上掲文書は享保四年九月廿一日付の細川家の家老決裁文書ですが、上掲画像のような体裁でした。上記文書は写本なので印形がありませんが正本にはハンコも押してあるのでしょう。
御郡方の役人が決裁を仰ぐための文書(覚書)を家老屋敷へ持参して決裁を受けます。
壱岐様というのは米田壱岐、大膳様は有吉大膳、求馬様は松井求馬、元禄15年から享保20年まで家老職、蔵人様は溝口蔵人。
上掲文書は享保四年九月廿一日付の細川家の家老決裁文書ですが、上掲画像のような体裁でした。上記文書は写本なので印形がありませんが正本にはハンコも押してあるのでしょう。
御郡方の役人が決裁を仰ぐための文書(覚書)を家老屋敷へ持参して決裁を受けます。
壱岐様というのは米田壱岐、大膳様は有吉大膳、求馬様は松井求馬、元禄15年から享保20年まで家老職、蔵人様は溝口蔵人。
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