私の思いと技術的覚え書き

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国交省への質問・日野型式指定取消に関わる販売済み車の取り扱い

2022-10-19 | コラム
国交省への質問・日野型式指定取消に関わる販売済み車の取り扱い  国交省ホットライン(Net)での問い合わせもしくは意見提示は2022年に入ってから15件目であり、本問い合わせ内容は日野自動車が4月に続き9月にも別の型式で2度目の型式指定の取消を受けたのだが、これに関する意見だ。趣旨としては、型式指定取消で事実上車両の新規製造販売が再型式認定取得まではできなくなった訳だが、既販売済み車はその効力が及ばないと記されている件についておたずねしたのだった。  そもそも、我が国において、型式指定の取消というのは、今次の4月の日野自動車がめでたくNo1なのだが、今まで三菱とか各社でリコール隠しとか燃費偽装など大きな不祥事があったのだが、それらは罰則規定がなかったのだった。それが近年罰則規定の強化がなされ、今回の型式指定の取消は日野が初の取り扱いになったということなのだ。つまり、過去の三菱などのリコールや燃費偽装の中には、現在の型式指定取消に相当する事案もあったと云うことなのだ。  さて、今回型式指定取消で既販売者は除くという適用がなされていることを知り、おかしいじゃないかと思ったのは、2015年に米国でVWディーゼルが排ガスの認証試験詐欺で型式指定取消となったのだが、この場合は既販売者もすべて運行できなくなり、車両メーカーが所有者から車両を買い戻さねばならなくなったことを知っていたから、同じ取り扱いになるだろうと思っていたのだった。  そこで、別添の様なおたずね文書を9/24にNetで発信していたのだが、返事が来ないので、本日電話でおたずねしたしたのだった。  この返事は、道路運送車両の75条の2項4号で、「国土交通大臣は、第一項の申請をした者が第七十六条の規定に基づく国土交通省令の規定(同項の規定による指定に係る部分に限る。)に違反していると認めるときは、当該者に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命じ、又は当該違反を是正するために必要な措置が講じられたものと認めるまでの間、同項の規定による指定の効力を停止することができる。この場合において、国土交通大臣は、指定の効力を停止するときは、当該停止の日までに製作された共通構造部について当該停止の効力の及ぶ範囲を限定することができる。」と条文末に「当該停止に日までに製作された共通構造部について当該停止の効力の及ぶ範囲を限定することができる」となることを説明されて知った。  ここで、なるほどとは思ったが、監督官庁(今回は国土交通省)では、所掌法令の実運用について、その法令解釈などを任されており、従前はさまざまな規定を局長名で出状されるが実際には課長職名で、多分実際に作文するのはその下の課長補佐だろうが「依命通達」というのを結構出してきた。ここで、そのことを軽い皮肉を込めて、そういう適用かと思ったと述べたら、「ハイとは云い難いですが・・・」と案に認める返事を受けた。  しかし、担当官に答えを求めた訳でなく独り言染みて述べたのだが、「今回の指定取消による再指定取得は甚だ難しいのだろう。ヘタすりゃ他車(いすゞエンジンなど)をOEM調達して載せ替えるしかないかもしれんねぇ」と述べた。さらに「日野って車両メーカーはトラックトップメーカーだし、その技術者は尿素SCR使用しないNOx対策で自動車技術会の「技術開発賞」なんか受賞しているんだが、単なる虚像に過ぎなかったと云うことだね」と述べたら、「それは知りませんでした」と軽く驚きの反応を受けるのを感じた。  こういう、会話を楽しみつつできると云うことは、頭の体操になり、ボケ防止に役立つと思っている。先日【書評】70才から一気に老化する人にも、老化は人と会話したり行動したり思考したりが欠かせない。またボケは、アルツハイマーみたいな病気の問題もあるが、アルツハイマーは一気に進行するものではなく、それよりも脳の活動がない無気力、無刺激、無感動な状態になると、そのリスクが高まるという様なことが記されている。私の大先輩に85になる自動車鑑定人と教育を業としてきた方がおられ、時々パソコンの故障かと云うことで尋ねてこられる。確かにパソコンやスマホの操作は疎いのだが、その業たる思考力に話しが及ぶといささかもボケなど感じさせない。若い頃はボーリングで全国大会に出るまで熱を入れた次期もあったと聞くが、現在はさほどたいした運動などもしていない様だが、思考は続けている様で、これがボケ防止の特攻薬なのだろう。


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