性同一性障害の経済産業省の職員が、女性用トイレの使用を制限されるのは違法だと訴えた裁判で、最高裁判所は、使用制限は不当との判断を示した。

この裁判は、性同一性障害と診断され女性として働く経産省の職員が、「職場の女性用トイレの使用を制限されるのは違法」などと主張し、国を訴えているもの。

これまで一審と二審で判断が分かれていたが、最高裁は11日の判決で、この職員へのトイレの使用制限は「不当」とする判断を示した。

性的少数者の職場環境をめぐり、最高裁が判断を示したのは初めて。

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性同一障害の経産省職員が女性用トイレを使用できないのは違法だと国を訴えていましたが、

一審の東京地裁では女性用トイレ使用を認めないのは違法だとの判断を、

二審の高裁では女性用トイレ使用を認めないのは合法としていました。

そして昨日の最高裁では女性用トイレ使用を認めないのは違法としました。

これで経産省職員(生物学的男性)の女性用トイレ使用を認める結果となりました。

 

では同僚の女性職員はどうなるのでしょう。

仕方なく性同一障害の職員と同じトイレを使うのでしょうか。

それとも「嫌なものは嫌」と思う女性職員は別の階のトイレを使用する羽目になるのでしょうか。

でも、そうなればこれこそ逆差別ではありませんか。

 

では裁判官はどんな理屈で性同一障害の男性の主張を認めたのでしょう。

こちらが判決文です。(13頁あります)⇩

092191_hanrei.pdf (courts.go.jp)

7頁目に次の記述があります。

上告人が戸籍上は男性であることを認識している同僚の女性職員が上告人と同じ女性トイレを使用することに対して抱く可能性があり得る違和感・羞恥心等は、トランスジェンダーに対する理解が必ずしも十分でないことによるところが少なくないと思われるので、研修により、相当程度払拭できると考えられる。

つまり同僚女性職員は生物学上の男性職員と同じトイレを使用するのが恥ずかしいとか、感じが悪いと思う可能性があるが、それは理解が足らないからだ。

だから研修をしたら理解できるだろう。(意訳ですが)

そういう事ですよね。

 

なんか釈然としませんね。

見た目は女性でも男性です。

そんな人と同じトイレを使うのを躊躇い、嫌な気持ちになる人もいるでしょう。

しかし違和感を持ったり、羞恥心を持つ事は理解が足らないと言うのです。

研修をしたところで恥ずかしいものは恥ずかしい、研修したぐらいで気持ちを変える事などできません。


LGBT法について新藤議員は

合理的な男女という性別に基づく施設の利用の在り方を変えようとするものでは無く
マジョリティー(多数派)の女性の権利や、女性スペースの侵害は許されない事は当然だ。

と国会で発言していました。

つまりLGBT法は、生物学的男性が女子トイレや女子用浴場を使えるようにするのではないと。

この時、新藤氏らは経産省職員のトイレ使用裁判を起こしていたのを知っていた筈です。

LGBT法が裁判にどう影響するのか考え、更には海外の事例も考えて慎重になるべきでした。

では最高裁の裁判官はLGBT法を意識していなかったのでしょうか。

また海外のおかしな事例を知らなかったのでしょうか。

そしてこの裁判が今後様々なイザコザを引き起こすとは思わなかったのでしょうか。

最高裁の判決は重いです。


この判決が学校や民間企業にも影響を与えるのは必至だと思います。


日本よりも前に同様の法律を制定している海外では逆差別の様な事態が起こっているのですから、もっと慎重にLGBT法を制定すべきでした。

この法律を率先して制定させた新藤さんや稲田さんの考えが甘かったと思わずにはいられません。

是非今回の裁判についての感想を聞きたいものです。