学校図書館法一部改正案が衆議院文部科学委員会で可決されました
これは、図書館法が定める「図書館司書」とは違います。
学校図書館法により、学校図書館に勤める「学校司書」と呼ばれてきた学校職員について、初めて「学校司書」として法制化する「学校図書館法改正案」(186衆法33号)が、超党派で提出され、文部科学委員会で可決しました。
次の本会議で可決し、参院に送られます。
ここから http://www.open-school-library.jp/
平成24年度「学校図書館の現状に関する調査」では次のような結果です。
学校図書館担当職員を配置している学校の割合は、小・中学校ではそれぞれ47.8%、48.2%であり前回より増加、高等学校では67.7%であり前回より減少している。
まだ半数です。
今後の対応が求められます。
これは、図書館法が定める「図書館司書」とは違います。
学校図書館法により、学校図書館に勤める「学校司書」と呼ばれてきた学校職員について、初めて「学校司書」として法制化する「学校図書館法改正案」(186衆法33号)が、超党派で提出され、文部科学委員会で可決しました。
次の本会議で可決し、参院に送られます。
ここから http://www.open-school-library.jp/
平成24年度「学校図書館の現状に関する調査」では次のような結果です。
学校図書館担当職員を配置している学校の割合は、小・中学校ではそれぞれ47.8%、48.2%であり前回より増加、高等学校では67.7%であり前回より減少している。
まだ半数です。
今後の対応が求められます。