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神奈川弁護士会・証拠捏造で弁護士退会命令

2021-06-30 | 事故と事件
神奈川弁護士会・証拠捏造で弁護士退会命令
 またまた、弁護士の懲戒処分が報じられている。
 今回の懲戒処分は退会命令である。ここで弁護士の懲戒には、以下の4種があるが、ここで注意すべきは、何れの場合であっても弁護士資格は剥奪されることはないことだ。

弁護士会による懲戒の種類は、弁護士法57条1項に定められています。
・戒告(反省を求める処分)
・業務停止(1カ月以上2年以内の範囲で業務をさせない処分)
・退会命令(弁護士活動はできないが、弁護士資格は保有)
・除名(弁護士資格を3年間剥奪される)

 つまり、懲戒最大の除名であっても、3年経て何処かの弁護士会に登録できれば業務は再開できるという非常に有資格者にとっては都合良い規定なのだ。従って、今後の同人の再弁護士登録申請については、その妥当性を国民は監視を怠ってはならないと感じる。

 ちなみに、2010年の大阪地検で証拠隠蔽と犯人隠避の罪で、大阪地裁は大坪に懲役1年6月、執行猶予3年の有罪判決で確定し、検察庁は懲戒免職なった大壺弘道は、2021年6月に大阪弁護士会に弁護士登録されている。

 そもそも教員資格を有期として更新試験を行うかどうかを論議(私は反対を思うが)しているというのに、国家権力の最上位に位置する法曹資格が有罪判決受けても剥奪されないとは甚だしく不合理と感じるところだ。※本件については、過日日弁連に抗議の意を連絡済である。
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大坪 弘道 (おおつぼ ひろみち)
大坪法律事務所

住所 〒565-0872
吹田市上山田3-1-815 グランドール北千里
TEL 06-4864-9558  FAX 06-4864-9558
登録年 2021年 修習期 36期
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証拠捏造で弁護士退会命令
2021/6/29 共同通信, Kyodo
 神奈川県弁護士会は29日、自身のパワーハラスメント行為が指摘される訴訟で捏造した証拠を提出したとして、古沢真尋弁護士(55)を退会命令の懲戒処分にしたと発表した。古沢氏は捏造を否認しているという。

 弁護士会によると、古沢氏は経営する法律事務所に所属する男性弁護士への賃金支払いを巡り提訴。一方、男性弁護士は古沢氏からパワハラを受けたとして、慰謝料などを求める訴訟を起こした。

 このパワハラを巡る訴訟で2016年12月、男性弁護士の悪評を書いたメールをでっち上げ、証拠として提出するなどしたと弁護士会は指摘している。【共同通信】
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弁護士法人古澤総合法律事務所所属の古澤 眞尋元弁護士に依頼された方へ
2021年06月29日更新

 当会は2021年6月29日、弁護士法人古澤総合法律事務所所属の古澤 眞尋元弁護士に対し、退会命令の処分を言い渡し、この懲戒処分に関する会長談話を発表しました。
 これにより、2021年6月29日から古澤 眞尋元弁護士は神奈川県弁護士会を退会し、弁護士たる身分を失いました。
 当会では古澤 眞尋元弁護士に依頼された方のお困りごとに関する情報受付窓口として、神奈川県弁護士会ホームページに臨時市民窓口(WEB市民窓口)受付フォームを設けました。
 なお、電話による受付は、下記臨時電話にて承っております。

1.WEB市民窓口の受付フォームはこちら

2.臨時電話窓口電話
  電話番号:045(225)9254
  受付時間:平日10:00~16:00
  受付期間:2021年6月30日~7月16日
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当会会員に対する懲戒処分についての会長談話
2021年06月29日更新

本日、当会は、2021年5月19日付け懲戒委員会の議決に基づき、当会の古澤眞尋会員に対し、退会命令の懲戒処分を行い、効力を生じました。

同会員は、同会員の法律事務所または同会員が代表を務める弁護士法人に勤務していた弁護士との間で、同弁護士が退所した後に係属した民事訴訟事件において、作成名義を偽って自らねつ造した証拠を提出しました。

このような行為は、弁護士は、裁判において虚偽と知りながらその証拠を提出してはならないとされる弁護士職務基本規程第75条に違反し、決して許されない行為です。それとともに、弁護士の信義誠実義務(弁護士法第1条2項、弁護士職務基本規程第5条)に反し、司法に対する国民の信頼を著しく害するものであり、対象弁護士の行為は、弁護士の品位を失う非行(弁護士法第56条)に当たる行為です。

弁護士に対する市民の皆様の信頼を損なうものであり、極めて遺憾であります。

当会としては、弁護士に対する信頼回復に努め、弁護士の職務の公正の確保に向けてより一層真摯に取組を行う所存です。

2021年6月29日
神奈川県弁護士会
会長 二川 裕之


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