消費税に内在する欺瞞・消費税は預かり金ではない
以下、郷原信郎氏のYoutube動画を視聴して、内容をまとめたので記録したい。
【「消費税は『預り金』ではない、“インボイス制度”はおかしい!」安藤裕元衆院議員と語る】郷原信郎の「日本の権力を斬る!」
2022/12/02(動画時間32分)
https://www.youtube.com/watch?v=TJ4Gd2udDMw
内容まとめ
消費税の納税者は消費者ではない。
法的には、「事業者が国内において課税資産の譲渡などにつき、この法により消費税を納める義務がある」とされている。
ところが、事業者として小売価格に消費税を転嫁できなかった場合、まともに消費税分だけ減収となる。そこで、政府は消費税の導入当初(H1年税3%)から、事業者に対して、一律小売価格を消費税分の値上げを独禁法除外として促進していたという歴史がある。また、消費税の免税事業者(年間売上1千万以下)について、消費税の免税がなされるが、実際のとこと免税事業者でも小売価格に消費税分を転嫁して販売している事例は多く、これで消費税を納めないことを俗称で益税と称している。
消費税以外のゴルフ場利用税とか温泉での入湯税は、完全にその税をそのまま徴収して納税となり、税相当は正に預か金となるのだが消費税は異なる。つまり、先のゴルフ税とか入湯税の様であったら、消費税の免税事業者で益税と云われるべき事象が生じた時、消費税を徴収していながら納めないとしたら、業務上横領とか脱税ということになるが、そういう話しはない。こういうことから、消費税とは預かり金ではない。
実際のところ事業者は、売上に消費税を転嫁して見掛けの税を消費者から徴収しているように見えるが、実は事業者が仕入れ額に対して支払った消費税があり、この売上転嫁の消費税と、仕入れに転嫁された消費税の差額を納めれば良いのだ。なお、事業者の給与支払いなど非課税仕入れについては、消費税の納税の対象外となる。
➀事業者の消費税の納付額=売上に対する消費税相当額ー仕入れや経費に対する消費税相当額(ただし、非課税経費は除く)
②現在の消費税率10%での計算
消費税額=(1年間の売上金額(税抜) × 消費税率10%)ー(1年間の仕入れや経費で支払った金額(非課税項目除く)(税抜) × 消費税率10%)
注:消費税関係の裁判で財務省の主張
事業者が取り引きの相手方から収受すうr消費税相当額は、あくまで当該取り引きにおいて提供する物品や役務の対価の一部である。
この理は、免税事業者や簡易課税制度の適用を受ける事業者についても同様であり、結果的にこれらの事業者が取り引きの相手方から収受した消費税相当額の一部が手元に残ることとなっても、それは取り引きの対価の一部であるとの性格は変わるものではない。従って、税徴収の一過程において税額の一部を横取りすることにもならない。
※財務省の主張は消費税が預かり金としての性格を持つものではないと云っているに等しい。
輸出戻し税の不合理
トヨタなどが海外展開している大企業が、消費税の支払いより、消費税の戻し金が上回るという。この不合理はなぜ生じるのかと云うと、海外での販売では消費税は転嫁できないということを前提としている。
インボイス制度の悪
インボイスは実態として益税対策だと云われている。つまり、非課税事業者(年間売上1千万以下)の事業者が、仮にギリの1千万売上だと仮定して、10%の消費税だとし、経費がゼロだと仮定すれば、100万円の納税が生じるのだが、この益税というものをあたかもインボイスにより納税させようという制度に他ならないだろう。そもそも、従前記した様に、消費税は預かり金ではなく、益税と俗称される状態の税相当額が生じたとしても、横領でも脱税でもなく、不合理な制度だとしている。
ちなみに動画内の説明で、免税事業者(年鑑売る上げ1千万以下)の平均売上は550万円で、内利益は154万、仕入れ経費は96万というのが財務省から報告されているという。つまり、この平均事業者の年収はたったの154万ということになる。ここから、消費税相当額の15万円を納税させるというインボイス制度とは、なんという過酷なものなのか。
以下、郷原信郎氏のYoutube動画を視聴して、内容をまとめたので記録したい。
【「消費税は『預り金』ではない、“インボイス制度”はおかしい!」安藤裕元衆院議員と語る】郷原信郎の「日本の権力を斬る!」
2022/12/02(動画時間32分)
https://www.youtube.com/watch?v=TJ4Gd2udDMw
内容まとめ
消費税の納税者は消費者ではない。
法的には、「事業者が国内において課税資産の譲渡などにつき、この法により消費税を納める義務がある」とされている。
ところが、事業者として小売価格に消費税を転嫁できなかった場合、まともに消費税分だけ減収となる。そこで、政府は消費税の導入当初(H1年税3%)から、事業者に対して、一律小売価格を消費税分の値上げを独禁法除外として促進していたという歴史がある。また、消費税の免税事業者(年間売上1千万以下)について、消費税の免税がなされるが、実際のとこと免税事業者でも小売価格に消費税分を転嫁して販売している事例は多く、これで消費税を納めないことを俗称で益税と称している。
消費税以外のゴルフ場利用税とか温泉での入湯税は、完全にその税をそのまま徴収して納税となり、税相当は正に預か金となるのだが消費税は異なる。つまり、先のゴルフ税とか入湯税の様であったら、消費税の免税事業者で益税と云われるべき事象が生じた時、消費税を徴収していながら納めないとしたら、業務上横領とか脱税ということになるが、そういう話しはない。こういうことから、消費税とは預かり金ではない。
実際のところ事業者は、売上に消費税を転嫁して見掛けの税を消費者から徴収しているように見えるが、実は事業者が仕入れ額に対して支払った消費税があり、この売上転嫁の消費税と、仕入れに転嫁された消費税の差額を納めれば良いのだ。なお、事業者の給与支払いなど非課税仕入れについては、消費税の納税の対象外となる。
➀事業者の消費税の納付額=売上に対する消費税相当額ー仕入れや経費に対する消費税相当額(ただし、非課税経費は除く)
②現在の消費税率10%での計算
消費税額=(1年間の売上金額(税抜) × 消費税率10%)ー(1年間の仕入れや経費で支払った金額(非課税項目除く)(税抜) × 消費税率10%)
注:消費税関係の裁判で財務省の主張
事業者が取り引きの相手方から収受すうr消費税相当額は、あくまで当該取り引きにおいて提供する物品や役務の対価の一部である。
この理は、免税事業者や簡易課税制度の適用を受ける事業者についても同様であり、結果的にこれらの事業者が取り引きの相手方から収受した消費税相当額の一部が手元に残ることとなっても、それは取り引きの対価の一部であるとの性格は変わるものではない。従って、税徴収の一過程において税額の一部を横取りすることにもならない。
※財務省の主張は消費税が預かり金としての性格を持つものではないと云っているに等しい。
輸出戻し税の不合理
トヨタなどが海外展開している大企業が、消費税の支払いより、消費税の戻し金が上回るという。この不合理はなぜ生じるのかと云うと、海外での販売では消費税は転嫁できないということを前提としている。
インボイス制度の悪
インボイスは実態として益税対策だと云われている。つまり、非課税事業者(年間売上1千万以下)の事業者が、仮にギリの1千万売上だと仮定して、10%の消費税だとし、経費がゼロだと仮定すれば、100万円の納税が生じるのだが、この益税というものをあたかもインボイスにより納税させようという制度に他ならないだろう。そもそも、従前記した様に、消費税は預かり金ではなく、益税と俗称される状態の税相当額が生じたとしても、横領でも脱税でもなく、不合理な制度だとしている。
ちなみに動画内の説明で、免税事業者(年鑑売る上げ1千万以下)の平均売上は550万円で、内利益は154万、仕入れ経費は96万というのが財務省から報告されているという。つまり、この平均事業者の年収はたったの154万ということになる。ここから、消費税相当額の15万円を納税させるというインボイス制度とは、なんという過酷なものなのか。