「文部科学省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」の策定について
初中教育ニュース(初等中等教育局メールマガジン)第269号 から引用します。
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~障害者差別解消法の施行により、来年4月から、学校における「障害を理由とする不当な差別的取扱いの禁止」と「合理的配慮の提供」が義務化されます~
障害者差別解消法の施行まで、あと4か月となりました。この法律は、不当な差
別的取扱いの禁止(全学校で義務)と合理的配慮の提供(国公立は義務、私立は努
力義務)を定めています。
文部科学省では、学校法人など事業者向けの対応指針(ガイドライン)を策定・
公表しました。
【URL】http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/material/1364725.htm
「不当な差別的取扱い」や「合理的配慮」の考え方や具体例も記載しており、私立学校はもちろん、国公立学校でも参考となる資料です。主なポイントをQ&Aで御紹介します。
※ 国公立学校は、設置者が職員向けに作成する「対応要領」が正式な要領となります。国公立学校の教職員の皆さまは「対応要領」も必ずお読みください(ただし、地方公共団体の「対応要領」の作成は努力義務とされています)。
Q.「不当な差別的取扱い」とは何ですか?
A.障害者に対して、正当な理由なく、障害を理由として、財・サービスや各種機会の提供を拒否する又は提供に当たって場所・時間帯などを制限する、障害者でない者に対しては付さない条件を付すことなどによって権利利益を侵害することを指します。例えば、正当な理由なく障害者の入学を拒むことは、不当な差別的取扱いに当たります。
Q.「合理的配慮」とは何ですか?
A.障害者から「社会的障壁の除去を必要としている」旨の意思の表明があり、その実施に伴う負担が過重でないときに、障害者の権利利益を侵害しないよう社会的障壁を除去するために行う、必要かつ合理的な配慮のことです。
配慮の内容は、場面や状況に応じて異なり多様であるため、網羅的な紹介は難しいですが、例えば、児童生徒・保護者の希望に応じて、聴覚過敏の子供のために教室の机・椅子の脚に緩衝材を付けて雑音を軽減する、視覚情報の処理が苦手な子供のために黒板周りの掲示物を減らすなども、合理的配慮になり得ます。
(独)国立特別支援教育総合研究所の「『合理的配慮』実践事例データベース」
(http://inclusive.nise.go.jp/?page_id=13)も御覧ください。
Q.「合理的配慮」を求められた場合、要望どおりに対応しないと法律違反になりますか?
A.常に法律違反になるというわけではありません。求められた内容について、個別に具体的な検討を行った結果、過重な負担に当たる場合やそもそも合理的でない場合には、「合理的配慮」には該当しません(※一般的・抽象的な理由で判断するのではなく、個別に具体的な検討を行うことがポイントです)。
そのように判断した場合は、対応できない理由を丁寧に説明しましょう。重要なことは、学校と児童生徒・保護者の双方が、別の方法によって社会的障壁を除去できないか(代替措置の選択)も含め、建設的な対話による相互理解を図ることです。
(お問合せ先)
初等中等教育局特別支援教育課
TEL:03-5253-4111(内線3193、2433)
初中教育ニュース(初等中等教育局メールマガジン)第269号 から引用します。
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~障害者差別解消法の施行により、来年4月から、学校における「障害を理由とする不当な差別的取扱いの禁止」と「合理的配慮の提供」が義務化されます~
障害者差別解消法の施行まで、あと4か月となりました。この法律は、不当な差
別的取扱いの禁止(全学校で義務)と合理的配慮の提供(国公立は義務、私立は努
力義務)を定めています。
文部科学省では、学校法人など事業者向けの対応指針(ガイドライン)を策定・
公表しました。
【URL】http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/material/1364725.htm
「不当な差別的取扱い」や「合理的配慮」の考え方や具体例も記載しており、私立学校はもちろん、国公立学校でも参考となる資料です。主なポイントをQ&Aで御紹介します。
※ 国公立学校は、設置者が職員向けに作成する「対応要領」が正式な要領となります。国公立学校の教職員の皆さまは「対応要領」も必ずお読みください(ただし、地方公共団体の「対応要領」の作成は努力義務とされています)。
Q.「不当な差別的取扱い」とは何ですか?
A.障害者に対して、正当な理由なく、障害を理由として、財・サービスや各種機会の提供を拒否する又は提供に当たって場所・時間帯などを制限する、障害者でない者に対しては付さない条件を付すことなどによって権利利益を侵害することを指します。例えば、正当な理由なく障害者の入学を拒むことは、不当な差別的取扱いに当たります。
Q.「合理的配慮」とは何ですか?
A.障害者から「社会的障壁の除去を必要としている」旨の意思の表明があり、その実施に伴う負担が過重でないときに、障害者の権利利益を侵害しないよう社会的障壁を除去するために行う、必要かつ合理的な配慮のことです。
配慮の内容は、場面や状況に応じて異なり多様であるため、網羅的な紹介は難しいですが、例えば、児童生徒・保護者の希望に応じて、聴覚過敏の子供のために教室の机・椅子の脚に緩衝材を付けて雑音を軽減する、視覚情報の処理が苦手な子供のために黒板周りの掲示物を減らすなども、合理的配慮になり得ます。
(独)国立特別支援教育総合研究所の「『合理的配慮』実践事例データベース」
(http://inclusive.nise.go.jp/?page_id=13)も御覧ください。
Q.「合理的配慮」を求められた場合、要望どおりに対応しないと法律違反になりますか?
A.常に法律違反になるというわけではありません。求められた内容について、個別に具体的な検討を行った結果、過重な負担に当たる場合やそもそも合理的でない場合には、「合理的配慮」には該当しません(※一般的・抽象的な理由で判断するのではなく、個別に具体的な検討を行うことがポイントです)。
そのように判断した場合は、対応できない理由を丁寧に説明しましょう。重要なことは、学校と児童生徒・保護者の双方が、別の方法によって社会的障壁を除去できないか(代替措置の選択)も含め、建設的な対話による相互理解を図ることです。
(お問合せ先)
初等中等教育局特別支援教育課
TEL:03-5253-4111(内線3193、2433)