とんとんはうす

「住まい塾」34周年 
築百年古民家暮らし長野
2月は石垣島+鳩間島
 



 

篝が下田に出張「さくら葉おこわ」ご希望の方はご連絡下さい。

2016年04月09日 | 衣食住
「おふくろの味倶楽部」講師 瀬戸豊子先生に「さくら葉おこわ」を見て戴きました。
「河津さくら」にちなんで、「賀茂米穀卸㈱」(下田中541-1)で作られている早炊きもち米です。
既に浸潤してますので、230ccのお水で炊いて下さい。このパックは300g。500円くらいです。












余り作られなくなった「日本のお母さんの懐かしい味」を伝えていきます・・・「おふくろの味倶楽部」
「おふくろの味」  沢庵つくり  野草摘み  もつ煮  梅干し  ・・・などなど
私の年代(60才台)だと「今更聞けない」。若い方だと「聞いたことはある」という感の「日本のおふくろの味」













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「青ハタ豆(御柱土産)」で「味噌」を作る

2016年04月09日 | 衣食住
 篝が「御柱」のおみやげに買ってきた「青ハタ豆」で「味噌」を作ります。






 4月3日(日)の「御柱」の様子です。












 青大豆で「味噌」を作る。4月22日に作ります。
http://ws-plan.com/mamerui/aodaizumiso.html
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4月22日(金)「おふくろの味倶楽部」1回目~みそ作り

2016年04月07日 | 衣食住
 「おふくろの味」講師「瀬戸豊子先生」ご指導の「みそ作り」講座です。

• 自分で作るから、無添加で安心。しかも経済的です。
• 10割麹で、塩分は12.5%になります。
• 新潟県産あやこがね大豆、新潟県産コシヒカリ米で作った米麹、赤穂の天塩。


瀬戸豊子先生の「二年もの」のお味噌をお預かりしています。ぜひ、味見に来てください。
「お味噌が生きてる」っていう感じです。つぶつぶ感がたまりません。



とにかく、お味噌汁が美味しい!そのままで戴きます。


篝が御柱に行ったとき、長野で見つけた豆です。今回お味噌にしてみようと思います。


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今後の予定・・・余り作られなくなった「日本のお母さんの味」を伝えていきます。

「おふくろの味」  沢庵つくり  野草摘み  もつ煮  梅干し  ・・・など   


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「サロネーゼ」私の好みではありませんが、ピッタシの人がいます。

2016年04月06日 | デジタルサロン部
 「フラワーアレンジ」のメイ先生。
 「英会話」と「パソコン」の得意なMちゃん。「サロネーゼ」はいかが?
Mちゃんは、おうちも新築だし、リビングが広く、テーブルをもう1台置くと十分な広さです。



★ これは、昨年の暮れ千葉市で開催された「こんまりさん系サロネーゼ」です。綺麗すぎて落ち着かなかったけど・・・。
参加費5000円です。2時間の約束が1時間半。ちょっと高過ぎです。鹿児島から日帰りで参加している方がいました。












★ これは、船橋市内の「格安サロネーゼ」。フラワーアレンジメントが、何と700円で。
    



  




★ 「新年会」はすごい豪華!2500円は安い!
  




★ 3月3日には講師に招かれました。「朱印帖作り」をしました。





★ 日本サロネーゼ協会
http://salone-ze.com/



★「ジェネリーノ」を主宰するのが松前博恵氏。サロネーゼ女性たちを束ねたサイト
・・・女性プチ起業「サロネーゼ」の意外な落とし穴・・・
http://toyokeizai.net/articles/-/65214
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「あわの児童館・職人体験」募集始まりました。

2016年04月04日 | 木工DIY
 武ちゃん先生、瑞ちゃん先生、瀬戸ちゃん先生へ


 広報鎌ケ谷4月1日号に体験教室の募集が掲載されました。ネット検索してご覧ください。
6ページに記載あり。
http://ikouhoushi.jp/lp/chiba_kamagaya
  

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 以前お話したかと思いますが、8月25日~28日(木~土)まで、幕張メッセにて「DIYショウ」が開催されます。今年も「とんとんはうす」のブース出展が決まり、子供たちの作品を展示につなげていきたいと思います。

 今回のあわの木工教室でも、ぜひ独創的な作品を作って、幕張メッセで全国のお友達に見せてあげて欲しいと思っています。十分にコミュニケーションを取り、じっくり取り組めるかと愉しみにしております。

 最初にお話ししましたように、この木工教室は全国でも稀有な存在です。最近よく見かけるワークショップのように、与えられた課題をこなすだけなら、とてももったいない事です。自分の作りたいものをどこまで形に出来るか、自由で独創的な発想と、具現化する力を育てることができる滅多にない機会です。大人も子供も、アイディアを刺激しあえるこの上ない好機となるでしょう。

 前にお渡しした資料にあるように、1回目は「はかる」です。これは、モノを立体的に掴む能力(3D能力)や、設計能力を育てる時間です。2、3、4回目は、具体的な作業を通じて「安全性の大切さ」の意識を養います。このような体験で、人生が変わった若者を数多く存じ上げております。



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 というと、堅苦しくきこえますが、実は遊びながら自然にその世界に入っていきますので、おまかせ戴きたいと存じます。先生たちも、作りたいものがあったら、子供たちと一緒に、ぜひ作ってください。

 1回目、試作品を解体して手直しを加え、仕上げをしていきます。電動工具デビューもあります。
 2回目以降「木取り」を覚えたら「1x4」を切り出します。指導者の中にも、初心者がおりますので、一緒にホームセンターにいきましょう。自分が設計したモノの寸法さえ出れば、あとは簡単です。献立と一緒で、何を作るかを決めるまでがちょっと苦しいだけです。材料の調達が出来るようになれば、ほとんどの木工やDIYができるようになります。今はまだ実感できないかもしれませんが、毎回1つ2つ、目から鱗が落ちるような発見があると思いますので、どうぞお楽しみください。


 展示してある試作品は、「おままごと+お店やさんごっこ+ベンチ」として遊べます。
5キロまで軽くしましたので、子供にも作れます。蛇口や丸棒などのオプションは予算上、おつけできません。
水は、もちろん出すことができます。

 こちらは「ままごと」。部品を外すとベンチに。



 反対側は、カーテンを開けて「いらっしゃいませ~」と遊べます。







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この「建築学校」は就活にも役立ちます。

2016年04月04日 | 建築学校
H27法規04(2級建築士学科試験問題)

木造2階建、延べ面積120㎡の一戸建住宅の計画に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。


1.発熱量の合計が10kWの火を使用する器具(「密閉式燃焼器具等又は煙突を設けた器具」ではない。)のみを設けた調理室(床面積10㎡)に1㎡の有効開口面積を有する開口部を換気上有効に設けたので、その他の換気設備を設けなかった。

2.洗面所の天井の高さを2.0mとした。

3.下水道法第2条第八号に規定する処理区域内であったので、便所については水洗便所としその汚水管を下水道法第2条第三号に規定する公共下水道に連結した。

4.階段(高さ3.0mの屋内の直階段)の高さ1.6mの位置に、踏幅1.0mの踊場を設けた。

5.1階に設ける納戸について、床を木造とし、直下の地面からその床の上面までを40㎝とした。





【解答1】
令第20条の3(火を使用する室に設けなければならない換気設備等)により適合しない。設問の一戸建て住宅は、床面積の合計が120㎡であるため、換気設備を設けなければならない。
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「女性オジギビト」・・・鎌ヶ谷市役所で発見!

2016年04月03日 | 現場(USA)技術 ツール
 TBSテレビで、ハリセンボンの「はるか」さんが「女性オジギビト」を探していました。
ユンボの資格を持っている「はるか」さんは、相当な「工事現場オタク」らしい。
「鎌ヶ谷市役所にいるよ~」って、教えてあげたい。


 鎌ヶ谷市役所の耐震工事現場で「女性オジギビト」を発見しました!








 TBSテレビで「はるか」さんが見つけた「女性オジギビト」です。





赤坂、氷川公園の近くの工事現場だそうです。探してみてください。
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建築基準法 & 消防法

2016年04月03日 | 建築学校
H27法規03(2級建築士学科試験問題)

次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1.建築主は、木造3階建の一戸建住宅を新築する場合、原則として検査済証の交付を受けた後でなければ当該住宅を使用することはできない。
2.建築主は、防火地域内において床面積の合計が10㎡以内の建築物を建築しようとする場合においては、原則として建築主事を経由してその旨を都道府県知事に届け出なければならない。
3.消防法に基づく住宅用防災機器の設置の規定については、建築基準関係規定に該当し建築主事又は指定確認検査機関による確認審査等の対象となる。
4.鉄筋コンクリート造3階建の共同住宅を新築する場合、特定工程後の工程に係る工事は、当該特定工程に係る中間検査合格証の交付を受けた後でなければ、これを施工してはならない。
5.建築主は、都市計画区域内において木造2階建、延べ面積90㎡の一戸建住宅を新築し建築主事に完了検査を申請する場合原則として当該工事が完了した日から4日以内に建築主事に到達するようにしなければならない。



【解答2】
法15条(届出及び統計)により、床面積の合計が10㎡以内である場合においてはこの限りではない。
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検査済証とは? 建築確認申請とは?

2016年04月02日 | 建築学校
H27法規02(2級建築士学科試験問題)

次の行為のうち、建築基準法上、全国どの場所においても、確認済証の交付を受ける必要があるものはどれか。

1. 鉄筋コンクリート造2階建、延べ面積300㎡の下宿から寄宿舎への用途の変更
2. 鉄筋コンクリート造平家建、延べ面積200㎡の事務所の大規模の模様替
3. 鉄骨造3階建、延べ面積300㎡の倉庫における床面積10㎡の増築
4. 鉄骨造平家建、延べ面積200㎡の自動車車庫の改築
5. 鉄骨造平家建、延べ面積100㎡の物品販売業を営む店舗の新築




検査済証
検査済証(けんさずみしょう)とは、建築基準法(以下、法)第7条第5項に定められたもので、「建築物及びその敷地が建築基準関連規定に適合している」ことを証する文書。特定行政庁、又は指定確認検査機関で交付される。
完了検査は、建築確認申請の必要な建築行為のうち、用途変更を除く全ての行為に義務づけられている(法第7条)。
完了検査申請は原則として完了後4日以内に行わなければならない(同条第2項)。
完了検査申請書の提出後、係員による現地での完了検査、施工写真、試験成績書などのチェックを行い、建築基準関連規定に適合していることが確かめられた場合、検査済証が交付される。通常は建築確認申請書の通りに施工されていることを確認している。
検査済証は、以前は3割程度しか取得されていなかったが、近年は7割程度に上昇している。




 検査済証の公布を受ける前の使用制限
一部の建築物は、建築基準法の規定により、検査済証の交付を受けるか仮使用の許可承認を受けた後でなければ使用できない(法第7条の6)。
この制限は、以下の場合には受けないこととなっている。
1.建築基準法第6条第1項第4号に規定する建築物
2.増築など既存の建物の一部を生かした工事であり、その工事が既存部分の防火や避難などに影響のない場合の、既存部分。
3.完了検査申請を行ったあと7日以上経過した場合。「仮に使用する」ことができる。



用途変更(コンバージョン)について
建物用途を変更して特殊建築物にするには、規模が100㎡以内の変更、もしくは類似の用途間で行われる場合を除き、用途変更確認申請の手続きが必要になります。

※特殊建築物とは、建基法第6条1項一号(別表第一)に掲げる用途をしまします。
建築基準法法第2条1項二号に示される特殊建築物と、多少の差違があります。詳しくは所轄建築指導課にお尋ねください。
(平成27年現在、東京都千代田区では、100㎡を越える特殊建築物の一部(100㎡以下)の用途変更において、用途変更申請対象として対応を求めているようです。)
法的根拠
法86条7項  (既存の建築物に対する制限の緩和について)
法87条   (用途の変更に対する法律の準用)
令137条の17 (用途を変更して特殊建築物とする場合に建築主事の確認等を要しない類似の用途)
令137条の18 (建築物の用途を変更する場合に法第24条等の規定を準用しない類似の用途等)



【解答4】
設問の鉄骨造平家建、延べ面積200㎡の自動車車庫は、別表第1(い)欄(6)項の特殊建築物に該当し、法6条第1項第一号に該当する。よって確認済証の交付を受ける必要がある。
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本日から「建築法規」の学習です!最後の踏ん張り!

2016年04月01日 | 建築学校
H27法規01(2級建築士学科試験問題)

用語に関する次の記述のうち、建築基準法上、正しいものはどれか。

1. 床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さが1m以上のものは、「地階」である。
2. 木造2階建住宅において、土台の過半について行う修繕は、「大規模の修繕」である。
3. 建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼を抑制するために当該外壁又は軒裏に必要とされる性能を「準防火性能」という
4. 避難上有効なバルコニーがある階は、「避難階」である。
5. 住宅に附属する門及び塀で幅員4mの道路に接して設けられるものは「延焼のおそれのある部分」に該当する。



「地階」とは?
 床が地盤面より下にある階で、床面から地盤面までの高さが、その階の天井の高さの1/3以上のものを地階という。このほか、「天井が地盤面からの高さ1m以下に設けられた地階で、その床面積が住宅部分の床面積の合計の1/3以下」の場合は、延床面積には含まれないという「容積率の特例」が受けられることになる。



「延焼のおそれのある部分」とは?
 火災の場合に隣屋から延焼を受ける可能性の範囲のこと。建築物の2棟以上の相互の外壁間、隣地境界線、道路中心線の1階は3m以下、2階は5mを以下の距離にあるものをいう。







【解答5】
法第2条第六号(延焼のおそれのある部分)より、隣地境界線、道路中心線、相互の外壁間の中心線から、1階にあっては3m以下の距離にある建築物の部分は、延焼のおそれのある部分に該当する。設問の住宅に附属する門及び塀は、法第2条第一号の建築物に該当する。
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「ましゅまろくらぶ」業務連絡

2016年04月01日 | デジタルサロン部
「ましゅまろくらぶ 金曜ランチ」


「習志野ヴェントモデルノ」・・・イタリアの「美味」と「陽気」を風にのせて
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