小中学校の教員免許を取ろうという人に求められている介護体験とはどのようなものなのでしょうか?
文科省のサイトを見てみましょう。
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/attach/1314079.htm
平成9年介護等体験特例法の概要
(小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律)
1.法律の趣旨
教員が個人の尊厳及び社会連帯の理念に関する認識を深めることの重要性にかんがみ教員の資質向上及び学校教育の一層の充実を図る観点から,当面,小学校及び中学校の教諭の普通免許状取得希望者に,介護等体験をさせる。
2.制度の対象者
小学校及び中学校の教諭の普通免許状を取得しようとする者
(介護等に関する専門的知識等を有する者や障害により介護等体験が困難な者は免除)
3.介護等体験の内容等
(1)介護等体験の内容
障害者,高齢者等に対する介護,介助,これらの者との交流等の体験
(2)介護等体験の実施施設
盲・聾・養護学校
社会福祉施設その他省令で定める施設
(保育所を除く法令に根拠を有するほぼ全ての福祉施設や老人保健施設等)
(3)介護等体験の時期及び期間
18歳に達した後7日間以上
(4)免許状申請に係る手続
介護等体験実施施設から発行される介護等体験を行った旨を証明する書類を都道府県教育委員会へ提出
4.関係者の責務(努力義務)
(1)教員採用者
教員採用に当たり,教員になろうとする者の介護等体験を勘案する。
(2)国,地方公共団体及びその他の関係機関
介護等体験が適切に行われるよう必要な措置を講ずる。
(3)介護等体験実施施設の設置者
介護等体験希望者に必要な協力を行う。
(4)大学等
学生の介護等体験が円滑に行われるよう適切な配慮。
5.施行期日
平成10年度の大学入学者から適用
実際の法律です。
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平成九年法律第九十号
小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律
(趣旨)
第一条 この法律は、義務教育に従事する教員が個人の尊厳及び社会連帯の理念に関する認識を深めることの重要性にかんがみ、教員としての資質の向上を図り、義務教育の一層の充実を期する観点から、小学校又は中学校の教諭の普通免許状の授与を受けようとする者に、障害者、高齢者等に対する介護、介助、これらの者との交流等の体験を行わせる措置を講ずるため、小学校及び中学校の教諭の普通免許状の授与について教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)の特例等を定めるものとする。
(教育職員免許法の特例)
第二条 小学校及び中学校の教諭の普通免許状の授与についての教育職員免許法第五条第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「修得した者」とあるのは、「修得した者(十八歳に達した後、七日を下らない範囲内において文部科学省令で定める期間、特別支援学校又は社会福祉施設その他の施設で文部科学大臣が厚生労働大臣と協議して定めるものにおいて、障害者、高齢者等に対する介護、介助、これらの者との交流等の体験を行った者に限る。)」とする。
3 介護等に関する専門的知識及び技術を有する者又は身体上の障害により介護等の体験を行うことが困難な者として文部科学省令で定めるものについての小学校及び中学校の教諭の普通免許状の授与については、第一項の規定は、適用しない。
(関係者の責務)
第三条 国、地方公共団体及びその他の関係機関は、介護等の体験が適切に行われるようにするために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 特別支援学校及び社会福祉施設その他の施設で文部科学大臣が厚生労働大臣と協議して定めるものの設置者は、介護等の体験に関し必要な協力を行うよう努めるものとする。
3 大学及び文部科学大臣の指定する教員養成機関は、その学生又は生徒が介護等の体験を円滑に行うことができるよう適切な配慮をするものとする。
(教員の採用時における介護等の体験の勘案)
第四条 小学校、中学校又は義務教育学校の教員を採用しようとする者は、その選考に当たっては、この法律の趣旨にのっとり、教員になろうとする者が行った介護等の体験を勘案するよう努めるものとする。