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「君が代」不起立処分大阪府・市人事委員会不服申立ならびに裁判提訴当該15名によるブログです。

幻の憲法草案

2013-10-26 18:56:50 | 渡部通信

渡部さんから憲法について、こんな情報提供がありました。

昨日(10月25日)安倍政権は、
<平成の治安維持法>とも呼ばれる
 ・「国家安全保障会議(NSC)法案」
 ・「特定秘密保護法案」
を衆議院に提出ししました。
12月6日までの今国会期内の成立を目指すとしています。

日本社会の戦前回帰はここまできつつあります。
しかし、戦前の天皇制ファシズム体制は結局のところ破綻しました。
別の面から見れば、ファシズムはその体制の最後のあがきとも言えます。

本日(10月26日)インターネットで『愛国者の邪論』というブログを見ていると、戦後直後の「日本共産党憲法草案」というのが紹介されていました。

大変勉強になりましたので、何かの参考になればと思い、以下に貼り付けます。

この案はもちろん日の目をみることはなかったのですが、
私たちはここれを参考、あるいは土台にして、
新たな「日本再生」を考えることができるのではないでしょうか。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
1 日本共産党の新憲法の骨子(一九四五年十一月十日決定)
一、主権は人民にある。
二、民主議会は主権を管理する。民主議会は十八才以上の男女の選挙権、被選挙権の基礎に立つ。
 民主議会は政府を構成する人々を選挙する。   
三、政府は民主議会に責任を負ぶ。議会の決定を遂行しないか、又は其の遂行が不充分であるか、
 或は曲げた場合、其他不正の行為あるものに対しては即時やめさせる。
四、民主議会の議員は人民に責任を負ふ。選挙者に対して報告をなさず其他不誠実、不正の行為ありたる者は即時やめさせる。
五、人民は政治的、経済的、社会的に自由であり、且つ議会及び政府を監視し批判する自由を確保する。
六、人民の生活権、労働権、教育される権利を具体的設備を以て保障す。
七、階級的並に民族的差別の根本的撤廃。
            〈「赤旗」 一九四五年十一月二十二日付〉

2.新憲法草案の発表に際して一九四六年六月二十九日  

日本共産党中央委貝会憲法委貝会

一、わが党はここに新憲法草案を発表し全人民大衆の広汎な討議にゆだねる。わが党の望むところは、大衆的な民主主義的討議によって民主主義日本建設の指標としての新憲法草案を完成し、人民の手による真の民主憲法のために全人民とともに奮闘することである。
ニ、天皇制政府の無条件降伏によるポツダム宣言の受諾によって、日本人民は思想と言論の自由および自由に表明された意思によって自己の政体を決定する権利を保証された。わが党は公然と活動をはじめて以来、人民を奴隷的圧制のもとに呻吟させた根源は、天皇制・寄生的大土地所有制・労働者の植民地的搾取にあることを立証して、欽定憲法の露骨な反動性と政府の天皇制憲法案の非民主性を指摘した。わが党の草案は断じて主権在君憲法案または似而非主権在民憲法ではなく、真の人民の民主的憲法として人民共和政体を内容としている。人民の権利も客観的に可能な範囲内でできるだけ具体的に保証することに留意した。
三、わが党は行動綱領および本憲法草案の示すように、一切の封建的、特権的身分制度に反対し、この廃止を目標の一つとしている。従って特権的身分制度としての皇室は当然廃止さるべきであるが、人民共和政府が実現し人民大衆の民主的教育が徹底したのち、この問題を人民投票に問うて決定する方針であることはわが党がかねて声明したとおりである。
四、本憲法草案は政治、経済における封建的遺制の撤廃にもとづく民主主義革命の実現を内容としている。社会主義社会を通じての共産主義社会においてこそ一切の搾取制度が根絶され、能力に応じて働き、必要に応じて分配され、人類最高の目標が到達されるものであるが、それは民主主義の徹底を通じてのみ実現されるものである。原則として憲法とは単なる綱領ではなく到達された社会的、政治的発展の法制化である。しかしブルジョア民主主義革命の端緒にたつ当面の日本では目前の現実の法制化ではなんらの進歩的意義ももちえず、かえって民主主義の徹底を阻害する。少くともブルジョア民主主義革命の実現を内容とするものこそ民主主義憲法といいうる最小限度のものである。その意味で本案はわが党の最小限憲法綱領の具体化である。さらにそれは現実にブルジョア民主主義革命の課題が達成された後には、現実の具体的条件と到達した民主主義的諸成果を基礎として、さらによりよき完成を期待しうるであろう。
〈「アカハタ」 一九四六年七月八日付。『前衛』 一九四六年七月一日号(第八号)〉

3.日本共産党憲法草案(一九四六年六月二十八日決定)
    前  文
 天皇制支配体制によってもたらされたものは、無謀な帝国主義侵略戦争、人類の生命と財産の大規模な破壊、人民大衆の悲惨にみちた窮乏と飢餓とであった。
 この天皇制は欽定憲法によって法制化されていたように、天皇が絶対権力を握り人民の権利を徹底的に剥奪した。それは特権身分である天皇を頂点として、軍閥と官僚によって武装され、資本家地主のための搾取と抑圧の体制として勤労人民に君臨し、政治的には奴隷的無権利状態を、経済的には植民地的に低い生活水準を、文化的には蒙昧と偏見、迷信と盲従とを強制し、無限の苦痛をあたえてきた。これに反対する人民の声は、死と牢獄とをもって威嚇され、弾圧された。この専制的政治制度は日本民族の自由と福祉とに決定的に相反する。同時にそれは近隣植民地・半植民地諸国の解放にたいする最大の障害であった。
 われらは苦難の現実を通じて、このような汚辱と苦痛にみちた専制政治を廃棄し、人民に主権をおく民主主義的制度を建設することが急務であると確信する。この方向こそかつて天皇制の下にひとしく呻吟してきた日本の人民と近隣諸国の人民との相互の自由と繁栄にもとづく友愛を決定的に強めるものである。
 ここにわれらは、人民の間から選ばれた代表を通じて、人民のための政治が行われるところの人民共和政体の採択を宣言し、この憲法を決定するものである。天皇制はそれがどんな形をとろうとも、人民の民主主義体制とは絶対に相容れない。天皇制の廃止、寄生地主的土地所有制の廃絶と財閥的独占資本の解体、基本的人権の確立、人民の政治的自由の保障と人民の経済的福祉の擁護―これらに基調をおく本憲法こそ、日本人民の民主主義的発展と幸福の真の保障となるものである。
日本人民の圧倒的多数をしめる勤労人民大衆を基盤とするこの人民的民主主義体制だけが帝国主義者のくわだてる専制抑圧政治の復活と侵略戦争への野望とを防止し、人民の窮極的解放への道を確実にする。それは人民の民主的祖国としての日本の独立を完成させ、われらの国は国際社会に名誉ある当然の位置を占めるであろう。日本人民はこの憲法に導かれつつ、政治的恐怖と経済的窮乏と文化的貧困からの完全な解放をめざし、全世界の民主主義的な平和愛好国家との恒久の親睦をかため、世界の平和、人類の無限の向上のために、高邁な正義と人道を守りぬくことを誓うものである。


    第一章 日本人民共和国
第一条 日本国は人民共和制国家である。
第二条 日本人民共和国の主権は人民にある。主権は憲法に則って行使される。
第三条 日本人民共和国の政治は人民の自由な意思にもとづいて選出される議会を基礎として運営される。
第四条 日本人民共和国の経済は封建的寄生的土地所有制の廃止、財閥的独占資本の解体、重要企業ならびに金融機関の人民共和政府による民主主義的規制にもとづき、人民生活の安定と向上とを目的として運営される。
第五条 日本人民共和国はすべての平和愛好諸国と緊密に協力し、民主主義的国際平和機構に参加し、どんな侵略戦争をも支持せず、またこれに参加しない。
第二章 人民の基本的権利と義務(略)
第三章 国会(略)
第四章 政府(略)
第五章 国家財政(略)
第六章 地方制度(略)
第七章 司法(略)
第八章 公務員(略)
第九章 憲法改正(略)
4.日本共産党の憲法修正案の要点
〔編者注〕一九四六年七月二十五日、憲法改正案委員小委員会に提出された修正案の要点。
▽前文 「主権在民」を明記
▽第一章 天皇 全文削除
▽第二章 戦争の拠棄 「他国征服の戦争に反対する」及び「他国間の戦争に絶対に参加しない」むねを明記
▽第三章 国民の権利及び義務 「国民の自由と権利は物質的に保障される」むねを明記する、すなはち(イ)集会、結社、言論、出版の自由(ロ)資力なき青年が高等教育を受ける権利(ハ)勤労の権利と失業者が保護を受ける権利(ニ)休息の権利(ホ)勤労婦人の特殊保護(へ)寡婦の保護(ト)老年、疾病者、労働災害者の保護(チ)住宅の保障等を明記私有財産の補償規定については「公共の必要あるときは補償しないこともある」ことを明記、耕作権の保障、陪審制、冤罪者にたいする補償も明記
▽第四章 国会 参議院の規定を削除し一院制とする、また比例代表制をとり、人民の罷免権を規定する
▽第十一章 補則第九十七条の生存中の華族貴族を認める規定を削除
▽第百条に「国務大臣、衆議院議員、裁判官その他の公務員はこの憲法執行のためその地位を失ふ」ことを規定する
 〈「アカハタ」 一九四六年八月二十七日付〉

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根津公子の都教委傍聴記(2013年10月24日)

2013-10-26 09:20:41 | レイバーネット

全国学力テストが再び再開された当初から予想されていたこととは言え、全国学力テストの数値に踊らされる教育行政の姿が見られます。子ども一人ひとりの実態を知らない空回りの政策によって子どもがはますます学習の意欲をなくすことが予想されるように思います。これがこの上、学校別の数値を公開することになれば、一体どうなるか…!?教員にとって、子どもが数字に見えだしたら学校はおしまいですよ! 

根津公子の都教委傍聴記(2013年10月24日)

習熟度別授業や補習の強制にまったく問題を感じない教育委員たち

 

きょうの議題は教員等の懲戒処分4件、校長の任命1件の非公開議案と、公開議題で報告2件(1.採用前実践力指導養成講座について 2.「全国学力・学習状況調査」の結果について)のみでしたが、今回も傍聴者は13人ほどいました。

1.採用前実践力指導養成講座について

「採用前に実践的指導力を身につけさせることが喫緊の課題」だとして、一昨年は体育の講座を小学校教員及び中・高体育教員の採用候補者名簿登録者を対象に、昨年は理科の講座を小学校教員及び中・高教員理科教員の採用者名簿登録者を対象に行い、今年度は新規に道徳と学級経営、特別支援教育、保護者との信頼を築くための講座を設け、11日半、悉皆で受講させるというものでした。「受講しない者は採用しない、と思わせるような意気込みで伝えた」(人事部長)と言い、地方居住者や社会人については一部分短縮するとのことですが、「交通費は全額自己負担」とのことでした。

これに対し竹花委員から、「(受講しない者は採用しないという)それはどうかな。受講生から文句は出なかったのか」。この質問に対して人事部長は「文句は全く出なかった」と回答。「悉皆ならば、交通費支給など、法律的に問題が出るのではないか。今後検討してほしい。(受講が)強制にならないように、教員になる準備を助ける意味で都教委はやってほしい」と竹花委員。この竹花発言には頷けました。

都教委は一方で新規採用1年後に校長による評価によって3%の人を不採用(=実質の首切り)にしています。新採用教員が安心して仕事を覚える環境がない中では、子どもたちとの信頼関係を築くことも困難になってしまいます。

都教委のすべきことは、採用前実践力指導養成講座の実施ではなく、新規採用教員が若さを生かし、失敗を恐れず子どもたちと体当たりで動き楽しみ、安心して仕事を覚えられる環境をつくることだと思います。

2.「全国学力・学習状況調査」の結果について

いわゆる全国学力テストの結果についてです。今年4月に行った学力テストの東京の結果は①「小・中ともすべての教科で全国の平均正答率を上回っている」 ②「特に中学校は21年度と比較して上昇している」 ③「(②の理由は)習熟度に合わせた教材使用の学校が増えたことと、放課後を利用した学習サポートを実施している学校が増えたこと」。しかし、④東京に比べ、学力調査上位県(秋田県)の児童・生徒は「家で、テストで間違えた問題について勉強している」割合がぐんと高い。⑤今後、一層、習熟度別指導や放課後等を活用した学習サポート(=補習)に取り組むということでした。

都指導部は上位県との学力の違いの原因を「東京の生徒がテストで間違った問題を家で復習する率の低さ」と分析し、どういうわけか“放課後の補習授業をいっそう推進する必要性がある”と強調しました。しかし昨年のデータによると(指導部発言)放課後、補習授業をしている学校の割合は 東京94%(3年前は91%)、 全国86%だそうです。補習授業をしている学校の割合はすでに全国に比べ、10%以上も東京が上回っているのです。東京が「学力向上は補習授業、習熟度別授業の充実にある」として全国に先がけて推進してきたことがよく窺えます。しかし結果は。上記③と平均点が上がったこととに因果関係があるとは思えません。指導部も教育委員もこのことをどのように考えているのかと疑問に思いました。

習熟度別授業の弊害についても、委員の誰からも疑問が出されなかったことには首をかしげました。「できる」「普通」「できない」のコースに分けられての授業形態が生徒に優越感や劣等感を与え、その弊害は現場では問題にされてきたところです。「できない」コースの授業そのものが成立しない状態を私も見てきました。

子どもたちが勉強すること・わかることを楽しいと思えるようになることが大切なのであって、そのための手当てや30人学級の実現にこそ教育行政は力を注ぐべきです。

文科省がこれまでの見解を変えて学力テストの結果を学校別に公表することを検討し始めたことに関連して、都教委はどうするのかと竹花委員から質問が出されると、「区市町村教委も公表してよいと都教委は考えている」と言い、次回以降は学校別の結果公表を行うことをほのめかしました。

都の学力テストの結果が悪かった足立区では2005年のテストの際、学校間で順位を争い、点数の取れない児童・生徒に欠席を求め、また、教員が机間巡視をして誤答を指さし正解に導くことが、かなりの数の学校で組織的に行なわれました。しかもそのことが発覚したのは1年半後、保護者からの通報によるものでした。教員は沈黙してしまったということです。その反省が全くなされていない都教委の発言です。

そもそも、1964年に学力テスト(=学テ)が廃止になった主な理由が、競争の過熱・不正であったことを忘れるなと言いたいです。

◆4月11日の竹花発言「(部活動での:筆者補足)死ね、殺す、出て行け、という強い発言、…今くらいのことは精査しなくていい。こんなのは指導の範疇だ」が議事録から消えた?問題について、その後を報告します。
 24日の朝、都庁職員に配ったチラシ「都庁前通信」に書いたものです。

4月11日の定例会での竹花委員の発言の一部(注1)が議事録になかったことについて、9月12日、「都民の声を聴く」担当の教育情報課を介し、木村教育委員長、比留間教育長、総務部定例会担当者に宛てて筆者の個人名で質問書(注2)を出したところ、9月25日に「回答」らしきもの(注3)が郵送されてきたことを前回お知らせしました。その文書には、日付もどこの所管の誰が出したのかも記載がなく、封筒の差出人は総務部教育政策課となっていますが、文書との関係はわかりかねるものでした。

10月10日に教育情報課を訪ね、「日付なし、回答者・所管名なしのこの文書は『回答』たり得るのか。このようなことはこれまでになかった。今回このようになったのはなぜか」と訊くと同課の係長は、「情報課は政策課から回答を送ったと報告を受けた。団体ではなく、個人が質問をした場合はこういうことがある」と言いました。あり得ない話です。「直接訊きたいので、政策課に今日中に電話をくださるよう伝えてほしい」と同係長に頼んできましたが、電話はありませんでした。

そこで10月18日、教育情報課を介し、「回答」の制作・発送を担当した教育政策課主査と面会しました。普段、同主査は日付や回答者等を明記し文書をつくっているというにもかかわらず、この時ばかりは日付や回答所管・回答者名を省いたことに「理由はない」。上司からの指示で省いたのではないかと尋ねると、「かなり前のことなので上司と確認しないとはっきりしない」と、こちらもあり得ない回答でした。

そして、上司と確認したとして同日夜、同主査から電話を受けました。「課長から『そんなこともできていなかったのか』と厳しく注意を受けた」「10日以降電話をしなかったのは、忘れたから」というものでした。

同主査のことばをそのまま信じることはできません。全責任を同主査にかぶせている「組織」を感じます。日付も回答所管・回答者名も、問い合わせ先も書かなかったのは、都教委という組織としての回答の責任所在をうやむやにしたかったからに違いない、と思います。些細なことのようですが、都教委の無責任な体質があらわれているので、報告しました。

(注1)「体罰の実態把握(第一次報告)」の折、竹花委員が「(部活動での:筆者補足)死ね、殺す、出て行け、という強い発言、…今くらいのことは精査しなくていい。こんなのは指導の範疇だ」と発言したこと。

(注2)筆者(根津)は友人3人と傍聴し、全員がこの発言を聞いたことを示したうえで、①この発言はあったのか否か ②なかったというならば、なぜ私たち4人に聞こえたのか ③発言はあったが消去、削除したならば、その理由は? との質問書。

(注3)「根津公子様 この度、平成25年9月12日付でいただきました質問書に対する回答を致します。竹花委員の発言は、東京都教育委員会ホームページに掲載されているとおりです。よろしくお願いいたします。」

24日の定例会の前に教育政策課・神山課長に面会し、日付も回答所管・担当者名もなかった理由について尋ねたところ、「ミスです。申し訳ありませんでした」ということでした。それで押し通すことを組織として決定したということでしょう。私の見解を同課長に告げて、面会を終えました。

 竹花発言は議事録から削除したとしか考えられません。

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