言わなければならない事は言わないと前には進まない

生活する中において言わなければならない事や、他の記事で共感したことなどを中心に。今その時の思いを表す。

優越的地位の乱用に関する独禁法上の指針 その1

2011-12-13 22:34:08 | 言いたいことは何だ

はじめに



 近年、我が国経済のソフト化・サービス化が進展し、我が国経済に占めるサービス部門の比重が増大するとともに、事業者間の取引にあっても、部品、製品等といった商品の取引だけでなく、役務についての取引が増加しており、特に、いわゆるアウトソーシング(社内業務の外部委託)の動きの活発化に伴って、提供される役務の仕様等の具体的内容が役務の提供を委託した事業者(以下「委託者」という。)の指図により決定される取引(以下「役務の委託取引」という。)が重要なものとなってきている。
 公正取引委員会は、我が国の流通・取引慣行について、国民生活に真の豊かさが求められ、また、経済活動がグローバル化し我が国の国際的地位も向上する中で、消費者の利益が一層確保され、我が国市場が国際的により開放的なものへと変化していくことが求められているとの観点から、どのような行為が、公正かつ自由な競争を妨げ、独占禁止法に違反するのかを具体的に明らかにすることによって、独占禁止法違反行為の未然防止等を図るため、「流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針」(平成三年七月十一日公正取引委員会事務局。以下「流通・取引慣行ガイドライン」という。)を作成・公表したところである。
 流通・取引慣行ガイドラインは、主として生産財・資本財の生産者と需要者との取引及び消費財が消費者の手元に渡るまでの流通取引を念頭において、事業者間の取引に関する独占禁止法上の考え方を示したものであるが、役務の取引についても、その考え方は基本的には同様であるとしている。
 しかし、事業者間の役務の委託取引においては、運輸、ビルメンテナンス等の委託取引のように役務の提供を受託した事業者(以下「受託者」という。)が役務を提供すること自体で債務の履行が完了するもののほか、ソフトウェア開発、テレビ番組制作等の委託取引のように受託者が役務を提供して得られる成果物(以下「情報成果物」という(注1)。)を引き渡すことで債務の履行が完了するものがあり、近年、その重要性が増加してきている(注2)。このような取引にあっては、委託がなされる時点では、取引の対象となる情報成果物の具体的内容が確定していないため、委託者が提供された情報成果物について「やり直し」を求めることもあるなど、流通・取引慣行ガイドラインの考え方をそのまま適用できない場合もみられる。
 経済のソフト化・サービス化が進展するとともに、政府規制の緩和等が進み、事業者間の役務の委託取引にあっても、市場をより開放的なものとし、公正かつ自由な競争を促進することが重要になっているが、この指針は、主として優越的地位の濫用規制の観点から、どのような行為が独占禁止法上問題となるかを、流通・取引慣行ガイドラインにおける取扱いを踏まえて明らかにすることにより、事業者の独占禁止法違反行為の未然防止とその適切な活動の展開に役立てようとするものである(注3)。
 公正取引委員会は平成十年三月十七日に「役務の委託取引における優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の指針」を公表したところであるが、情報通信社会の急速な進展に伴い、コンピュータ・ソフトウェアや映像・音楽等のコンテンツ等の情報成果物に係る取引の重要性がますます増していることに鑑み、特にこうした成果物に係る権利等の一方的取扱いに関する独占禁止法上の考え方をより一層明確化する必要があること、また平成十五年六月の法改正により下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)の対象に役務提供委託及び情報成果物作成委託が追加されたことに伴う所要の修正を行うなどのため、改定することとしたものである(注4)。
(注1)情報成果物とは、下請法に定める次に掲げるものをいう。
プログラム(電子計算機に対する指令であって一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)
: テレビゲームソフト、会計ソフト、家電製品の制御プログラム、顧客管理システム
映画、放送番組その他映像又は音声その他の音響により構成されるもの
: テレビ番組、テレビCM、ラジオ番組、ラジオCM、映画、アニメーション
文字、図形若しくは記号若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合により構成されるもの
: 設計図、ポスターのデザイン、商品・容器のデザイン、コンサルティングレポート、雑誌広告
その他下請法の施行令で定めるもの
(注2)この指針において、「役務の委託取引」とは、役務提供の委託取引及び情報成果物作成の委託取引からなり、これら役務の委託取引における取引対象を総称する場合には、単に「役務」という。
(注3)優越的地位の濫用として問題となるかどうかは、取引当事者間に取引上の地位の優劣があるか否か、取引上優越した地位にある事業者が当該地位を利用して正常な商慣習に照らして不当に不利益を与えているか否かを踏まえ、個別具体的な取引ごとに判断されるので、役務を提供する業種の別によってこの指針の考え方が異なるものではない。
(注4)平成十五年六月に下請法が改正され、役務の委託取引が同法の規制対象となったことにより、資本金要件に該当する親事業者と下請事業者との間の役務の委託取引については改正下請法が適用される。
 また、荷主がユーザーとして運送業者等に委託を行う役務の委託取引については、「特定荷主が物品の運送又は保管を委託する場合の不公正な取引方法」(平成十六年公正取引委員会告示第一号)が適用される。
 これら以外の役務の委託取引については、この指針に示された考え方により独占禁止法第二条第九項第五号(優越的地位の濫用)(以下、特に記載のない限り、「不公正な取引方法」という。)が適用される。

第1 優越的地位の濫用規制についての基本的考え方



我が国における事業者間の役務の委託取引においては、特定の事業者間で継続的な取引が行われる場合がある。多くの委託者が継続的な取引を行っている場合には、一般に、受託者が取引先を変更することが困難となりがちであるほか、役務の提供に当たっては、個々の委託者ごとに異なったノウハウや設備を必要とする場合もあって、受託者は既存の取引関係をできるだけ維持しようと努めることとなりがちである(注5)。
 このように役務の委託取引において継続的な取引が行われ、委託者が取引上優越した地位にある場合に、当該委託者が、受託者に対し、正常な商慣習に照らして不当に不利益となるように役務の委託取引の条件を設定し、若しくは変更し、又は取引を実施する場合には、受託者の自由かつ自主的な判断による取引を阻害するとともに、受託者はその競争者との関係において競争上不利となる一方で、当該委託者はその競争者との関係において競争上有利となるおそれがあるものである。
 このような行為は、優越的地位の濫用として不公正な取引方法に該当し、違法となる(独占禁止法第二条第九項第五号)。
 なお、独占禁止法による優越的地位の濫用規制は、このような行為によって役務の委託取引における委託者間あるいは受託者間等における公正な競争が阻害されるおそれがある場合に当該行為を排除しようとするものである。
(注5)事業者間取引の継続性に関する独占禁止法上の考え方は、流通・取引慣行ガイドライン第1部の1(生産財等に係る継続的取引についての考え方)記載のとおりであり、役務の委託取引にあっても同様である。
 なお、優越的地位の濫用行為は、継続的な取引関係を背景として行われることが多いが、継続的な取引関係にない事業者間で行われることもある。
役務の委託取引において委託者が受託者に対し取引上優越した地位にある場合とは、受託者にとって委託者との取引の継続が困難になることが事業経営上大きな支障を来すため、委託者が受託者にとって著しく不利益な要請等を行っても、受託者がこれを受け入れざるを得ないような場合であり、その判断に当たっては、受託者の委託者に対する取引依存度、委託者の市場における地位、受託者にとっての取引先変更の可能性、その他委託者と取引することの必要性を示す具体的事実(取引当事者間の事業規模の格差、取引の対象となる役務の需給関係等)を総合的に考慮する。
 また、委託者の行為の不当性を判断する際の「正常な商慣習」とは、公正な競争秩序の維持・促進の立場から是認される商慣習をいい、このため、委託者の行為が、現に存在する商慣習に合致していることをもって、それが直ちに正当化されるものではない。
役務の委託取引においても、委託者と受託者がどのような条件で取引するかは、基本的にはそれぞれの自主的な判断にゆだねられるものであるが、委託者が受託者に対し取引上優越した地位にある場合において、その地位を利用して、受託者に対し、代金の支払遅延、代金の減額要請、著しく低い対価での取引の要請、やり直しの要請、協賛金等の負担の要請、商品等の購入要請又は役務の成果物に係る権利等の一方的な取扱いを行う場合には、優越的地位の濫用として問題を生じやすい(注6)。
 以下では、これらの行為について、優越的地位の濫用規制の観点からの考え方を示しているが、優越的地位の濫用として問題となる行為は、これに限られるものではない。
 また、役務の委託取引において独占禁止法上問題となるのは、優越的地位の濫用の問題に限られるものではない。
 したがって、この指針に取り上げられていない行為が独占禁止法上問題となるかどうかは、同法の規定に照らして個別具体的に判断されるものである。
(注6)委託者と受託者の間で取引の対象となる役務の具体的内容や品質に係る評価の基準、情報成果物に係る権利等の取扱い等があらかじめ明確になっていない場合には、受託者にとって不当にこれらの行為が行われたと認識されやすいので、これらについてあらかじめ明確にし、委託時に書面を交付するなどの対応をしておくことが望ましい。
以下では、委託者が取引の対象となる役務のユーザーである事業者の場合について独占禁止法上の考え方を示しているが、委託者としての地位を利用して取次業者や同業者(受託者と同種の役務の提供を業として行っている者をいう。以下同じ。)が、受託者に対し同様の行為を行う場合についても、基本的には同様の考え方によって、違法性が判断される。
 なお、このような多段階にわたる役務の委託取引においては、一次受託者が委託者から被った不利益を二次受託者等に転嫁している場合もあり得るが、これをもって、委託者及び一次受託者の行為が優越的地位の濫用として問題とならないとされるものではない(注7)。
(注7)一次受託者が委託者の子会社である場合における委託者と一次受託者の間の取引が不公正な取引方法による規制の対象となるかについての考え方は、流通・取引慣行ガイドラインの「(付)親子会社間の取引」記載のとおりである。
 
転載元:公正取引委員会 独占禁止法 役務の委託取引における優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の      指針

やはり東京はかなり汚染されたいた。杉並の小学校で9万600ベクレルの放射性セシウム検出

2011-12-13 21:18:00 | 言いたいことは何だ

驚きの数値です。又それを希釈して拡散するらしい(´;ω;`)



東京都杉並区の区立堀之内小学校
(同区堀ノ内3丁目)で、
4月上旬まで敷いていた芝生のシートを
同区が調べたところ、
1キログラム当たり9万600ベクレルの放射性セシウムが検出されたことがわかった。
 
国が廃棄物処理できる目安との
「1キロ当たり8千ベクレル以下」を
10倍以上上回っており、
福島県郡山市の下水処理施設の汚泥(2万6400ベクレル)以上の数値だ。
 
区は
「シートは表面積が大きく、原発事故直後に
広く放射性物質が付着したのだろう。
放射性セシウムの濃度測定はキログラムで換算するため、シートが軽い分、高い数値が出たのではないか」
とみる。
 
環境省は12日夜
「シート1キロに対し他の廃棄物1トンを混ぜて焼却すれば放射性物質は十分希釈される」と回答し、
焼却処分を事実上認めた。
これを受け、区は焼却する方向で検討している
 
 

3ヶ月先が読めなかったドジョウ

2011-12-13 17:15:56 | 言いたいことは何だ

       3ヶ月先きが読めなかったドジョウ



野田政権3ヶ月にして、不支持率が支持率を上回った。



NNNでは、支持36%、不支持42%。
朝日では、支持31%、不支持43%。
読売では、支持42%、不支持44%。
NHK調査でも逆転している。
 
2年前の選挙では、
公約にも掲げられず論議さえされなかった消費税やTPPに対し、
「不退転の決意」で臨むとする野田内閣の、
その認識・行動は、自ら民主主義制度下における「選挙の意義」を否定するものである。
 
一体、「国政選挙・公約とは何か」という問題に突き当たる。
 
「社会契約論」などを持ち出すまでもなく、
国政選挙は、国民の意思を集約するものであり、
その多数意思を体現する任務を負うものとして「政党選択・政治家選択」をしているのである。
 
その選択の基準は、当然に「政策選択」である。
国民は、政策で選んだつもりでいる。
 
ところが、政治家は、選ばれた瞬間から「自分という人間」が選ばれたと錯覚し、
政策の実行を付託された義務を負うことを忘れ、
「国民の代表」ではなく、「白紙委任された国民の代理人」かのごとき振る舞いが始まる。
 
国民は、禁治産者ではない。
白紙委任など、しようはずもない。
特に今日は、国民は白紙委任するほど、政治家を信頼もしていないし、信用もしていない。
 
菅内閣は、1年足らずで民主党公約を自ら放棄し、
野田内閣はさらに民主党の柱であった「脱官僚・国民生活第一政策」を否定し、
自らの地位の延命だけを求めて自民党時代よりも悪質な「官僚政治」を復活させてしまった。
 
彼は支持基盤を国民よりも、官僚の支持率に置いていると言える。
 
塗炭に苦しむ多くの国民の望む政策よりも、
別世界天国に住む官僚の望む政策の実現に励んでいるから、
看板を掲げた時の新鮮さも3ヶ月の寿命で、
店内の商品が官僚向けの商品しかないと言うことになれば、国民が寄り付かなくなることも当たり前である。
 
野田政権に野武士的な覚悟があれば、
起死回生の策も、それも奇策ではなく、ごく当たり前の策であるのだが採用できまい。
 
それは、国民に「犠牲」を強いる前に、
支配層が「隗より始めよ」で自ら「犠牲」(本来は犠牲でもなんでもない、元々持ってはならない特権の排除に過ぎないのだが)を実行することである。
 
支配層が、自分たちの意思だけで100%達成できるのだから、これほど簡単なことはない。
 
国会議員の定数削減、各種議員特権手当ての放棄、税金を食いつぶす天下り法人の廃止、役人天国となっている公務員待遇の改革・・・等々。
 
ちなみに、現実は、今なお真反対の方向に進んでいる。
 
公務員の冬のボーナス。
与党も野党も、つまり日本の国会・政治家に実行する気がなくて、
給与の0.23%削減を求めた人事院勧告も実施せず、
国家公務員給与の7.8%削減・臨時特例法案も成立させず、
結局何の改革もないまま冬のボーナスが9日に支給された。
 
管理職をのぞく一般行政職・国家公務員に平均62万円(昨冬比4%増)。
 
一見低いように見えるが、民間のデータと違って、3割前後を占める管理職の数字が含まれていない。・・・なんと詐欺まがいの数字発表であろうか。
いつも官僚は、このやり方で国民を騙している。
 
なお、国会議員は、291万円だった。
 
どの地方の公務員ボーナスも同じ傾向であろうと思うが、山梨の場合を取り上げておくと、
県職員は平均、83万円(昨冬比2.4%増)、
市町村職員平均では、72万円(2.6%増)、
県会議員は、174万円(3.3%増)だった。
 
世間が不況であろうと、世間でリストラが行われていようが、倒産の嵐が吹こうが、
公僕たちの生活はノルマもなく一切が保証され、
雇用主?たる国民を下に敷き、我らが春を謳歌している。
 
ついでにもう一つ書くと、
国家公務員・平均年収・・・642万円(2011年人事院・3割前後の管理職含まず)
地方公務員・平均年収・・・728万円(2009年総務省)
 
サラリーマン・平均年収・・・406万円(2009年国税庁)・・・今は、さらに下がっていることだろう・・・。
 
民間給与の1.5倍以上を保証され、それを当然としているている公僕・公務員とは一体どういう存在なのであろうか。
それに手をつけられない政治家とは、一体なんであろうか。
 
これこそが、権力を内から蝕む「腐敗」そのものではないのか。
その自覚さえないほどに、「腐敗・堕落」は進んでいるのか。
 
周りが気狂いばかりになれば、「正常」が気狂い扱いになると言うが・・・。
 
その公務員改革に手をつければ、
政治家たちも自分たちの特権の喪失におよぶことを恐れて、
つまり、国民のためよりも、自分たちの既得権益を重要視する政治家群、
これが、日本支配層における支配的な価値観であるのか。
 
 
                     *
 
つまりは、誰が「日本の危機」を「危機」と認識し、
その打開に挺身できるか・・・
その勢力が日本にあるのか、ないのか・・・今、それが問われている。
 
 

米軍基地を維持・・・日本 7000億円支援、世界では212減なのに

2011-12-13 16:59:59 | 言いたいことは何だ
基地の維持費や建設費、演習費用など在日米軍の活動経費のうち、日本側負担分の総額が今年度、6967億円に達しました。外務省が日本共産党の赤嶺政賢衆院議員に提出した資料を基にした本紙計算で判明しました。


 過去最高の7146億円に達した昨年度に続く水準です。東日本大震災での被災者支援の不十分さが指摘される中、在日米軍には7千億円規模の財政負担が続いています。
 世界的には米軍の在外基地が縮小しており、米国防総省が会計年度ごとに公表している「基地構造報告」によれば、過去5年間で212減っています。これに対して日本では主要基地が維持されています。米軍への巨額の財政負担は、日本から基地がなくならない要因にもなっています。
 日本側が負担しているのは、(1)米軍「思いやり予算」や基地周辺対策費(2)総務省など他省庁分(3)米軍用地の借り上げ料で構成される「提供普通財産借上試算」(4)在日米軍再編経費(5)SACO(沖縄に関する日米特別行動委員会)関係経費―です。(表)
 このうち、日米地位協定上、日本側に支払い義務があると解釈されるのが土地の賃料や基地周辺対策費、基地交付金で、全体の約54・2%にあたる3778億円です。これ以外は日本側に支払い義務はありません。
 しかし、民主、自民、公明3党は大震災発生直後の3月31日、被災者支援に背を向ける一方で、在日米軍にむこう5年間で1兆円規模の「思いやり予算」を支払う特別協定を強行承認しました。
 また、米上院では在沖縄海兵隊のグアム移転経費のうち、米側負担分を却下する法案が可決されていますが、日本政府は今年度も負担分532億円を計上しています。
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik11/2011-12-13/2011121301_01_1.jpg

 
2011年12月13日(火) 「しんぶん赤旗」
 

東京電力を国有化すればツケは国民が払う:東電は倒産させるべき:古賀茂明氏

2011-12-13 12:59:42 | 言いたいことは何だ
電気事業連合会は,自民党に対して力がある.
電力総連は,民主党に対して力がある.
つまり,電力会社は自民党にも民主党にも影響力がある.
2011年12/8(木) 古賀茂明氏 報道ステーション 動画10分
http://www.dailymotion.com/video/xmuqg8_20111208-yy-yyy-yyyy-yyyy_news
----引用開始----
福島第1原発の1~4号機の廃炉費用は3兆円を上回る.
廃炉費用を仮に東京電力が全部負担したら,東電は債務超過になる.(負担したくない)

政府(経産省)は東電を国有化したい.経産省にとって大きなチャンスだから.
政府が株を買い取り,株の過半数を押さえ経営権を握る.
これが「東電の国有化
国有化で,発電と送電を分離して原子力発電は政府が運営する

東京電力は,国有化には激しく抵抗.
東電は,国有化を避けるために,廃炉費用は国が負担する事
電気料金の値上げを国に求める
 
古賀氏:
イメージ 1
電力の改革のように見えるが違います
国有化の対立は,東京電力と経産省の利権争いです
経産省は,天下り先の確保や電力市場の利権を
取れる千載一遇のチャンスが来たと考えています.

これに対して,東京電力は今の構造を守りたい.
国有化は,(政府が出資をして)東電を潰さない事が確定する.
そうなると,銀行の借金や株主の株を全部守る事になる.
つまり,税金か電気料金の形で国民が払っていく事になる
----引用終わり----
 
補足:古賀氏は5月頃から東京電力の解体(倒産させる)を訴えています.
しかし・・・・
原子力損害賠償支援機構法案が,2011年8/3に可決されました.
この法律は,電力会社の圧力でできた
日本中のすべての電力会社を潰さない法律」です
東電を解体するには,この法案を廃案にしないといけないです.