私の思いと技術的覚え書き

歴史小説、映画、乗り物系全般、事故の分析好きのエンジニアの放言ブログです。

特定整備認証・外注との責任関係の国交省回答

2023-02-21 | 問題提起
特定整備認証・外注との責任関係の国交省回答
 これは2/13付け本記事に記載(下記リンク記事)への国交省担当者から得た回答を伝えるものだ。

特定整備に関わる外注元と外注先の責任関係
2023-02-13 | 問題提起
https://blog.goo.ne.jp/wiseman410/e/337dec08cd401856883917df1b9dac1c


 同文書で、国交省作成の添付文書(P21※)には、外注元(元請け)Aと外注先Bとの関係において、外注に出した際に、外注元責任とされる表記に疑問を質すのが趣旨の説明である。

※オリジナルpdf文書URL:https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001332203.pdf

 これ、例えて見れば、ホテルの会食において、外注の仕出し料理で食中毒など事故が生じた際に、それは元受けたるホテルが責任あるだろう論を持ちだしてお上(国交省)の言を肯定する者がいると云うのだが、私に云わせりゃ笑止千万のことだ。それなら、ホテルにしても葬儀会場にしても、仕出し料理で事故が起きたら、元請けが責任あるのかい。もっと云えば、スーパーでもコンビニでも、生食品を購入して食して、中毒になったら販売者が全責任を追うのかい?と質すところだ。

 と云うことで、国交省整備課の担当者としばしやりとりしたのだが、私が述べたのは元請け(外注元)として誠心誠意できる範囲で点検などして問題が生じない様尽くす必用はあるが、責任問題として争いになれば、それは別の話となり、外注先に責任が生じる場合があるだろうということだ。

 これについて、国交省としては、まったくその通りで、そういう趣旨で、この冊子は作られており、もし行政処分を下すと云う様な場合は、該当法令(道路運送車両法など)に沿って、調査を行い、その処分を決定するところであるとの回答だった。なお、この質問を受けた件は、部内で検討して処理したいとのであった。

 そこで、当方からは検討するのは良いが「据え置く」という様な安易な処置は取らないでもらいたい。少なくとも私も含め、幾つかの工場において疑問を生じている実態を鑑み、該当P21を書き直せとまでは云わないが、別途追補文書なりで、この責任関係とか万一の行政処分を下す場合の考え方などを報知して欲しいと強く要請した次第だ。ついては、しばらくの期間、同省からの追補文書の出状を関心を持ち待ちたい。


最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。