昨夕の仙台駅前パルコにクリスマスツリーが・・・・
早いものでもう年末かと。
昨日
「雇用保険」の学習で仙台へ。
「雇用保険」は労働者が失業した場合などに
失業給付により労働者の生活や雇用の安定をはかるものと
一般的にはいわれています。
現在ではそれ以外のものも創設されて、
雇用に関する総合的な保険制度になっています。
給付範囲が拡大され
労働者のセフティネットの役割を果たしている保険制度といわれます。
今回はその中の大事な一部を学びました。
今回は人気の講師のN先生でした。
1)雇用保険の適用(適用事業・被保険者)
2)基本手当 ①(受給資格、特定受給資格者等)
3)基本手当 ②(受給手続きの流れ、支給額等)
4)雇用継続給付等(育児休業給付中心)
などで、
N先生の講義は、
図を使って説明されますので、わかりやすい講義となりました。
日帰り6時間の講義は
疲れる!!
頭の体操:
問題:1週間の期間を定めて雇用されるものは、日雇労働被保険者になることはない。
答え:×
日雇労働者とは、
①日々雇用されるものまたは
②30日以内の期間を定めて雇用されるものであって、
一定の地理的条件を満たす者である者を言う。
問題:体力の衰えにより自己都合退職した者は、
いかなる場合も特定理由離職者に該当することはない。
答え:×
正当な理由のある自己都合により離職した者として、
特定理由離職者に該当する。
「体力の衰え」は「正当な理由」に該当する為です。
N先生ご苦労さまでした。