パトカーに捕まる車
数日前に市街地道路を走行していて、手元のデジカメで撮影した100m位先の対向車線で、どうやらパトカーに停止させられて、パトカーの後部席に座らされて、何らかの違反を決め付けられ、青切符なりの署名と拇印の押印を強要されているところだろう。
過去、40年近く、道路を走っていて、時々こういう風景を見るのだが、不思議に思うことだが、とうして停止させられているクルマは軽4とかファミリカーもしくは大衆車が多いのだろう。いわゆる、輸入高級車とか国産でも高級車の部類の車がこの様に止められているのを見たことがない。
このことを警察に話したとしたら、それは、貴方の場合の話しだろうと一蹴されるだろうが、私の味方に何らかの偏向はないので、確率論としては、大衆車でも高級車でも、同じ確率で同様にパトカーに停止させられているケースはあると思える。
その理由だが、①高級車の運転手はおよそ道交法に違反する様な運転をしていないから止められる場合が少ない。②パトカー側が同じ違反を発見した際、その対象車によって、検挙するかどうかの忖度をしている場合があるのではないか。という2つに別れると思うが、①はあり得ないだろう。むしろ①の様なクルマは傍若無人な運転をしている場合をm大衆車より多く見掛ける。となると結論は②となると思える。
それでは、パトカーの隊員に成り代わって、その心理を想定して見たいと思う。パトカーが何らかの理由で、前方走行車の道路交通法違反を発見したとする。ところが、高級車だと、もしかすると、政財官やその地の有力者などが乗っている可能性を怖れるのではないだろうか。そんな検挙をした場合、後でその権力を利用して、何らかの反発が来て、現実的にはありもしないのだが、自己の立場を否定される様な局面が頭の中をかすめるのではないだろうか。その点では、大衆車とか軽自動車を攻める場合には、その様な明かな権力もしくは権威者が乗っているとは考えられず、捕まえやすいという心理が働くと考えて良い様に思う。
つまり、パトカーが道路交通法などの検挙対象を発見し、それを検挙対象として行動するかどうかの判断に、運転している(もしくは後部席に乗者している者の地位)により、その検挙判断は異なると云う、憲法14条で云う、「総ての国民は法の下に平等である」ということを無視していることになってしまう。
追記
私もおよそ前科はないが、道交法絡みの略式起訴(罰金刑)程度の被検挙事例は幾らかある。それは、駐車違反、速度違反、通行区分違反などであるが、警察には権力はあるが、国民にも自由に意見反論を述べる権利があることを知り、安易に警察の言いなりに署名捺印しない方が良い。署名捺印を拒否すると、後日、検察庁から呼び出され、検事と話すことになるが、それなりの言い分さえあれば、検事と話した方が良い場合も多かろうと思う。
数日前に市街地道路を走行していて、手元のデジカメで撮影した100m位先の対向車線で、どうやらパトカーに停止させられて、パトカーの後部席に座らされて、何らかの違反を決め付けられ、青切符なりの署名と拇印の押印を強要されているところだろう。
過去、40年近く、道路を走っていて、時々こういう風景を見るのだが、不思議に思うことだが、とうして停止させられているクルマは軽4とかファミリカーもしくは大衆車が多いのだろう。いわゆる、輸入高級車とか国産でも高級車の部類の車がこの様に止められているのを見たことがない。
このことを警察に話したとしたら、それは、貴方の場合の話しだろうと一蹴されるだろうが、私の味方に何らかの偏向はないので、確率論としては、大衆車でも高級車でも、同じ確率で同様にパトカーに停止させられているケースはあると思える。
その理由だが、①高級車の運転手はおよそ道交法に違反する様な運転をしていないから止められる場合が少ない。②パトカー側が同じ違反を発見した際、その対象車によって、検挙するかどうかの忖度をしている場合があるのではないか。という2つに別れると思うが、①はあり得ないだろう。むしろ①の様なクルマは傍若無人な運転をしている場合をm大衆車より多く見掛ける。となると結論は②となると思える。
それでは、パトカーの隊員に成り代わって、その心理を想定して見たいと思う。パトカーが何らかの理由で、前方走行車の道路交通法違反を発見したとする。ところが、高級車だと、もしかすると、政財官やその地の有力者などが乗っている可能性を怖れるのではないだろうか。そんな検挙をした場合、後でその権力を利用して、何らかの反発が来て、現実的にはありもしないのだが、自己の立場を否定される様な局面が頭の中をかすめるのではないだろうか。その点では、大衆車とか軽自動車を攻める場合には、その様な明かな権力もしくは権威者が乗っているとは考えられず、捕まえやすいという心理が働くと考えて良い様に思う。
つまり、パトカーが道路交通法などの検挙対象を発見し、それを検挙対象として行動するかどうかの判断に、運転している(もしくは後部席に乗者している者の地位)により、その検挙判断は異なると云う、憲法14条で云う、「総ての国民は法の下に平等である」ということを無視していることになってしまう。
追記
私もおよそ前科はないが、道交法絡みの略式起訴(罰金刑)程度の被検挙事例は幾らかある。それは、駐車違反、速度違反、通行区分違反などであるが、警察には権力はあるが、国民にも自由に意見反論を述べる権利があることを知り、安易に警察の言いなりに署名捺印しない方が良い。署名捺印を拒否すると、後日、検察庁から呼び出され、検事と話すことになるが、それなりの言い分さえあれば、検事と話した方が良い場合も多かろうと思う。