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いじめ防止対策協議会(令和3年度)(第2回) 議事要旨

2022-03-05 07:10:04 | 教育関連情報

文部科学省よりいじめ防止対策協議会(令和3年度)(第2回) 議事要旨を紹介します。

https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/174/gijiroku/1422236_00002.htm

1.日時

令和3年12月17日(金曜日)10時00分~12時00分

2.場所

Web開催 (Webex)

3.議題

  1. 日本弁護士連合会推薦委員からの重大事態調査に係るヒアリングについて      村山 裕 委員  日本弁護士連合会
  2. その他

4.出席者

委員

新井委員, 池辺委員, 金田委員, 高田委員,小正委員,  田村委員, 中田委員, 原委員, 笛木委員, 松谷委員, 村山委員,八並委員,渡辺委員 

文部科学省

 鈴木生徒指導室長  

5.議事要旨

【冒頭】
ヒアリング協力者ヒアリング協力者より資料1をもとに、「いじめ重大事態調査の課題とその実態」について、説明があったのち、各委員からの質疑応答。
 
【座長】  重大事態調査の組織の在り方、調査の進め方の課題が論点であり、先ほどのご説明であったとおり、現在の国の基本方針、それから背景調査のガイドライン等では、やや具体性という点で不十分な点があるのではないかという御指摘だったと思います。
 ヒアリング協力者の御説明につきまして、御質問、御意見がありましたら、よろしくお願いいたします。
【委員】  1点、一番最後におっしゃられた予算の関係も含めてなんですが、ガイドラインが平成29年に出て、その後に、平成30年に日本弁護士連合会が、いじめの重大事態の調査に係る第三者委員会等の推薦依頼ガイドラインを発行されているかと思います。その後、平成31年には、文科省がいじめ問題への的確な対応に向けた警察との連携、この1年前には、今は法務省の人権擁護機関との連携強化について、様々なものが出ているかと思います。こうしたことからも、29年のガイドラインに不十分な点があったのではないかということで、恐らく日弁連や文科省が追加のガイドラインを示されたと思うのですが、そのような通知が、十分に現場で認識され、順守されているかどうかという検証が必要ではないかと思いました。
 先ほどのご説明の多くの部分は、平成30年の日弁連の推薦依頼ガイドラインに記載があります。だから、それがもしある程度、順守されておられたら、弁護士の予算の問題とか交通費とか身分保障の問題というも、恐らく現時点でクリアされていないといけないと思いました。読ませていただくと大変すばらしいものなのに、それが認識されていないというところにも課題があると思いますので、その辺のお考えとかあれば教えていただきたい。また、事務方のほうには、民間が出したものだから、国としては認めないというお考えなのか、それとも、このたびの調査にぜひ加えていただきたいと、順守できているかどうかです。
 2点目は、先程のご説明で、再調査が減らない、全体が減っているのに再調査数はあまり変わらないとおっしゃられていたのですが、医療の現場では、事故調査制度というのがあり、これも再調査が問題になっていますが、再調査された事例というのとそうじゃない事例、つまり再調査された事例は初回の調査とどこが違って、何が問題かということを1年ではできないかもしれませんけど、検証していくことが、再調査の在り方と初回の調査の在り方に大きく関わってくるんじゃないかと思いますので、ぜひそのような検討も考えていただく必要があるんじゃないかと思います。
 3点目は、学校における調査と、学校管理者が行う調査の内容に差異があると弁護士会としては思っておられるかどう。以上の3つについて、教えていただきたい。
【ヒアリング協力者】  日弁連のほうで第三者委員の推薦依頼ガイドラインを出しており、推薦依頼が来ると、各地の弁護士会に来た場合も同様ですけれども、こういったものの条件が整っていますかということで、御照会をしたりすることもあると認識しています。しかし、実際に推薦依頼をしてこられる各地方公共団体や教育委員会のほうではあまり認識されていなくて、推薦の際の条件等を明確にしていただかないと、推薦ができないといったことが生じて、推薦の調整が遅れてしまうということが起こっていると認識しております。
 予算については様々な形で確保されていると思いますが、弁護士に限らず関与されている専門家をはじめとした、第三者委員の方たちは、それぞれ大変な思いをして時間を割いて検討されるというのに対しては、調査委員を務めるには厳しい条件しか提供されていないという実態があり、一部では、弁護士会が特別に立て替えて、補助するという形で対応しますという会長声明を出しているところもございます。あるいは、弁護士会のほうで、都道府県などに働きかけて、そういう対応できる条例をつくってくださいという形で働きかけて、条例をつくってもらって確保しているという例もあったりします。
 再調査と初回の調査の関係については、公表されている調査報告書をベースに、十分にはできていませんけれども、検討しなければいけない課題とは認識しており、公表されているデータ自体を集めたりはしています。ただ、再調査すること自体がいけないことなのかということになってくると、第1回の調査のときには調査が十分にできない条件といいますか、時間が経過する中で、その問題について関係者の受け止め方が変わってきて調査が進むという場合もあったりします。そういう意味では、一律に再調査自体が全て悪いと決めつけるのは早計かと思います。だから、そういう意味では、再調査をする意味もあるのかとは思うんですけれども、何でもかんでも再調査をすればいいのかということになってくると、そうでもないんじゃないかと、その辺の課題はどうもありそうだというところです。
 3番目の学校での調査と設置者の調査で違いをどう認識しているかという点については、事案に即した形になってくるのかと思います。あるいは、調査自体、あるいは実際に起こっている事態について、争いがあるのか、ないのかというあたり、事案の解明が、そこではっきりしているのかどうなのかというところ、そこの辺りについて、設置者が入ってくることによって、ある意味、中立、公正性といいますか、あるいは指導、助言の範囲での公正な判断といいますか、指針に基づいて調査が進められると、そういう意味においては、設置者のところで判断してもらうと、学校で、言葉は悪いですけども、独善的にやっていると思われている部分がそこで修正されるということになれば、そういう形で動いていっている形と理解されれば、そこのところは信頼関係を得られる方向になってくると。
 ただ、学校の調査自体について、もう既に設置者が関わって指導していた結果で、信頼関係が失われていると、そういう状態になってくると、設置者自身が調査するというわけにもいかなくなっている。そこで、ずっと引っ張っていると、いたずらに時間がかかってしまうということにもなりかねないと、そういう関係において、実施されているかと思います。

(以下略)


【文部科学省関連サイト】

文部科学省小学校、中学校、高等学校中央教育審議会平成29・30年改訂 学習指導要領、解説等教育に関する基本的な法律・計画などGIGAスクール構想の実現について統計情報、学校におけるICT環境の整備・運用について文部科学省/mextchannel

【教職員支援機構サイト】

校内研修シリーズ新学習指導要領編、国立教育政策研究所サイト中学校英語指導事例集独立行政法人日本学術振興会科学技術・学術政策研究所(NISTEP)

 


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