私の思いと技術的覚え書き

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家では認められないって本当?

2009-03-31 | 車と乗り物、販売・整備・板金・保険

 保険の自由化が図られ護送船団経営が解消されて以来(実際は護送船団体質は根強く残っていますが)、各社個別の特約等が増やされつつはあります。この様な、賠償保険の損害査定の環境にあって、何かにつけて「家(その保険会社)ではそれは認められない」と宣うアジャスターがいることを時々聞き及びます。しかし、「本当かいな」という疑問を感じることが多くあるものです。

 確かに、車両保険を中心とした特約等では、レッカー費や代車等の特約で、各社個別の認定基準を持つものがありますが、この様なものは車物損害保険の極一部のものです。そもそも、対物賠償保険については、民法709条の損害賠償で規定される法令を基にした「法律上の賠償責任を生じるもの」との基準で支払われるはずです。なお、民法規定で云う故意の場合は、賠償責任保険では、公序良俗に反するものとして免責(支払い対象外)となります。

民法709条

 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

 果たして、「家では認められない」と云う者が、何処まで理解した上で、その様な言い分を述べているのか良く判りません。もしかすると本社や上司に相談した結果として、その様に抗弁すれば良いんだと簡単に考えているのかもしれません。だとすれば、なんとも幼稚で安易で不親切な解答の仕方であるとしか思えません。

 確かに、損害保険の損害査定においては、請求者と支払者の間においては、何時も乖離が生じ易く、「認めろ」、「認めない」との意見の対立が起こりがちです。しかし、認められない損害について、なるべく根源的な説明を持って、社会一般を含んだ問題として認められないことを説明する必用がある様に感じられます。それでも、認められない請求者側には不満が生じるのでしょうが、会社が認めないという安易な説明より幾らかは納得してくれる余地がある様にも思います。




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