一昨日(9/19)、検察審査会で強制起訴された東電旧経営陣3名に対し、東京地裁は19日、無罪判決を言い渡した。今回の強制起訴では、指定弁護士が検事役となっての起訴だが、永渕健一裁判長は「事故を回避するためには、運転停止措置を講じるほかなかった」とした上で、運転停止について「ライフラインや地域社会にも一定の影響を与えることを考慮すべきだ」と指摘した。さらに「予測に限界のある津波という自然現象について、想定できるあらゆる可能性を考慮し、必要な措置を講じることが義務づけられれば、原発の運転はおよそ不可能になる」とも述べたとされる。そうであれば、原発そのものが、日本での稼働は実質不可能だということになるのではないか?
そもそも、福島原発事故から程なく出された「国会事故調」(黒川清委員長・以下リンク)
http://www.mhmjapan.com/content/files/00001736/naiic_honpen2_0.pdf
では、結論として以下の様に冒頭記している。
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当委員会の調査によれば、3.11 時点において、福島第一原発は、地震にも津波にも耐えられる保証がない、脆弱な状態であったと推定される。地震・津波による被災の可能性、自然現象を起因とするシビアアクシデント(過酷事故)への対策、大量の放射能の放出が考えられる場合の住民の安全保護など、事業者である東京電力(以下「東電」という)及び規制当局である内閣府原子力安全委員会(以下「安全委員会」という)、経済産業省原子力安全・保安院(以下「保安院」という)、また原子力推進行政当局である経済産業省(以下「経産省」という)が、それまでに当然備えておくべきこと、実施すべきことをしていなかった。
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だいたい、今回判決の争点は「津波の予見性」だたとされるが、それも含め、これだけ明確な指摘をしている国会事故調の調査結果とあまりにかけ離れた、倫理なき判決だろうとしか思えない。
まあ、しかし、裁判官も国家官僚であり、幾ら三権分立があると規定はなされていても、明確に国の方針に逆らうことは自己の存亡に関わるからできぬということなのだろうか。また、弁護士も、その裁判官の思いを忖度し、追求の執念は希薄となると云うことだろうか・・・。
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報道記事 産経
https://www.sankei.com/affairs/news/190919/afr1909190020-n1.html
そもそも、福島原発事故から程なく出された「国会事故調」(黒川清委員長・以下リンク)
http://www.mhmjapan.com/content/files/00001736/naiic_honpen2_0.pdf
では、結論として以下の様に冒頭記している。
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当委員会の調査によれば、3.11 時点において、福島第一原発は、地震にも津波にも耐えられる保証がない、脆弱な状態であったと推定される。地震・津波による被災の可能性、自然現象を起因とするシビアアクシデント(過酷事故)への対策、大量の放射能の放出が考えられる場合の住民の安全保護など、事業者である東京電力(以下「東電」という)及び規制当局である内閣府原子力安全委員会(以下「安全委員会」という)、経済産業省原子力安全・保安院(以下「保安院」という)、また原子力推進行政当局である経済産業省(以下「経産省」という)が、それまでに当然備えておくべきこと、実施すべきことをしていなかった。
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だいたい、今回判決の争点は「津波の予見性」だたとされるが、それも含め、これだけ明確な指摘をしている国会事故調の調査結果とあまりにかけ離れた、倫理なき判決だろうとしか思えない。
まあ、しかし、裁判官も国家官僚であり、幾ら三権分立があると規定はなされていても、明確に国の方針に逆らうことは自己の存亡に関わるからできぬということなのだろうか。また、弁護士も、その裁判官の思いを忖度し、追求の執念は希薄となると云うことだろうか・・・。
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報道記事 産経
https://www.sankei.com/affairs/news/190919/afr1909190020-n1.html