法改正のシーズンですが、今年(も)たくさんの法の改正がありますね。
そのうち大きなものは建築基準法
どのような改正かというと
2025年4月1日以降に着工する住宅や建築物について、省エネ基準の適合が義務化されます。
また、4号特例の縮小により、建築確認申請が必要となる建物が増えます。
改正の主な内容は次のとおりです。
- 新築の住宅や商業建築は、省エネ基準への適合が義務化される
- 2階建て以上の住宅や延べ面積200㎡超の住宅は、建築確認が必要となる
- 木造2階建てなどの建物でも、大規模なリフォームの際は建築確認申請が必要となる
- 木造化を促進するための防火既定の合理化などが盛り込まれる
また、カーポートなどの壁のない開放性のある建築物については、建築面積の端から1メートル以内までは建築面施には算入されないという緩和措置が適用されます。
そもそも4号特例とは…?
建築士が設計した4号の建造物をさし、建築基準法の「建築物基準法第6条第1項第4号」に、定められています。木造と非木造で条件は異なります。それぞれの該当条件は、以下の通りです。
- 木造:「2階建て以下」かつ「延べ面積500平方メートル以下」かつ「高さ13mもしくは軒高9m以下」
- 非木造:「平家」かつ「延べ面積200平方メートル以下」
今まではこれらの建物についての建築確認審査の一部を省略、構造計算書の提出を不要としていましたが、この度の改正で省略された審査項目が追加され、構造計算書の提出が必要となりました。
こうした背景には
・省エネ基準に適合しているかどうかチェック
・倒壊しない建物の建築
を目的としています。
能登半島の震災などが記憶に新しいと思いますが、これらの災害を踏まえての措置かと考えられます。
安全性は向上するかと思いますが、不動産鑑定的には工期の延長、建築士の書面が必要となることによる付帯費用の増額などが価格形成につながるのかなととも考えます。
ちなみに木造平屋建 200㎡以下の建物であれば、従来の4号建物と同類として取り扱われます⇒ここだけ考えると平屋が勢力アップしそうですね…。
写真は関係ありませんw
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