規格外の「重量47トンオーバー」で国道を走行!? 運転者と会社へ「怒りの告発」
このクルマは昨年11月に事故を起こした。そして、警察および国交省(各運部支部)は、この車の運用自体を知られた。その結果が規定25トンに対して、71.57トンという結果だったということの様だ。
国交省(京都国道事務所)は、今月8日に東山警察署へ告発したといいます。
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規格外の「重量47トンオーバー」で国道を走行!? 運転者と会社へ「怒りの告発」 罰金は超高額に? 京都
3/14(木) 15:40配信 くるまのニュース
昨年11月に重量超過走行が発覚 その違反っぷりがすごい!?
国土交通省 京都国道事務所は2024年3月12日、道路の重量制限を大幅に超えた車両を走らせたとして、運転者とその雇用会社を、警察へ告発したと発表しました。
重量物をはこぶ車両のイメージ(画像:写真AC)。
車両制限令では、道路の重量制限は一般的に25トンまでとなっています。これは、道路の舗装や構造物の重量設計がそれに合わせたものになっているためで、これを超える重さの車両がどんどん通行すれば、設計想定よりも急激に、道路の劣化が進んでしまいます。
どうしても制限を超える場合は、走行機会のたびに、毎回審査を受けて「特殊車両通行許可」を得る必要があります。それが無ければ「違法走行」になります。
しかし違反走行は無くなっておらず、橋の劣化などに深刻な影響を与える大きなファクターになっています。そのため、2015年に規則が改正され、制限の2倍以上の重量超過を起こした場合、「告発の対象とする」と厳重化しました。軽微な違反であれば是正指導などもあり得ますが、ここまでくると「レッドカード(一発アウトで告発)」という対応になります。
さて今回、国から京都府警へ告発された案件は、山科へ至る国道1号を走っていたオールテレーンクレーンです。
同車両は昨年11月の夜中に現場で事故を起こしました。それをきっかけに重量計測したところ、制限25トンに対してなんと「71.57トン」という結果。2倍どころか、3倍近い大幅な重量オーバーでした。
京都国道事務所はこれに対し「極めて悪質であると考えております」と怒りをあらわに。今月8日付で、東山警察署へ告発したといいます。
なお告発を受けた場合、道路法第104条に基づき「100万円以下の罰金」の対象となります。運転者とそれを雇っている法人それぞれが、この罰則を受けることとなります。
道路管理者によるこのような対応は相次いでいて、NEXCO西日本も13日、北陸道を走行していたトレーラーに対して同様に告発をおこなっています。くるまのニュース編集部
このクルマは昨年11月に事故を起こした。そして、警察および国交省(各運部支部)は、この車の運用自体を知られた。その結果が規定25トンに対して、71.57トンという結果だったということの様だ。
国交省(京都国道事務所)は、今月8日に東山警察署へ告発したといいます。
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規格外の「重量47トンオーバー」で国道を走行!? 運転者と会社へ「怒りの告発」 罰金は超高額に? 京都
3/14(木) 15:40配信 くるまのニュース
昨年11月に重量超過走行が発覚 その違反っぷりがすごい!?
国土交通省 京都国道事務所は2024年3月12日、道路の重量制限を大幅に超えた車両を走らせたとして、運転者とその雇用会社を、警察へ告発したと発表しました。
重量物をはこぶ車両のイメージ(画像:写真AC)。
車両制限令では、道路の重量制限は一般的に25トンまでとなっています。これは、道路の舗装や構造物の重量設計がそれに合わせたものになっているためで、これを超える重さの車両がどんどん通行すれば、設計想定よりも急激に、道路の劣化が進んでしまいます。
どうしても制限を超える場合は、走行機会のたびに、毎回審査を受けて「特殊車両通行許可」を得る必要があります。それが無ければ「違法走行」になります。
しかし違反走行は無くなっておらず、橋の劣化などに深刻な影響を与える大きなファクターになっています。そのため、2015年に規則が改正され、制限の2倍以上の重量超過を起こした場合、「告発の対象とする」と厳重化しました。軽微な違反であれば是正指導などもあり得ますが、ここまでくると「レッドカード(一発アウトで告発)」という対応になります。
さて今回、国から京都府警へ告発された案件は、山科へ至る国道1号を走っていたオールテレーンクレーンです。
同車両は昨年11月の夜中に現場で事故を起こしました。それをきっかけに重量計測したところ、制限25トンに対してなんと「71.57トン」という結果。2倍どころか、3倍近い大幅な重量オーバーでした。
京都国道事務所はこれに対し「極めて悪質であると考えております」と怒りをあらわに。今月8日付で、東山警察署へ告発したといいます。
なお告発を受けた場合、道路法第104条に基づき「100万円以下の罰金」の対象となります。運転者とそれを雇っている法人それぞれが、この罰則を受けることとなります。
道路管理者によるこのような対応は相次いでいて、NEXCO西日本も13日、北陸道を走行していたトレーラーに対して同様に告発をおこなっています。くるまのニュース編集部