ダイハツ不利益処分
ダイハツ工業への不利益処分が、1/23(火)15:00より開始されることになった。
このダイハツ車種では、ダイハツ。クランマックス、トヨタタウンエース、マツダ・ボンゴの3車で、ほとんど同じ車両の、リジットおよびオフセットのサイヤで、「本来、センサーにより衝突を検知して作動するエアバッグをタイマーで作動させる等、試験車両に対する不正な加工を行い」と書いてある様に、特別のセンサーでなくタイマーで起爆させる様にして、エアバックセンサーをごがませていた。
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自動車の型式指定を取り消すにあたり、道路運送車両法第103条及び行政手続法第13条の規定に基づき、下記のとおり自動車製作者に対する聴聞を行います。
1.対象となる自動車製作者
ダイハツ工業株式会社
2.予定される不利益処分の内容及び原因となる事実
別紙1のとおり
3.聴聞の期日及び場所
(1)日時
令和6年1月23日(火) 15:00~
(2)場所
東京都千代田区霞が関2-1-3 中央合同庁舎3号館8階 特別会議室
4.その他
自動車製作者は聴聞の期日への出頭に代えて、陳述書及び証拠書類等を提出することができます。
<注意事項>
※ 聴聞は公開いたしますので、傍聴を希望される方は、別紙2に基づき電子メールにてご登録願います。なお、自動車製作者が出頭に代えて、陳述書及び証拠書類等を提出することとなった場合には、ご登録されたメール宛に事前にお知らせいたします。
ダイハツ工業株式会社が、自動車の型式指定申請に係るオフセット前面衝突試験及びフルラップ前面衝突試験において、本来、センサーにより衝突を検知して作動するエアバッグをタイマーで作動させる等、試験車両に対する不正な加工を行い、申請に係る自動車と異なる構造の自動車を用いて試験を実施したこと等、不正の手段により自動車の型式について指定を受けた。
ダイハツ工業への不利益処分が、1/23(火)15:00より開始されることになった。
このダイハツ車種では、ダイハツ。クランマックス、トヨタタウンエース、マツダ・ボンゴの3車で、ほとんど同じ車両の、リジットおよびオフセットのサイヤで、「本来、センサーにより衝突を検知して作動するエアバッグをタイマーで作動させる等、試験車両に対する不正な加工を行い」と書いてある様に、特別のセンサーでなくタイマーで起爆させる様にして、エアバックセンサーをごがませていた。
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自動車の型式指定を取り消すにあたり、道路運送車両法第103条及び行政手続法第13条の規定に基づき、下記のとおり自動車製作者に対する聴聞を行います。
1.対象となる自動車製作者
ダイハツ工業株式会社
2.予定される不利益処分の内容及び原因となる事実
別紙1のとおり
3.聴聞の期日及び場所
(1)日時
令和6年1月23日(火) 15:00~
(2)場所
東京都千代田区霞が関2-1-3 中央合同庁舎3号館8階 特別会議室
4.その他
自動車製作者は聴聞の期日への出頭に代えて、陳述書及び証拠書類等を提出することができます。
<注意事項>
※ 聴聞は公開いたしますので、傍聴を希望される方は、別紙2に基づき電子メールにてご登録願います。なお、自動車製作者が出頭に代えて、陳述書及び証拠書類等を提出することとなった場合には、ご登録されたメール宛に事前にお知らせいたします。
ダイハツ工業株式会社が、自動車の型式指定申請に係るオフセット前面衝突試験及びフルラップ前面衝突試験において、本来、センサーにより衝突を検知して作動するエアバッグをタイマーで作動させる等、試験車両に対する不正な加工を行い、申請に係る自動車と異なる構造の自動車を用いて試験を実施したこと等、不正の手段により自動車の型式について指定を受けた。