渋谷区の後追いをするように、世田谷区でも「同性カップル
の宣誓を認める公的書類を発行する」ことが要綱で定められ、
11月5日から施行されることが、9月24日の「区民生活委員会」
で報告されました。
以下は、そのことを報じた東京新聞の記事。
この記事にも出ているように、渋谷区では「条例」として定めて
いるので、条例違反があった場合、区による調査、指導、勧告、
名称公表の対象となり、それだけでなく、不法行為等の一般法に
基づく損害賠償責任を負う可能性もあります。
しかし、世田谷区の場合、「条例」ではなく「要綱」という扱い
なので、実効性はほとんどありません。
保坂区長お得意の「話題性」を狙っただけ?!
私は、本気でこの問題に取り組もうという気持ちがあるなら、
議会の議決を必要とする「条例」として提案し、しっかり議論し、
理解を深めるべきではないのか、と考えます。
それでも、「何もないよりはマシ」「これでも大きな一歩」と、
当事者の方々が評価しているのなら、それはそれでいいのかも
しれませんが…。
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