私の思いと技術的覚え書き

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ユーザー車検を行おう!

2021-06-09 | 車両修理関連
 クルマには車検有効期間があり、この有効期間を超えて乗ると、車検切れ運転とか、自賠責保険(強制保険)も切れていると無保険車運転で行政処分を受ける。だから、車検の有効期間が近づくと(満了日の1ヶ月前より継続検査は受けられる)、自動車整備工場に車を入庫し、車検を行わなければならないと思っている方がほとんどだろう。

 ところで、継続検査を定めた道路運送車両法62条では、以下の様に記している。

第六十二条 登録自動車又は車両番号の指定を受けた検査対象軽自動車若しくは二輪の小型自動車の使用者は、自動車検査証の有効期間の満了後も当該自動車を使用しようとするときは、当該自動車を提示して、国土交通大臣の行なう継続検査を受けなければならない。この場合において、当該自動車の使用者は、当該自動車検査証を国土交通大臣に提出しなければならない。
2 国土交通大臣は、継続検査の結果、当該自動車が保安基準に適合すると認めるときは、当該自動車検査証に有効期間を記入して、これを当該自動車の使用者に返付し、当該自動車が保安基準に適合しないと認めるときは、当該自動車検査証を当該自動車の使用者に返付しないものとする。
3 第五十九条第三項の規定は、継続検査について準用する。
以下略

 ということで、法的には自動車の使用者はと記してあり、使用者が継続検査を受けることを定めているのだ。なお、実際の検査は、各地にある自動車検査登録事務所に車両を持ち込み、予め自賠責保険の継続2年間(乗用車の場合)の契約をしておき、申請書類と共に、自動車重量税を納付し、後は検査料¥1,800で継続検査は行えるのだ。

 なお、車検の申請書の詳しい説明はここでは省略するが、Netで検索すれば詳しく説明したり、申請用の帳票もダウンロードできるので、それを印刷し記入すれば良い。

 また、受験前に24ヶ月点検を行い記録簿(これもNetで入手可)を記入する必用があるが、単なる点検は特別資格も必要なく、工具なども必要ないので、自宅の駐車場で行い記入すれば良い。新車から10年以内のクルマで、走行距離が5万キロ以内のクルマであれば、各種ライトの球切れ不点灯がないか点検する程度でOKだろう。なお、メーター内に赤色のエンジンチェックランプとか、ABSやエアバックランプが消灯しない様だと不合格となるので,これは事前に直しておく必用があるが、まず国産車では消灯しない事例自体が少ないだろう。

 あと、ユーザー車検を実際行ったことがない方には、書類をどの窓口に出したら良いのかとか、検査ラインでどう操作したら良いのか不安を思うだろう。これは、国民の権利としてたずね答えを得る権利があると自信を持って聞けば良いのだ。検査ラインの操作も、初めてユーザー車検を受けるんだと云えば、彼ら検査員は国民のために存在する機関の者だから、つきっきりでここでブレーキを踏んで下さいとか、排気ガスブロー部をマフラー出口に入れて下さいとかアドバイスしてくれるはずだ。多少、手間取りほとんどの受験者がプロ整備屋達だから、若干苛つくこともあるのかも知れないだろうが、国民の権利としてユーザー車検を受けに来ているんであって卑屈になる必用はない。

 ということで、私はこの不況下の10年近くを、継続検査や中古車新規検査などで、時々車検場を訪れるがヘッドライトの後軸検査以外で落ちたなんてことはない。このヘッドライトの光軸検査は、前回の車検から事故などでヘッドライト付近を修復していない限り落ちることはないのだが、もし落ちた場合も車検場の近くには、ヘッドライトの光軸とサイドスリップの調整を専門の業としているところが数カ所あるはずなので、そこに行って調整してもらい(調整料¥2千円程)、再度検査ラインを通る再検を受ければ良い。当日なら再検料は無料だ。


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