量による情報収集を行い、連絡を取る(例えば登記簿上の所有者の住所に郵送で木の枝の処理について依頼するなど)必要があります。
ここまでやって、連絡がつかないのであれば、処理は可能という解釈となるようです。
ただし、まだ改正直後は中々浸透していない可能性もありますので、この辺の処理は慎重に行った方が良いかと思います。
空家空地問題に絡んだ法改正、今後も増えてくるかもしれませんね。
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