難民認定申請者のうち生活困窮者らに国が支給する「保護費」の受給者が昨年度、658人に急増し総支給額が前年度の約1・7倍の3億2700万円にのぼったことが15日、外務省のまとめでわかった。
■4人世帯で最大月額34万円
外務省によると、保護費は1983(昭和58)年に始まった国の措置制度。難民認定の1回目の審査期間中、収入がないなど「生活困窮の度合いが高く衣食住に欠けるなど、保護が必要と認められる」人が対象で、国内の生活保護に準じるものという。生活費のほか、必要に応じて住居費を支給、医療費も原則保険適用内で実費を支給する。
生活費は生活保護の水準を参考に定められ、12歳以上は月額7万2千円、12歳未満は半額。住居費は単身者で月額4万円、一世帯当たりの上限は6万円となる。これにより、支給額の合計は最大で単身者が月額11万2千円、4人世帯なら同34万8千円となる。
詳細はソース 2024/7/15
https://news.yahoo.co.jp/articles/f61cf5cc3fc339d439a2768ba69ac28460dfaae4?page=2
■4人世帯で最大月額34万円
外務省によると、保護費は1983(昭和58)年に始まった国の措置制度。難民認定の1回目の審査期間中、収入がないなど「生活困窮の度合いが高く衣食住に欠けるなど、保護が必要と認められる」人が対象で、国内の生活保護に準じるものという。生活費のほか、必要に応じて住居費を支給、医療費も原則保険適用内で実費を支給する。
生活費は生活保護の水準を参考に定められ、12歳以上は月額7万2千円、12歳未満は半額。住居費は単身者で月額4万円、一世帯当たりの上限は6万円となる。これにより、支給額の合計は最大で単身者が月額11万2千円、4人世帯なら同34万8千円となる。
詳細はソース 2024/7/15
https://news.yahoo.co.jp/articles/f61cf5cc3fc339d439a2768ba69ac28460dfaae4?page=2
現在の中韓の経済状況を見るに、今後多くの両国人が日本に来る事は予測できる。
「日本は経済難民は認めない」事、法律で条文化しないとならないのではないか?
桜井誠氏が大阪府に申し入れした様に「入国後、4日で健康保険証を交付するなど何事か」と言う事だ。これには厚労省も呆れていたそうだが。総務省この様な自治体には地方交付税交付金をその分相殺する必要がある。ペナルティが軽いので沖縄県の様にやりたい放題となるのではないか?仕事しろよ総務省。
「帰ってもらうのは結構むつかしいから
まずは入国させないことだな」との書込みに座布団3枚。「支援団体がお金も支援しろよ」との書込みが秀逸。
「その支援団体もNPOやNGO登録してて
公金チューチューしてるというオチ」との書込みに座布団1枚。「24ヶ月以内に就労を条件にできんのか?
国民年金の6倍貰えるんなら死ぬまで働かずに居座るじゃねーか。」との書込みに座布団1枚。6ヶ月で良くないか?失業保険も6ヶ月だしね。「なんで日本人の税金でこいつら養ってんの?」との書込みに座布団3枚。
最高裁判例では外国人の生活保護を認めないとしているぞ!
永住外国人の生活保護認めず 最高裁が初判断
2014年7月18日 21:37
永住資格を持つ外国人が生活に困窮した場合、日本人と同様に生活保護法の適用対象となるかが争われた訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(千葉勝美裁判長)は18日、対象になるとした二審・福岡高裁判決を破棄し、原告側逆転敗訴の判決を言い渡した。同法が適用対象と定めた「国民」に永住外国人は含まれないと初めて判断した。
原告は永住資格を持つ中国籍の女性(82)。2008年、大分市に生活保護を申請したが、預金があるとして却下された。一審・大分地裁は外国籍を理由に訴えを退けたが、二審・福岡高裁は「永住外国人は生活保護法を準用した法的保護の対象」と判断した。
同小法廷はこの日の判決理由で「生活保護法が永住外国人に適用されると理解すべき根拠が見当たらない」と指摘。「行政措置によって事実上の保護対象となり得るにとどまる」と結論付けた。
最高裁判例を無視する自治体は地方交付税交付金と支払われた保護費とを相殺するぐらいの事をやれよ!総務省。
「申請期間は待機施設で質素な暮らしをさせないといけなかったんだよ。
申請が通らなければ即日送還。多くの国が行っている普通の事だ。」との書込みが秀逸。左翼が馬鹿な圧力をかけているのだろうか?
不法移民は徹底的に国外退去させないから蚕食されるのだ。
政治難民は、認めているが中華人民共和国(支那)からの政治難民は、難民認定していませんので生活保護です。