従前報じた、愛知小牧の輸入車を中心に取り扱う大手中古車販売店のことだが、具体的には同店に委託販売で現車を預けたが、売却されても売却代金が支払われないなどの被害を生じているらしい。被害者は、売却代金の返還を求め、地裁および高裁と2度の民事訴訟を行って勝訴しているが、何れも履行されないということだ。そこで、今度は刑事訴訟で戦うと同様の被害者に呼びかけているのだが・・・
この内容を知り、30年を超える様々なクルマ関連のトラブルを体験してきた者として、まことに思議な対応と思うので下記に述べてみたい。
まず、第1に述べさせてもらうのは、どこかの弁護士に委任しているのだろうが、まことに能力に欠けているのか熱意かないのか、その両方ではないかと思える。ただし、世の多くの方々は、弁護士にさえ任せれば、すべてを自分の思う通りに動いてくれるなんて、寝言を信じているが、大きな勘違いだろう。近年、弁護士が関与する犯罪も多くなているし、世に悪徳弁護士という言葉は古くからある。弁護士は聖人君主でもないし、その資格を持っているからといえ、能力は月とスッポン、整備士に例えで見れば、単に2級整備士だから一流とはいえないのとまったく同様のことだ。だから、正式依頼する前の相談段階でよくよく見極めないといけないだろうが、難しい面があるだろう。また、日頃弁護士を常時活用する職種は少ない訳で、誰かの紹介ということもあるだろうが、事案によりけりで、刑事事件に強い民事事件に強いとか、民事でも遺産相続とか離婚に強いが、その他は経験不足とかあるだろう。何れにしても、委任状を提出し法廷代理人に弁護士がなったからといえ、適宜報告を受け、現状の認識を十分共有し、今後の進め方について、できるだけ促すことが重要だろう。だいたい、オーナーは依頼者なのだから。
2番目だが、何故に刑事訴訟に訴えれば解決するがごとく述べるのかということだ。たぶん刑事訴訟は、詐欺罪などの刑法上の判決を得るもので、金の支払を求め、または命じるものではない。つまり、金銭の支払い(債権回収)を目的とするなら意味がない。唯一考えられるのは、間接的に相手が罪を軽くしたい意志を持って、支払に応じることを期待する程度だろう。
なお、幾ら弁護士に委任したところで、刑事訴訟は告訴を通して検事が公訴権を行使しない限り開かれない。もし、告訴した方が、本事件の助けになる余地があったなら、もっと早期、つまり地裁の公判前の話し合いの段階で、告訴の話しもしつつ交渉を進めるのが当たり前のことだろう。
第3だが、地裁および高裁で、民事事件として支払命令の判決を得ているが、相手が支払わないというのだが、何故に強制執行の手続きを取らなかったのだろう。こういう場合、強制執行の手続きを提訴するのが普通のことと思える。
従前の記事
不審な中古車販売業 2020-08-14
https://blog.goo.ne.jp/wiseman410/e/812321790ab9a72e0f64e1a0a88c92e4
この内容を知り、30年を超える様々なクルマ関連のトラブルを体験してきた者として、まことに思議な対応と思うので下記に述べてみたい。
まず、第1に述べさせてもらうのは、どこかの弁護士に委任しているのだろうが、まことに能力に欠けているのか熱意かないのか、その両方ではないかと思える。ただし、世の多くの方々は、弁護士にさえ任せれば、すべてを自分の思う通りに動いてくれるなんて、寝言を信じているが、大きな勘違いだろう。近年、弁護士が関与する犯罪も多くなているし、世に悪徳弁護士という言葉は古くからある。弁護士は聖人君主でもないし、その資格を持っているからといえ、能力は月とスッポン、整備士に例えで見れば、単に2級整備士だから一流とはいえないのとまったく同様のことだ。だから、正式依頼する前の相談段階でよくよく見極めないといけないだろうが、難しい面があるだろう。また、日頃弁護士を常時活用する職種は少ない訳で、誰かの紹介ということもあるだろうが、事案によりけりで、刑事事件に強い民事事件に強いとか、民事でも遺産相続とか離婚に強いが、その他は経験不足とかあるだろう。何れにしても、委任状を提出し法廷代理人に弁護士がなったからといえ、適宜報告を受け、現状の認識を十分共有し、今後の進め方について、できるだけ促すことが重要だろう。だいたい、オーナーは依頼者なのだから。
2番目だが、何故に刑事訴訟に訴えれば解決するがごとく述べるのかということだ。たぶん刑事訴訟は、詐欺罪などの刑法上の判決を得るもので、金の支払を求め、または命じるものではない。つまり、金銭の支払い(債権回収)を目的とするなら意味がない。唯一考えられるのは、間接的に相手が罪を軽くしたい意志を持って、支払に応じることを期待する程度だろう。
なお、幾ら弁護士に委任したところで、刑事訴訟は告訴を通して検事が公訴権を行使しない限り開かれない。もし、告訴した方が、本事件の助けになる余地があったなら、もっと早期、つまり地裁の公判前の話し合いの段階で、告訴の話しもしつつ交渉を進めるのが当たり前のことだろう。
第3だが、地裁および高裁で、民事事件として支払命令の判決を得ているが、相手が支払わないというのだが、何故に強制執行の手続きを取らなかったのだろう。こういう場合、強制執行の手続きを提訴するのが普通のことと思える。
従前の記事
不審な中古車販売業 2020-08-14
https://blog.goo.ne.jp/wiseman410/e/812321790ab9a72e0f64e1a0a88c92e4