東京都教育委員会ばかりではありません。大阪府教育委員会もまた、責任と権限がきわめて不明瞭な、つまりい怪文書としか言いようのない公文書によって、大阪ネット事務局の井前弘幸府立高校教員を恫喝しています。下記に掲載しますが、「大阪府教育委員会」名で出された一教員への「職務命令」などまったっく前例がありません。このような遣り方は決して許されるものではありません。私たちは、この文書の撤回を求めていきます。
大阪ネット事務局井前弘幸さんに対する不可解な「職務命令」
本年入学式で、大阪ネット事務局の井前弘幸さんは、「君が代」斉唱時、起立しませんでした。大阪府教育委員会事務局が求めた事情聴取の呼び出しに際し、井前さんは、弁護士の立起立いを求めました。しかし、府教委はそれを拒否し、4月30日、校長を通じて、以下の文書を井前さんに渡したのです。
そもそも、「事情聴取」とは、任命権者が事実を確認するにあたり、当該職員に弁明の機会を与えるために行われます。つまり、不起立が現認され、懲戒処分を前提として事情聴取が行われるなら、当該職員には当然、弁護士等を代理人として立ち合いを求める権利があります。
大阪府教育委員会は、その正当な権利を理由も述べずに拒絶し認めなかったのです。
※参考
職員基本条例第26条第2項
「任命権者は、懲戒処分をするに当たっては、正当な理由がある場合を除き、当該職員に意見を述べる機会を与える等、公正かつ厳正に行わなければならない」
そして、それどころか、下記文書にて「職務命令」を盾に事情聴取を、弁護士の立ち合いなしで強行しようとしているのです。
この文書の発出元は、「大阪府教育委員会」とあります。しかし、一教員に、このような「大阪府教育委員会」からの職務命令が発出されるなど、まったく前例のないことです。
地方公務員法32条には、「上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない」とあります。しかし、これさえ、最高法規である憲法99条には「公務員にはこの憲法を尊重し擁護する義務」が謳われている以上、憲法に違反する職務命令には従ってはならないのです。
この場合、職務命令の内容が憲法に違反しているかどうかをおくとしても、「大阪府教育委員会」は教職員の上司ではありません。どの法律にあたってもそのような規定はありません。
2012年1月17日大阪府教育委員会は「教育長」より発出した「通達」を教職員への職務命令だと強弁ししています。これはもちろん問題ですが、それでも、その文書には「教育長」と発出元はありました。つまり、権限があるかどうかは別にしても、教育長の責任で文書は発出されたわけです。
ところが、今回の井前弘幸さんに対する文書には「大阪府教育委員会」としかありません。文書の責任はいったいだれにあるのでしょうか?文字通り「大阪府教育委員会」にあるならば、陰山教育委員の責任ということになりますが、此の間の教育委員会会議でもまったくこの件は出ていません。
いったい、この文書は、だれの、どのような権限と責任において発出されたものなのでしょうか?私たちは、この「怪文書」としか思えない文書の撤回を求めます。どうか、みなさん、支援をお願いします。撤回抗議日程はおってお知らせします。