現世に多くの方が感じてる閉塞感の正体 その2
現在多くの方は感じている閉塞感について、先日一つの意見を記したのだが、その後も様々な論評を見つけては、その本質を見極めているのだが・・・。
中には、それは心の病の始まりだみたいなことを記しているが、それはあったとしても副次的な問題で、根本要因ではないだろう。
最近知るある論評では、憲法で保障される法の基で平等というのが犯されて、不平等が進んでいることになるとしている。この具体例としては、
①金持の子は金持
現在の相続税の規定は、強い累進制を持たせており、金持の既得権が未来永劫続かない様にしているのだが、金持は税逃れの様々な手立てを使って、資産の維持を図っているのが現実だろう。
②政治家に2世、3世の比率が異常に増えた
国会議員の中に占める2世以上の比率は50%近くに及ぶと云う。これは、一般人が国会議員になれると比べ3万倍の確立だという。これは異常で、本来は同一選挙区での立候補は禁じるなどの法整備が論議されても当然だと思うが、そういう論議はない。
③医者にも政治家と似た様な傾向は見られるし、弁護士だとか高級官僚にも類似の傾向が見られる。
これは①に関係するのだろうが、金持の子は、裕福な故に、高学歴が可能となり、その様な傾向が現れるのだろう。
④司法裁判にも、人相、服装、社会的地位などで、刑罰が実態が異なる
司法裁判において、情状酌量という規定があるが、裁判官が被告人の情状(哀れむべき点、後悔の念など)を汲み取って、刑を減軽できるという制度で、懲役3年以下だと、執行猶予を付すこともできる。ただし、この情状酌量とは、あくまでも客観性なり証拠に基づいたものでなく、裁判官の主観で決められているという問題が内在しているといい、違法な法令だと指摘する声もある。このことは、冤罪などでも最後まで無罪を主張する被告人は、情状酌量の余地なしとなり、早くか罪を認めた方が良いと諭す弁護士もいるとされることにはちょっと弁護士の本則を外れているのではないかと思える。つまり、刑法で定められた範囲で、裁判官は裁定したら、本来主観的な情状酌量というのは、不公平を生むと云うのが主旨だ。
と云うことで、日本社会に、その既得権を基にした、不平等があまりにも広がり過ぎたのが、閉塞感の大きな要因となってるという意見だ。
現在多くの方は感じている閉塞感について、先日一つの意見を記したのだが、その後も様々な論評を見つけては、その本質を見極めているのだが・・・。
中には、それは心の病の始まりだみたいなことを記しているが、それはあったとしても副次的な問題で、根本要因ではないだろう。
最近知るある論評では、憲法で保障される法の基で平等というのが犯されて、不平等が進んでいることになるとしている。この具体例としては、
①金持の子は金持
現在の相続税の規定は、強い累進制を持たせており、金持の既得権が未来永劫続かない様にしているのだが、金持は税逃れの様々な手立てを使って、資産の維持を図っているのが現実だろう。
②政治家に2世、3世の比率が異常に増えた
国会議員の中に占める2世以上の比率は50%近くに及ぶと云う。これは、一般人が国会議員になれると比べ3万倍の確立だという。これは異常で、本来は同一選挙区での立候補は禁じるなどの法整備が論議されても当然だと思うが、そういう論議はない。
③医者にも政治家と似た様な傾向は見られるし、弁護士だとか高級官僚にも類似の傾向が見られる。
これは①に関係するのだろうが、金持の子は、裕福な故に、高学歴が可能となり、その様な傾向が現れるのだろう。
④司法裁判にも、人相、服装、社会的地位などで、刑罰が実態が異なる
司法裁判において、情状酌量という規定があるが、裁判官が被告人の情状(哀れむべき点、後悔の念など)を汲み取って、刑を減軽できるという制度で、懲役3年以下だと、執行猶予を付すこともできる。ただし、この情状酌量とは、あくまでも客観性なり証拠に基づいたものでなく、裁判官の主観で決められているという問題が内在しているといい、違法な法令だと指摘する声もある。このことは、冤罪などでも最後まで無罪を主張する被告人は、情状酌量の余地なしとなり、早くか罪を認めた方が良いと諭す弁護士もいるとされることにはちょっと弁護士の本則を外れているのではないかと思える。つまり、刑法で定められた範囲で、裁判官は裁定したら、本来主観的な情状酌量というのは、不公平を生むと云うのが主旨だ。
と云うことで、日本社会に、その既得権を基にした、不平等があまりにも広がり過ぎたのが、閉塞感の大きな要因となってるという意見だ。