みなさまへ
「君が代」不起立解雇撤回訴訟原告団です。
本日、「再任用教職員採用審査会に個別案件として上程する判断基準、及び可否に関する判断基準」の「文書提出命令」の即時抗告棄却を受け、最高裁への特別抗告を行いました。
しかし、2月9日の口頭弁論は実施されるということです。当初から、結審の予定でもあり、また内藤裁判長や府教委側は何としても早期結審・早期判決を目指したいこともあり、9日は結審を宣言しようとしてくることは必定です。
しかし最高裁決定がでるまで、何としても早期結審・早期判決を阻止する必要があります。なぜなら「文書提出命令」却下の際に、地裁内藤裁判長はその却下理由の中で、「再任用選考は、新規採用と同じ」と断じており、このままでは再任用制度や府教委の再任用選考の違法性を全く考慮に入れないで、文字通り我々に対して、門前払いの「再任用選考は新規採用と同じで、府教委に幅広い裁量権があり、原告らに訴える権利がない」という判決文を書いてくると予想されるからです。
結審阻止のためにも、みなさまの支援傍聴をお願いいたします。
第11回口頭弁論開催のお知らせ
日 時 2月9日(木)13:10~
場 所 大阪地方裁判所810号法廷(8階)
報告集会 口頭弁論終了後、労弁事務所で行います。
(場所については、当日法廷終了後に、行き方を案内します。)
2017年2月7日 「君が代」不起立解雇撤回訴訟原告団(山田肇・菅平和・野村尚)
「君が代」不起立解雇撤回訴訟原告団です。
本日、「再任用教職員採用審査会に個別案件として上程する判断基準、及び可否に関する判断基準」の「文書提出命令」の即時抗告棄却を受け、最高裁への特別抗告を行いました。
しかし、2月9日の口頭弁論は実施されるということです。当初から、結審の予定でもあり、また内藤裁判長や府教委側は何としても早期結審・早期判決を目指したいこともあり、9日は結審を宣言しようとしてくることは必定です。
しかし最高裁決定がでるまで、何としても早期結審・早期判決を阻止する必要があります。なぜなら「文書提出命令」却下の際に、地裁内藤裁判長はその却下理由の中で、「再任用選考は、新規採用と同じ」と断じており、このままでは再任用制度や府教委の再任用選考の違法性を全く考慮に入れないで、文字通り我々に対して、門前払いの「再任用選考は新規採用と同じで、府教委に幅広い裁量権があり、原告らに訴える権利がない」という判決文を書いてくると予想されるからです。
結審阻止のためにも、みなさまの支援傍聴をお願いいたします。
第11回口頭弁論開催のお知らせ
日 時 2月9日(木)13:10~
場 所 大阪地方裁判所810号法廷(8階)
報告集会 口頭弁論終了後、労弁事務所で行います。
(場所については、当日法廷終了後に、行き方を案内します。)
2017年2月7日 「君が代」不起立解雇撤回訴訟原告団(山田肇・菅平和・野村尚)