グループZAZA

「君が代」不起立処分大阪府・市人事委員会不服申立ならびに裁判提訴当該15名によるブログです。

明日11/12 午後0時、大阪弁護士会出発で、秘密保護法反対デモ

2013-11-11 13:01:46 | 集会案内

私たちグループZAZAにとって心強い大・大・大弁護団のお一人、太田弁護士からの案内です。

特定秘密保護法案だなんて、特定権力集団保護法案の間違いじゃないって思えるぐらい、何を秘密にするか、それは秘密と言う、公権力をお持ちの方にはとても好都合な法案のようです。

もともと、私たちは、大きな権力に対して異議申立を行っているのですから、この法案、おおいに関係あり!です。いや、私たちだけではなく、国民の知る権利が奪われるという点で、日本国民全員の問題ですよね。明日のデモにはたくさんの方と一緒に参加したいと思います。

 

明日(火)午後0時に大阪弁護士会出発で、秘密保護法反対デモ
 
 秘密保護法は、知る権利や取材の自由に配慮したなどと政府は答弁していますが、配慮せざるを得ないこと自体が問題なのです。
 また、秘密の提供は、行政側に裁量権があり、国会や裁判所よりも秘密の扱いでは優位に立ち、三権分立にも反します。
 何よりも、違法な秘密指定をチェックするシステムがなく、どのような情報でも秘密にすることができます。
 
 このままの情勢では、今国会で秘密保護法が成立するといわれていますが、問題点だらけの法律を成立させるわけにはいきません。
 一人でも多くの方に参加いただいて、反対の意思を強く示す必要があります。
 
秘密保護法案に反対するデモ行進への参加のお願い

大阪弁護士会長  福 原 哲 晃

同 秘密保全法制対策大阪本部  本部長代行  大 江 洋 一

 政府は、今秋の臨時国会に秘密保護法案を国会に提出し、成立させようとしています。

 しかし、秘密保護法案は、政府の情報を公開させるという方向性に反するだけでなく、特定秘密の範囲が極めて広範で、政府の持つほとんどの情報が秘密として不当に隠される危険性があります。現時点で41万件もの情報が秘密の対象となり、原発情報も含まれることは政府も認めています。

 情報を管理する担当者とその周辺の人々のプライバシー侵害も、公務員だけでなく民間事業者にも及びます。

 処罰の上限は懲役10年及び罰金1000万円に及ぶ上に、共謀・教唆・扇動はそれだけで処罰されるなど、処罰範囲も広範です。

 さらに、違法な秘密に対する取材や報道も処罰対象となるおそれがあり、取材や報道が委縮することにより、私たちの知る権利が侵害されます。

 そこで、大阪弁護士会では、秘密保護法案に強く反対するため、下記要領によるデモ行進を企画いたしました。

 秘密保護法案の成立に反対する強い意思をアピールする重大な機会です。是非多数の皆さまのご参加をお願いします。

日 時 平成25年11月12日(火)12時~13時(11時30分集合)

コース 大阪弁護士会館東南側 → 旧天満警察南側を西へ → 法務局西側を北→ 西天満交差点を西へ → 梅新交差点を南へ → 大阪市役所南側 (ゴール・解散)

集 合 大阪弁護士会館1階ロビー(所在地:大阪市北区西天満1丁目12-5)

 

特定秘密保護法案の問題点

 

第1 立法の必要性(第1条)

・民主政権下の有識者会議報告書では尖閣ビデオは秘密の対象⇔現政権は秘密の対象でないと説明

・アルジェリア人質事件で情報を得られなかったのは秘密保護法がなかったからか?

・秘密保護法があれば確度の高い情報を得られるのか?

・アメリカとはMDA保護法があるのでは?

・すでに41万件が秘密の対象であるのに、さらに秘密を増やすのか?      

 

第2 特定秘密の指定

 1 指定範囲が広すぎる

  ・行政機関が非常に広範、宮内庁・会計検査院まで含む(第2条)

  ・したがって、秘密の対象も広範となる(第3条)

  ・内閣情報調査室(内調)によれば、現時点で約41万件が対象

 2 違法・不要な秘密をチェック出来ない(第3条)

  ・客観的な第三者によるチェック機関が存在しない

  ・有識者が関与するのは運用基準に過ぎず、秘密指定には関与できない(第18条)

  ・運用基準自体も非公開(内調説明)

・したがって、違法な秘密指定をチェック出来ないし排除できない

 3 政権によって恣意的に運用される

  ・尖閣ビデオが秘密の対象となるか否かの判断が政権で分かれるのは第1  のとおり

 4 どの範囲で秘密指定されるのか不明(第3条)

  ・「特定有害活動」「テロリズム」の定義が曖昧(第12条2項1号)

  ・原発情報も含まれるのか→原発情報はテロ防止の対象でない(磯崎総理補佐官HP)⇔核物質警備の情報及び原発設備の情報はテロ防止の対象(内調説明)、原発警備情報は秘密の対象(森担当相)→結局、何が秘密の対象化不明だし、何でも対象となる

・原発情報と原発「事故」情報の使い分け(自民党HPのQ&A、政府答弁)

・TPPは含まれるのか→含まれる可能性がある(森担当相)⇔含まれない(政府答弁)→ぶれること自体が問題

・結局定義が曖昧だから秘密指定の範囲も曖昧に

  ・何が特定秘密に指定されたのか大枠ですら不明

  ・「何が秘密かは秘密」の状態、外部からは違法な秘密も検証不能

  ・秘密の存在すらも秘密(内調説明)

 5 秘密指定の無期限化の可能性(第4条)

  ・更新には何らの制限が設けられていないから、何回でも更新可能

  ・30年経過時には内閣のチェックが入るが、更新は可能

  ・30年で公開とは明記されていない

  ・延長、廃棄について第三者チェックは入らない(内調説明)

 

第3 秘密の提供

 1 行政が国会よりも優位に立つ(第10条1項1号イ)

  ・国会には厳しい条件下でしか秘密の提供が認められない

  ・警察庁長官が都道府県警察に提供する場合(第7条)や行政が外国政府等に提供する場合(第9条)よりも要件が厳しい

  ・しかも、提供するか否かは行政の判断次第

  ・国会の最高機関性及び国政調査権をないがしろにしている

  ・三権分立に反する

 2 行政が裁判所よりも優位に立つ

  ・刑事事件の場合は、国会と同様の厳しい条件下でしか秘密の提供を受けられないし、やはり最後は行政の判断次第(第10条1項1号ロ)

  ・民事の文書提出命令の場合は、1号の要件はないが(民訴法223条2項及び3項参照)、やはり行政の判断次第(第10条1項2号)

  ・裁判所が秘密の提供を受けた場合に、それを開示する決定をした場合の扱いが不明

  ・内調によれば開示決定すれば秘密解除、但しそもそも提供しなければ開示されない→裁判所には提供しないという運用になると思われる

  ・いずれにせよ、行政が裁判所よりも秘密の判断に関して優位に立ち、三権分立違反

 

第4 適性評価制度

 1 適性評価の対象者はどの範囲まで予定されているのか不明(第5条,6条)

  ・多省庁の職員の適性評価が広くなされることが予定されている

  ・上級職公務員はすべからく適性評価を受けるよう求められることになりかねない

 2 適性評価の対象者は無限定に広がる可能性(第12条1項,2項)

  ・将来的に「取扱業務を新たに行うことが見込まれる者」も対象なので、ほぼ無限定

  ・上級職公務員なら「見込まれる」からと評価対象とすることになりかねない

  ・家族構成だけが調査対象か不明←家族構成が分かっても適性は分からない

   ・事実婚の配偶者、配偶者の父母およびその子まで調査対象となる可能性

 3 対象者に不利益事実の告知義務を課している(第12条3項)

  ・犯罪歴、精神疾患、信用状態なども報告させられる

 4 行政機関の長が広範な調査権限を持つ(第12条4項)

  ・関係行政機関の協力義務(第19条)と相まって、名寄せ等の手法により、対象者のプライバシーが丸裸に

 5 運用基準が不明確

  ・運用基準には有識者が関与するものの、運用基準自体は非公開(第2,2参照)

  ・同意拒否による不利益扱いは禁止されているが(内調説明)、担当は外される

  ・一定の場合には、適性評価情報によって不利益処分を受ける(第16条)

 

第5 処罰規定(第22条以下)

 1 厳罰化

  ・懲役刑に罰金刑が併科

  ・故意の漏えいでは懲役10年に1000万円の罰金併科(第22条1項)

 2 取得行為の構成要件が広範かつ曖昧(第23条1項)

  ・「管理を害する行為」はどこまで適用されるのか

  ・「望遠レンズで撮影する」「置いていった書類を見る」「壁に耳を当てて盗み聞く」「酔わせて聞き出す」行為は、管理を害する行為に該当しないが、ハニートラップは個別に判断と内調は説明←本当にそうか、法律には書かれていない、解釈次第

  ・解釈運用次第では無限定に広がる可能性

 3 共謀・教唆・煽動を独立して処罰(第24条)

  ・実行行為に着手しなくても、共謀等だけで処罰

  ・教唆・煽動は、実行を決意させる具体的危険性が必要と内調は説明→しかしそれを判断するのは捜査側、実行を決意したとされれば容易に処罰可能

 4 内部告発者が不当に処罰されかねない(第25条)

  ・違法秘密を内部告発した場合は処罰されない、とは規定されていない

  ・違法秘密を内部告発しようと2人で話し合って決めたところ、告発前でも、その1人が自首(密告)をすれば刑の減免を受けられ、もう1名は漏えい未遂で処罰される

  ・密告した者は処罰されず、内部告発者は裁判で違法秘密の内容を争えないまま処罰

 5 裁判でも秘密は秘密

  ・特定秘密の内容は公開裁判でも明らかにされず、指定の必要性などで実質秘性を外形立証(内調説明)←第3,2のとおり秘密は提供されない

 

第6 マスコミ配慮規定

 1 報道の自由及び取材の自由配慮規定は意味がない(第21条)

  ・報道の自由及び取材の自由を侵害するからこそ、配慮規定を置かざるを得ない

  ・規定を置いたところで、単なる訓示規定で実効性なし

・マスコミが捜索対象とされない保障はない→森担当相は捜索対象とならないと答弁したが、令状請求するのは捜査機関で裁判所が判断するから政府答弁は意味なし

・そもそも処罰されない、捜索されないなら明記すべき→明記できないし、しない

 2 取材が正当業務とされる保障はない

  ・「専ら公益を図る目的」という主観的要件は処罰側が判断

  ・「著しく不当な方法」か否かも概念が曖昧である上、判断するのは処罰側

  ・最高裁判決は許されない取材を極めて限定的に解したし、判決自体を学者が批判

  ・「著しく不当な方法」は最高裁の要件よりも明らかに緩やか、最高裁判決と同旨であるとするなら判決の要件を明記すべき

  ・正当業務とされるのは、出版又は報道業務従事者のみ、その判断も処罰側

  ・市民ジャーナリストや市民オンブズマンは対象にならない

  ・正当業務とされても、共犯者として捜査対象となれば、それだけで萎縮効果

 3 報道は正当業務とされない

  ・正当業務とされるのは取材だけで、報道は対象とされていない→取材が正当とされても報道すれば漏えいの共謀として処罰対象→違法な秘密も暴露できない

  ・取材行為が処罰されなくても報道が処罰対象となれば、秘密が隠されるのは同じ

 4 蛇口が閉じられれば同じ

  ・取材・報道の自由が担保されても、肝心の情報源が口を閉ざせば情報は流通しない

  ・上記3とも相まって、知る権利が侵害される

 
 
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