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経営者保証ガイドラインを斬る No23 参考事例集解説③

2014-08-31 15:22:36 | うんちく・小ネタ

 

 元地方銀行マンのオッサン公認会計士です。
 経営者保証に関するガイドラインの活用に係る参考事例集の解説の第3回です。同参考事例集を読んで感じた良い変化と懸念する点について述べさせていただきます。
 まずは、良い変化です。それは、解除条件付保証契約や停止条件付連帯保証契約といった新たな手法が出てきたことです。
 ただ単に、お決まりの契約書(金銭消費貸借契約書、保証契約書等)を使用するのではなく、個別の案件毎に違った経営者保証形式があって良いと思います。そうすることで、融資する側・融資を受ける側も深く考えることになり、結果的に双方の認識力がアップすることになると考えます。
 次に、懸念する点です。これは経営者保証の判断(経営者保証なし又は金額限定の判断)が低きに流れることが心配です。財務基盤が十分とはいえないような企業に対しても経営者保証なしで融資を決定しているような事例もあります。
 顧問税理士が監査役を務めていることを判断根拠にあげている事例がありましたが、顧問税理士は、監査役報酬以外の報酬(税務顧問料)を受けていますので、利害関係の点で監査役としては好ましくありません。
 また、税理士の中には顧問先と保険代理店としての関係がある方もいます。これも利害関係の点で監査役としては好ましくありません。
 さらに、税理士によっては決算書類の作成に深く関与している場合もありますので、自分で作成した決算書類を自分で監査することにもなりかねません。
 これら顧問税理士が監査役を務めることについて、金融機関側でしっかりとした認識を持たなければいけません。
 当然、金融機関は融資先の企業をきちんと評価する知識を持たないといけませんが、営業が優先して、この点が少しなおざりになっていくようで心配です。
 次回は、経営者保証が今後どうなっていくのかの私の中小企業金融に関する考え方も含めて説明させていただきます。
 お待ちいただく間に、拙著「本音を言わない銀行、言っても解からない中小企業の社長」をご一読ください。電子書籍版がお得です。
 では、また。

 


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