昨夕の仙台駅前のクリスマス。
道行く人々を楽しませています。
昨日は一日仙台で学習。
午後から雨でしたが、
夜にはやんでいました。
国民年金法
☆被保険者等(沿革・被保険者)
☆老齢基礎年金
☆障害基礎年金
☆遺族基礎年金
を学んできました。
国民の大きな関心の大テーマですが、
理解は大変。
未納者問題も解決は大変なようです。
しかし
国民年金は
全国民を対象としています年金制度であり
強制的な被保険者になる年金制度ですので
大事にしていきたいです。
頭の体操:
問題:死亡した被保険者によって生計を維持していた妻は、
遺族の範囲に属する子と生計を同じくしない場合であっても、
当該妻が障害1級または2級の障害の状態に該当する場合には、
遺族基礎年金の受給権を取得することが出来る。
答え:×
妻は、遺族の範囲に属する子と生計を同じくしない場合には、
障害の状態にかかわらず、
遺族基礎年金の受給権を取得することが出来ない。
お昼時間には
各受講生の相談時間も設けられています。
いのししも、
来年8月までのスケジュールを
先生にチェックしていただきました。
後は
コツコツ理解するだけに全力を。
来週で、
「基礎固め講座」も終了。
1月から、
本格的に
仙台での学習が始まる為の手続きをしているところです。