【意見】レバーレート訴訟・追記その1 2021-01-23 | 問題提起 前回、埼玉県の工場とある損保がレバーレートの金額の妥当性を争う訴訟が生じていることを紹介しました。そして、そもそも業界の指導的立場にある国交省は、局長通達として、レバーレートは自社が原価を計算し提示するのが原則なのだと繰り返し指摘していることを再確認しました。ところが、今回紹介した訴訟では、そのことが捨て置かれ、地域相場の比較だとか、既に他の損保で認められている実態があることを持ってだけで、こと . . . 本文を読む