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「危険運転致死傷罪」は「運転可能な状態だったか?」ではなく「どれだけ悪質だったか」で判断すべき

2014-09-26 11:19:03 | 日記

「危険運転致死傷罪」は「運転可能な状態だったかどうか?」ではなく「どれだけ悪質だったか」で判断すべき

小樽「飲酒」ひき逃げ事件でも札幌地方検察庁は「危険運転致死傷罪」適用(裁判員裁判になる)を見送り、「過失運転致死傷罪」(裁判員裁判にならない)で起訴しました。

起訴状によると、海津容疑者は7月13日午後4時半ごろ、酒気帯び状態で乗用車を運転。スマートフォンを操作しながら時速50~60キロで4人に衝突し、3人を死亡させ、1人に重傷を負わせたとされる。

 地検は、事故の原因はスマホ操作による脇見運転の可能性が高いと判断した。

より罰則の重い自動車運転処罰法違反(危険運転致死傷)については、事故後に近くのコンビニ店まで運転していることなどから、飲酒の影響で正常な運転に支障が生じる恐れがあれがあったかどうか立証が難しいとして適用しなかった。

12時間も酒を飲み続けてから車を運転し、スマホ操作で脇見をし、女性4人を死傷させてひき逃げした悪質な犯人に対し・・・「身体的に運転可能な状態だったかどうか」を主眼に判断する・・・ということに地検は大きな不合理さを感じないのでしょうか?

これに全く納得できない遺族らは「危険運転致死傷罪」適用(裁判員裁判になる)を求め、6万2000人以上の署名を集めて札幌地検に3回目の提出を行いました。

地検は被害者に代わって追及する立場であり、類似犯の抑制効果も考える立場なのだから「悪質な運転致死犯」に対しもっと真剣に厳しく追及しなくては話になりません。

 

    ・・・・ 2013年2月19の私のプログ再掲 ・・・

       「危険運転致死傷罪」を「悪質運転致死傷罪」に改定すべき

 一度も安全運転の勉強をしないまま無免許でかつ安全運転に無頓着な意識で車を遊びで徹夜までして長時間乗り回し、ついには居眠り運転をして、とんでもない大事故を引き起こした事件の裁判の1審判決が出ました。

警察も検察も「加害少年が『以前から無免許で乗り回しており、運転技術はそれなりにあった。未熟運転とは言えないと言う理由で危険運転致死傷罪を適用できない」としてしまいました。

被害者家族ならずとも、「なんとバカな」と感じます。 

以前の酔っ払いひき逃げ運転の重大事故の場合も、大量に飲酒した経緯が判明しているのに、警察と検察は「時間が経って『事故当時に泥酔状態だったかどうか証明できないから』という理由で危険運転致死傷罪を適用できない」としてしまいました。 

なぜこんな理不尽なことが起きるのでしょうか?

それはそもそもこの法律の適用基準の定め方が、またその運用が的外れだからです

たとえば予測できなかった脳卒中や心筋梗塞などで運転不能になった事故で我々は厳罰を求めるでしょうか?

厳しく罰すべきは事故時の加害者のまともに運転できない状態ではなく事故原因の悪質性なのに!

したがって、私は「危険運転致死傷罪」を名称も内容も「悪質運転致死傷罪」に改定すべきだ と提案します。