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高島屋、5.7億円追徴され国税に反論 免税販売した客の居住地は?

2024-08-02 | コラム
高島屋、5.7億円追徴され国税に反論 免税販売した客の居住地は?
8/1(木) 16:30配信 朝日新聞デジタル

 外国人客への消費税の免税販売をめぐって大手百貨店などが相次いで追徴課税されるなか、高島屋(本社・大阪市)が大阪国税局から2022年2月期までの2年間について、過少申告加算税を含め計約5億7千万円を追徴課税されたことがわかった。高島屋は「適正に免税手続きを行った」と反論している。

 消費税の免税販売は、購入者が商品を国外に持ち出すことや、転売目的ではないことなどを要件としている。関係者によると、高島屋ではコロナ禍で訪日客が激減していた時期、東京の日本橋店や大阪店で中国人客らが腕時計やバッグなど高級ブランド品を免税価格で大量購入していた。そうした購入者について国税局が調査したところ、日本に住んでいる人が多く含まれていたといい、免税要件を満たしていないと判断されたとみられる。

 これに対し高島屋は、購入者は日本での永住資格を持っていたが、外国に住んでいることをビザなどで確認していたと主張しているとみられる。広報担当者は取材に「法令にもとづき適正に免税手続きを行っていたと認識しており、正当性を主張していきたい」としている。

 外国人客への免税販売をめぐって消費税を追徴課税されるケースは、三越伊勢丹(約7億円)や近鉄百貨店(約8億円)、ドラッグストアのマツモトキヨシ(約14億円)などでも明らかになっている。(市田隆)朝日新聞社

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