2017年4月18日、辻谷「君が代」不起立減給処分取消訴訟控訴審は、控訴人・被控訴人よりそれぞれ
第2準備書面が出され結審しました。判決は8月31日午後2時、高裁82号法廷にて出ます。
2014年1月20日、そもそも減給処分の根拠となった大阪「君が代」条例は憲法違反であると、大阪地方裁判所に訴えて以来、既に3年と数ヶ月が過ぎました。此の間、大阪の司法のあまりにも酷い現実を垣間見ることになってしまいました。
特に昨年7月6日地裁内藤裕之裁判長によって出された判決は、審理中であるはずの人事委員会戒告事案にについて処分を承認するとの裁決が出たと、まさに偏見に基づく事実誤認に、私たちは、裁判所前で告発のビラまきををしましたが、 内藤裕之裁判長からは納得のいく説明も謝罪も一切ありませんでした。
司法がこれほどまでに堕落しているとは。いったい私たちの訴えをどのように審理したのか不信感を払拭することはできません。即日控訴してからまだ1年も経っていません。同じ過ちが繰り返されることはないと思いながら、これまでの「君が代」裁判を振り返れば、たった2回の法廷で十分な審議が尽くされるのか疑わしい面もあります。
被控訴人は、先般の奥野泰孝「君が代」減給処分取消訴訟上告棄却を、4月3日早速証拠として新たに提出しています。まるで、前例に従えと言わんばかりでです。
しかし、この点については、控訴人側代理人の弁護士から裁判官にきっちり念押しがありました。
それは、
控訴人側から今回証拠として提出した早稲田大学憲法学西原被博史教授の鑑定意見書について
これは今までのどの裁判においても主張されていない主張である条例下の「君が代」強制は、直接な思想良心の自由を制約するものであると述べられている被控訴人側はその準備書面において実に38ページ中27ページの紙面を割いて論してい。被控訴人が新たに証拠として提出した奥野減給処分取消訴訟上告棄却の判断は、西原意見書以前の判断である。本裁判においては、そこのところを十分踏まえたうえで判決をお願いしたい。
というものでした。
それに対して、裁判長は控訴人側からの発言として記録しておきます、と応えました。
今後私たちは、西原意見書を多くの方々にご理解を求めていきたいと思います。
第2準備書面が出され結審しました。判決は8月31日午後2時、高裁82号法廷にて出ます。
2014年1月20日、そもそも減給処分の根拠となった大阪「君が代」条例は憲法違反であると、大阪地方裁判所に訴えて以来、既に3年と数ヶ月が過ぎました。此の間、大阪の司法のあまりにも酷い現実を垣間見ることになってしまいました。
特に昨年7月6日地裁内藤裕之裁判長によって出された判決は、審理中であるはずの人事委員会戒告事案にについて処分を承認するとの裁決が出たと、まさに偏見に基づく事実誤認に、私たちは、裁判所前で告発のビラまきををしましたが、 内藤裕之裁判長からは納得のいく説明も謝罪も一切ありませんでした。
司法がこれほどまでに堕落しているとは。いったい私たちの訴えをどのように審理したのか不信感を払拭することはできません。即日控訴してからまだ1年も経っていません。同じ過ちが繰り返されることはないと思いながら、これまでの「君が代」裁判を振り返れば、たった2回の法廷で十分な審議が尽くされるのか疑わしい面もあります。
被控訴人は、先般の奥野泰孝「君が代」減給処分取消訴訟上告棄却を、4月3日早速証拠として新たに提出しています。まるで、前例に従えと言わんばかりでです。
しかし、この点については、控訴人側代理人の弁護士から裁判官にきっちり念押しがありました。
それは、
控訴人側から今回証拠として提出した早稲田大学憲法学西原被博史教授の鑑定意見書について
これは今までのどの裁判においても主張されていない主張である条例下の「君が代」強制は、直接な思想良心の自由を制約するものであると述べられている被控訴人側はその準備書面において実に38ページ中27ページの紙面を割いて論してい。被控訴人が新たに証拠として提出した奥野減給処分取消訴訟上告棄却の判断は、西原意見書以前の判断である。本裁判においては、そこのところを十分踏まえたうえで判決をお願いしたい。
というものでした。
それに対して、裁判長は控訴人側からの発言として記録しておきます、と応えました。
今後私たちは、西原意見書を多くの方々にご理解を求めていきたいと思います。