世田谷区においては、先日、7月23日(日)
に、「区議会議員選挙の全票数え直し」が
行われました。
どうして? どうやって? と思う方は、まず
以下のブログをお読みください。
⬇️
最下位当選と次点落選が1.3票差で異議申立が出た「世田谷区議会議員選挙の全票数え直し」に立ち合いました!
⬇️
どういう票が「無効票」となるのか、どう
いう票はセーフなのか、あらためてブログ
に記したいと思います。と、上記ブログで
告知しました。
遅くなりましたが、今日は、それについて
詳しく解説したいと思います。
まず大前提として「皆さんが書いた票は、
できるだけ投票した人の意思を尊重する」
ということがあります。
ちょっと間違えていても、これはきっと、
◯◯さんに入れようと思って書いたのだろ
う、と判断して有効票にする、という前提
がある、ということです。
そのうえで、「無効」となるのはどういう
場合なのか?
以下は、「公職選挙法」第68条 無効投票
重要な部分をもう少しわかりやすく言うと
⬇️
●配布された投票用紙以外はダメ
●立候補していない人の名前を書いたらダメ
※実際、芸能人や著名人などの名前を書いた票がありました
●2人以上の名前を書いたらダメ
※これもありました。どちらか決められなかったのか?
●別の選挙の候補者の名前を書いたらダメ
※「区議選の無効票」の中に「区長選の候補の名前」が書いてあるものがたくさんありました。
※保坂氏約550票、内藤氏約450票(正確ではありませんが、おおよその票数はこんな感じでした)
これらは全て「無効票」です。両方合わせて1000票も無効に!勿体無いですね。
●「他事記載」の禁止
書いていいのは名前だけ。♡、☆、頑張れ!…等々、たとえ名前を正確に書いても、名前以外のことを付け加えたら無効になる。
ただし、職業、敬称(様、さん、ちゃん、どの…)、住所等は大丈夫だったりする
※これもありました。応援のつもりで書いたものが無効票とされる原因になったりします。書くのは名前だけにしましょう。
ただし、書き損じてしまい、取り消し線を引いたり、その部分を塗りつぶしたりするケースは「他事記載」ではなく「誤記」と判断され、有効票となる可能性が高いです。
●誰のことを書いたのかわからないのはダメ
※これは当然のことですが、中には、候補者と候補者の名前を苗字をミックスして書いた票が見受けられました。例えば、「田中りさ」と書いてあった場合、「田中優子」「若林りさ」「神尾りさ」で按分するのではなく、「無効票」となります。
「全票数え直し」をした結果、異議が出た
票は全部で107票。
その多くが三井氏側から出されたものだっ
たのですが、一番多かったのは「有効」と
されている「おおば正明議員の票」のうち
「大場正明」と書いてあるものでした。
世田谷区では「おおば」と聞けば「大場」
を思い浮かべる人が大多数という地元事情
があるので、「おおば正明」を「大場正明」
と書いていても、区選管では、「誤記」
(おおばさんに入れたつもりが間違えて書
いてしまった)として有効票にしています。
しかしながら、それはおかしいという申し
出が三井氏側から出されました。
今回、立会人の私たちは、以下の票を点検
しました。
三井みほこ
おおば正明
大場ただし
3人の票の数え直し
&
無効票9880 − 白票6621 = 3259票
34万5598票(投票率 46.11%)
この107票については、都選管が審査して、
8月9日に結果が出る、と聞いていたのです
が、8月23日に延期されたそうです。
果たしてどうなることか、、、
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田中優子Twitter → https://twitter.com/setagaya_tanaka
2分でわかる!田中優子プロフィール動画 → https://youtu.be/ECp5Ihy0jvQ