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「君が代」不起立処分大阪府・市人事委員会不服申立ならびに裁判提訴当該15名によるブログです。

2018.3.26大阪地裁不当判決に対する原告団声明ー私たちはたたかいを続ける!

2018-03-27 05:35:27 | 「君が代」裁判
2018.3.26大阪地裁内藤裕之裁判長による不当判決の後、私たち7名の原告は、すぐさま控訴してたたかいを続行することを決意した。私たちはたたかいを続けることになんのぶれもない。なぜなら、大阪「君が代」条例は、政治による教育への不当な介入に他ならないと確信するからである。教育で子どもたちに一方的な価値を注入することはあってはならない。教育による子どもたちの差別は許されない。そう信じるからである。




声  明

本日、大阪地裁民事5部(内藤裕之裁判長)は、「『君が代』不起立・戒告処分取消し」共同訴訟(2015年7月9日提訴)に対して、原告側請求のすべてを棄却する不当判決を行った。本件訴訟は、2012年度から2014年度の大阪府立学校における卒業式・入学式における「君が代」斉唱時の不起立は地方公務員法第32条に規定する「上司の職務上の命令に従う義務に違反する」ものとされ、大阪府教育委員会から戒告処分を受けた原告7名が共同して処分の取消しを求めたものである。

判決理由の大部分は、被告・大阪府の主張をそのまま引き写しただけである。しかも、あきれ果てたことに、内藤裁判長は、被告・大阪府さえ主張していない「原告らによる本件職務命令違反行為は、・・・自己の教育上の信念等を優先させて、あえて式典の秩序に反する特異な行動に及んだもので、厳しい非難に値するものであるいうべきである」と断じ、裁判官個人の独断と偏見に基づいて被告側主張を補った。重要な争点として原告側が立証してきた諸点について、少しでもまともに検討したと思える部分はどこにもない。はじめから結論ありきの判決である。

また、尾之上校長による原告井前に対する職務命令の有無についても、尾之上校長自身が証人尋問において「職務命令」という文言を使わなかったことをはっきりと認め、裁判所もその事実を認定しているにもかかわらず、それは尾之上校長の「誤解」だと勝手に解釈し、事実をねじ曲げて、無理に無理を重ねて「職務命令」の成立をこじつけた。

最高裁は、東京における「君が代訴訟」の一連の判決において、東京都が行った10・23通達に基づく「職務命令」の態様と「懲戒処分」の実態の具体に即して、戒告を超える懲戒処分は違憲・違法であるとして処分の取り消しを命じた。ただし、10・23通達及び戒告以下の処分については、適法であるとした。私たちは、「国旗国歌条例」「職員基本条例」は、きわめて特異な教育への政治的強制力が働いている状況であり、本件事案が一連の最高裁判決の射程外にあることを立証してきた。

「国旗国歌条例」は、大阪府議会における当時の「大阪維新の会」一強支配の下で、強行可決されたきわめて政治的な条例である。その内容は、「教職員が『日の丸・君が代』に敬意を示す姿を生徒に見せることによって、子どもたちに『我が国と郷土を愛する意識』を高揚させる。」という教育目的を学校行事の内容にまで踏み込んで強制するものである。「職員基本条例」は、同一の職務命令に3回違反した場合の「標準的な懲戒基準を免職」とすると規定し、事実上、「君が代」斉唱に反対する教職員の学校からの排除を目的にしたものである。

しかし、本件判決は、それらをなんら吟味することなく原告側の請求をすべて退け、被告・大阪府の主張を全面的に採用し、最高裁判決が戒告以下の処分を容認したことをそのまま逃げ道として利用し大阪の状況に基づいて判断することを完全に拒否したのである。

私たちは、自分の考えを持つこと、正しいと思うことを表明し行動すること、他者を尊重すること、そういった市民社会においてまた市民社会でその一員として生きて行くにあたり大切な価値観があることを子どもたちに伝え、また教員自らがそれを実践していくことは、大切な教育上の営みであり、教員としての責務の履行に他ならないと確信する。しかし、「教育への不当な介入」であると考える教員でさえも、「懲戒処分」(3回で「免職」という究極の選択を迫る脅しを含め)を回避するために、実際の行動では「政治の多数」に従わなければならない、これが今の大阪府の教育の現実である。本件訴訟は、このような現実を押し返すための闘いである。
 
私たちは、本件地裁判決に強く抗議し、控訴して闘いを継続することを宣言する。


2018年3月26日
「『君が代』不起立・戒告処分取消し」共同訴訟原告団


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速報 不当判決!本日の「君が代」3件の裁判、内藤裕之裁判長によりすべて棄却!

2018-03-26 14:18:03 | 「君が代」裁判
大阪地裁809号法廷にて、内藤裕之裁判長

原告、傍聴者の顔を見ることなく、すべて棄却しました!

不当判決!

今から報告集会が始まります!

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「君が代」条例とは!?ーーー本日の判決を前にして

2018-03-26 12:30:09 | 「君が代」裁判
本日、「君が代」」不起立戒告処分取り消し共同訴訟の判決がある。判決がどうあれ、大阪の「君が代」条例が憲法違反であることをこれからも訴えていくつもりである。

さて、これを機会に私たちが憲法違反と訴えている「君が代」条例とはどのようなものであるのか、私の体験をもとにお知らせしておこうと思う。


( 1 )全国初の “君が代 ”条例

2 0 1 1年 6月 3日 、大阪府議会で全国初となる条例が成立した 。 「大阪府の施設における国旗の掲揚及び教職員による国歌の斉唱に関する条例 」 、いわゆる “君が代 ”条例である。わずか 4条からなるこの条例は 、学校を含む大阪府の施設すべてにおいて毎日国旗を掲揚することと 、大阪公立学校における儀式の際に教職員が国歌を起立して斉唱することを義務付けた 。

ちょうどその日 、私はN高校で行われていた人権教育地域部会に参加していたが 、終わるとすぐに府議会に駆けつけた 。実のところ 、それより 2か月前に行われた大阪府議会選挙で大阪維新の会は過半数を獲得していたので 、条例成立は目に見えていたのだが 、なんとしてもその模様をこの目で見届けたかった。

案の定 、府議会では数名の議員意見を述べた後 、賛成 5 9票 、反対 4 8票で条例は難なく成立した 。時間にして 1時間もかからなかった。あまりのあっけなさに愕然とするほどであった。

これまで3 0数年間にわたって学校で話し合って来たことはいったいなんだったのだろうと思うと虚しくなった。と同時に 、おそらくこの条例によって学校がさらに 「君が代 」強制の波にさらされるだろうと考えると暗鬱な気分になった 。

( 2 )橋下府政誕生 “日本一の教育に ”

橋下徹氏は 、 2 0 0 8年 1月大阪府知事に就任以来 、 「子どもが笑う大阪 、日本一の教育 」をスロ ーガンとして掲げ教育改革に取り組むことを表明した 。確かに教育は多くの問題を抱えていたことを考えると 、このスロ ーガンは多くの人々に希望を抱かせたのかもしれない 。しかし 、大阪の教育がそんなに簡単に良くなるとは思えなかった 。教育というのは 、子ども 、保護者 、教職員 、行政そして市民、それぞれ立場が違うが課題を抱えている。その違いを超えて改革しようと思えばかなりの時間が必要だ 。そのプロセス抜きに教育改革はあり得ない。ところが橋下大阪府知事(当時)が目指すところの政治主導の教育は 、そのプロセスを軽視した一方的な変革になりかねないと思ったからだ。

それに教育はその背景にある生活実態と密接な関係があることも指摘されている。教育問題を解決するには教育だけの問題ではすまない 。私は橋下流の教育改革には疑問を抱かざるを得なかった。

当時、橋下徹府知事は、就任後何回か開催した教育府民集会で、教員、特に教職員組合との対立の構図を露わにした 。そして、それを支持する人も少なからずいた 。橋下流の政治主導による 「教育改革 」は、それまでの教育に対する人々のルサンチマンをうまく利用したものだったのかもしれない。彼から真っ先に狙われたのは 「日の丸 」 「君が代 」に抗する教員だった 。

( 3 ) 「君が代 」不起立とは ?

私は教員になるまでは国旗国歌問題にさほど関心はなかった。しかし、 1 9 7 5年に府立高校教員となって以来 、私にとってこの問題は、教員という仕事をしていく上で重要な位置を占めていくようになった。

1 9 3 0年生まれの私の母は 、いわゆる軍国主義教育の洗礼を受け 、それは見事な軍国少女だったという。戦地にいる兄にどうぞお国の為に死んでくださいと何の疑問もなく手紙を書いた話など 、私には到底信じ難いものだったが 、母は 、 「天皇陛下は神様だったのよ 。お国のために死ぬことが自分の勤めだとこれっぽっちも疑わなかったんだから 。あの時代はみんなそうで仕方がなかったんだよ 。教育っていうのは恐ろしいね 。 」と当時のことを振り返り私に聞かせてくれた 。戦争中よく歌われた 「君が代 」だが 、それが果たした役割を振り返り、戦後、学校で 「君が代 」は斉唱されなくなる 。 「天皇讃歌 」と教えられ戦争遂行のシンボルであった 「君が代 」は 、国民主権を原則とする 「日本国憲法 」の精神と合わないと考えられたこともある 。

しかし、 1 9 5 0年文部大臣に就任した天野貞祐は 、学校行事で 「国歌を斉唱することもまた望ましい 」とする談話を発表し 、それを契機として 5 0年以上の年月を費やして再び 「日の丸 」 「君が代 」は学校に入って来ることになった 。

1 9 7 5年 、私は南寝屋川高校に新任教員として赴任したが 、その頃は、学校には 「日の丸 」も 「君が代 」もなかった 。しかし 、文部省が告示する学習指導要領は時代を追うごとに学校での実施を迫る文言になって行った 。校長はできれば実施したいと言い 、多くの教職員は反対する、そんな議論が毎年続いた 。私は多くの同僚と同じように 、かつて子どもたちを戦争に駆り立てることに大きな役割を果たした 「日の丸 」や 「君が代 」を再び学校に持ち込むことには反対した 。また 、卒業式や入学式で国家のシンボルとも言える 「日の丸 」を掲揚し 「君が代 」を斉唱することは 、大阪の人権教育が目指して来た一人ひとりを大切にしようとする理念とは相いれないとも考えていた 。世間では 、オリンピックやワ ールドカップを通して浸透して来た 「日の丸 」 「君が代 」だが 、学校で実施することには多くの教員が反対してきたのだ 。

1 9 8 5年 、文部省は 、 「日の丸 」 「君が代 」実施について学校で徹底するよう通知を出した 。さらに 、 1 9 8 9年 「学習指導要領 」を改訂し 、 「国歌を斉唱するよう指導するものとする 」と 、それまでの文言からさらに実施を迫る表現にした 。この頃から 、校長は教育委員会の指導のもとで 、より 「日の丸 」 「君が代 」の実施を求めるようになっていく 。だが 、多くの学校で議論の結果 、やはり実施は見送られることが多かった 。ただ 、その時の議論は教員だけに終始し 、生徒や保護者を交えて直接議論をすることはほとんどなかった 。今考えるとそれが悔やまれる 。

1 9 9 9年、卒業式における「日の丸 」「君が代 」の取り扱いをめぐって広島県立世羅高校校長が自殺したことが大きなニュースとなった。そして、それをきっかけに、その年の8月に「国旗国歌法 」が成立する。同法は 「国歌は 、君が代とする 」と定めているが 、当時、政府高官は学校において斉唱を強制することはないと繰り返し答弁した。

当時、私は東寝屋川高校の教員だったが、卒業式や入学式で 「君が代 」をどうすればいいのか、かなり時間をかけて話し合った。教育委員会は、卒業式や入学式の 「君が代 」 斉唱は、教育課程であるゆえ職務命令にはなじまないという姿勢であった 。それが変わったのは橋下徹府政のもとだった。

( 4 )橋下徹氏の怒り

「君が代 」不起立というだけで大阪で初めて処分が出たのは 2 0 1 0年 3月のことだった。東寝屋川高校卒業式で 4名の教員が戒告処分を受けた。それに対し橋下徹府知事(当時)は、「府教委の毅然たる態度に感謝 」と讃え、以降繰り返し 「君が代 」を歌うのは公務員として当然のこと、ル ールを守らせるのが組織マネジメント、従えないなら辞めてもらうとの発言を繰り返した。そして、その翌年全国で初めて “君が代 ”条例が制定されることになったわけである 。条例には罰則規定はなかったが、橋下徹府知事はマスメディアを通して、「それでも歌わない教員はクビにしてやる」と豪語して憚らなかった 。

その夏大阪維新の会が公表した教育基本条例案を見て驚いた 。それは 「君が代 」不起立の問題だけではなく大阪の教育の方向性を根本的に変えてしまうほどの内容であった。ここでは全体には触れずに、そのうちの職員基本条例についてのみ記す。そこには、同一職務命令に3回違反すれば免職との規定が盛り込まれていたが、明らかに 「君が代 」不起立を続ける教員に対して制裁を加えるためのものであることは明らかであった。

( 5 ) “君が代 ”条例下の卒業式

2 0 1 2年初春、「君が代 」条例制定後初めての卒業式、府立高校・府立支援学校の教職員全員に 「君が代 」起立斉唱の職務命令が出た 。むろんそんなことは大阪では初めてのことであり、前代未聞のことであった 。また、それだけにとどまらず 、式場内勤務と式場外勤務、つまり 「君が代 」起立斉唱を見届けるため教員には居場所まで指定する職務命令までもが出された。教員を呼び出し「君が代 」起立の言質を取る校長もいた 。それは、およそ卒業の祝福とは相いれないものだった。

何の議論もなく、条例ができたから、命令だから従えと言われてもおずおずとそれに従うことはできない。そう考えた教員がいた。私もそのひとりである。一方 、命令が出たからには仕方がないと考える教員もいた。「クビになりたくなかったら立て 」と恫喝されたも同然であるから、生活や周囲との軋轢を考えるとそう考える教員がいたのもそれこそ仕方がないことなのかもしれない 。

この年の卒業式 ・入学式で 、「君が代 」起立斉唱の命令に違反したことで 3 6名もの教員が懲戒処分を受けた。

( 6 ) 「君が代 」条例を訴える

2 0 1 2年処分を受けた教員のうち 7名が人事委員会に不服申立を行った。大阪には、1 9 9 9年国旗国歌法制定以来、「日の丸 」「君が代 」の強制が人権侵害を引き起こすことはあってはならないと、弁護士や教員、市民らによって 「日の丸 」 「君が代 」強制ホットラインという組織が立ち上がっていた 。今では、「日の丸 ・君が代 」強制反対 ・不起立処分を撤回させる大阪ネットワークとして、私たち被処分者を支援し、広く 「日の丸 ・君が代 」問題に取り組んでいる。私たち被処分者はもル ープ Z A Z Aを結成し連帯している。因みに Z A Z Aとは、「座座 」から来ている。座るイコール不起立という意味である。

条例下 2年目の 2 0 1 3年の卒業式はさらに緊迫感があった 。学校にはますます 「君が代 」問題を語るのはタブ ーと言う空気が蔓延していたように思う。私自身は定年前最後の卒業式であり、また3年間かかわってきたこともあり、是非とも参列しようと思っていた。しかし何度かけあっても、校長は 「君が代 」を歌わない教員を式場に入れるわけにはいかないというばかりだった。

「歌ったふりをしたらええやん 」と言う生徒もいたが、「先生らがみんな歌うようになったら、次は生徒が歌わなあかんようになるんと違う」と言うと解かってくれたようだった。橋下徹市長(当時)は 、マスメディアを通して、どうしても嫌な教員は卒業式に出なければよい、逃げ道は与えている、大人の判断をすればよい、式場内さえうまくやってくれればよいという趣旨の発言をしました 。これこそが 、橋下徹氏が 「君が代 」条例を制定した狙いではないか。服務の問題、ル ールの問題と言いながら、彼が目指したものは、ひとつには 「上 」の言うことを黙ってきく教員。たとえおかしいと内心考えていても 「上 」からの指示なら従う教員なのだ。そして、もうひとつ、こちらが究極の目的かもしれないが、「君が代 」に抗する教員を排除した後 、学校の儀式において参列者全員が 「君が代 」を起立斉唱する体制を作ることにある。 “君が代 ”条例第一条に、その目的として 「府民 、とりわけ次代を担う子どもが伝統と文化を尊重し 、それらを育んできた我が国と郷土を愛する意識の高揚に資する … 」とあるが、まさに「愛国心 」を学校で育むことにある。小学校 、中学校 、高校の節目とも言える入学式 ・卒業式で繰り返し歌わされる 「君が代 」が子どもたちの心身に刻印され、それがどのような効果を持つかは歴史を見ればわかる。

今、新たに「ニッポンのため 」「平和のため 」と称して、戦争を肯定し戦争に赴く 「ニッポンジン 」作りが 、教育すなわち学校に求められつつあるのではないだろうか。その時、国家のシンボルとして 「日の丸 」 「君が代 」は、簡素でありながらこれほど重要な役割を果たすものはない。ウタやハタを通して国民をひとつに束ねることができれば 、為政者にとってこれほどやりやすいことはない。

さて 、条例下 2度目の 2 0 1 3年卒業式では1 3名が処分された。うち3名は減給処分を受けた。私もその 1人である。これまでにのべ 6 0名の教員が処分されている 。また、定年後の再任用を拒否された者は 7名になる。私たちグル ープ Z A Z Aのメンバ ーは大阪ネットの支援を受け、 2つの減給取消裁判、戒告取消共同裁判、解雇撤回裁判に取り組んでいる。憲法で保障された人権は教育公務員として例外ではないはずである。 “君が代 ”条例が憲法に違反していることを広く訴えていくつもりである。


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「君が代」不起立解雇撤回訴訟控訴審判決と判決報告集会のお知らせとお願い

2018-03-21 12:36:10 | 「君が代」裁判
みなさまへ

3月28日(水)14時から高裁で、「君が代」不起立解雇撤回訴訟控訴審判決が言い渡されます。
昨年5月地裁での不当な判決後、私たちは弁護団の先生方とともに、地裁内藤判決を徹底的に批判した控訴理由書を作成・提出し、更に第1回弁論では控訴人3人による意見陳述で内藤判決を批判すると同時に高裁に対し丁寧にして慎重な審理を求め、第2回弁論では府教委の一審判決に依拠した主張に対し全面的に反論した準備書面を提出しました。さらに第3回弁論では、行政法の専門家である早稲田大学の岡田正則教授による府教委の裁量権の逸脱濫用と内藤判決の判断の誤りを明解な法理によって立証した鑑定意見書を提出しました。

 また昨年、従来の「今後、入学式や卒業式等における国歌斉唱時の起立斉唱を含む上司の職務命令には従います」という「意向確認」の文言が、府労働商工部から採用選考における違反質問にあたるとの指摘で、本年度から「上司の職務命令に従います」という文言に変更せざるを得なくなっています。

 こうした状況変化の中で、高裁が事実を丁寧に吟味し独自の判断を下すのか、これまでの控訴審判決で多く見られる一審判決を追認するだけのアリバイ的な判断にとどまるのか、文字通り高裁の審理実態が問われる判決になると思います。

 みなさまの支援傍聴を、お願いいたします。

日  時  2018年3月28日(水)14時~

場  所 大阪高等裁判所74号法廷(地裁の東隣(=別館)の7階です)

報告集会  判決後、弁護士会館920室(9階)にて(16時まで)
*今年から裁判所は、来庁者に所持品検査を行っています。
   このため入廷に時間がかかりますので、少し早めにお越し下さい。

2018年3月21日「君が代」不起立解雇撤回訴訟原告団(山田 肇・菅 平和・野村 尚)
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大阪市会 教科書採択区の複数化を求める陳情書採択!

2018-03-21 08:56:09 | 教科書
子どもたちに渡すな!あぶない教科書大阪の会のI さんからの報告とお礼です。


3月19日、大阪市会教育こども委員会で、私たちが提出した「教科書採択区の複数化を求める陳情書」が、自民党、公明党、共産党の賛成によって採択されました。

傍聴されていた方からの報告です。

共産党の井上議員はずばり、「来年、平成31年の採択では複数化するのか」と追及してくれました。
それに対して高橋課長は、「平成31年以降は公正さを徹底する。陳情書第114号(2016年12月7日に採択された複数化を求める陳情書のこと)、および外部監察チームの報告書にのっとって進める。平成31年までに、複数化のメリット、デメリットを検討し、区割りの仕方も検討する」と明言しました。

3月9日の教育こども委員会でも自民党の荒木議員が同様の答弁を引き出してくれており、議会で2度も陳情書が採択されたので、複数化の方向はこれで明確になりました。2015年以降、粘り強く取り組んできたことが、ようやく実を結びました。しかし、まだまだ安心はできませんので、きちんと実行するようにこれからも働きかけたいと思います。

傍聴に駆けつけてくださったみなさん、ありがとうございました。

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採択された陳情書

大阪市の教科書採択区の複数化を求める陳情書
平成 30 年 3 月 1 日
大阪市会議長 山下 昌彦 様
子どもたちに渡すな!あぶない教科書大阪の会

[陳情趣旨]

大阪市の採択区を 1 区から複数区にすることにつき、平成 28 年 12 月7日の大阪市会教育こど も委員会においては、私たちの「採択地区を現在の 1 区から複数区へと変更することを求める陳 情書」を採択していただきました。

複数区への変更が必要な理由として、平成 26 年度に採択区が 8 区から 1 区に変更され、大規 模化されたため、採択が教育現場の意向から遠ざかり、「大阪市内 24区のすべてを特定の教科 書会社が総取りできることになり、教科書会社や印刷会社が莫大な利益を奪い合う不正の温床を 醸成してきた面があり、教科書アンケートをめぐる不正もその一つであった」と指摘いたしまし た。

また平成 29 年 3 月 3 日に出された外部監察チームの報告書でも、「大阪市の教科書採択が地区で行われることとなった結果、大阪市で中学校教科書として採択されると、1 種目につき年 間約 18,000 部強の発行が可能となり、かつ、それが原則として 4 年間継続することになる。そ うすると、教科書発行者においては勿論のこと、その印刷者にとっても、採択されるか否かは業 績上、大きな影響を及ぼし得ること
となる」と指摘され、1 地区にされたことによる問題性が明 らかにされました。

それらをうけて、昨年 5 月 9 日の教育委員会会議で山本教育長は「来年度以降の採択について は、学校現場の意見や市会での議論、外部監察チームの報告書、1 地区から複数区に戻すことの メリットとデメリット等を踏まえ、丁寧に議論を進めてまいりたい」と説明していました。と同時に山本教育長は、昨年の小学校道徳教科書の採択については、「採択地区については大 阪府教育庁の決定事項であり、府との事務的な調整も必要なことから、今年度の小学校の道徳の 教科書採択においては採択地区を変更することは日程的に不可能な状況である」ことを理由に、 昨年度の採択に限って一地区採択とする臨時の措置をとりました。

ところが本年 1 月 10 日の教育委員会会議においては、これまでの流れをすべて無視し、「平 成 31 年度使用教科用図書(中学校「特別の教科 道徳」)の採択地区を1 採択地区とする」こ とが、新たに決められました。

ことここに至っては、教育委員会は、議会におけるこれまでの決定を無視し、外部監察チーム の意見を軽視し、さらにその後の議論を反故にしていると言わざるをえません。

教育委員会は昨年の 5 月以降、採択区の複数化について、はたして「丁寧に議論を進めて」こ られたでしょうか。昨年の議事録を見る限り、そのような議論はありませんでした。

採択区が大きいほど教科書会社や印刷会社などによる不正の温床になりやすいこと、学校現場 や地域・子どもの実情に合わない教科書が採択される可能性があることなど、デメリットは何ら 克服されてはいません。したがって、来年度の小学校教科書採択から、採択区を 1 区から複数区 に変更してくださるよう、強く要望いたします。

[陳情項目]

来年度の小学校教科書採択から、大阪市の教科書採択地区を 1 区から複数区に変更してください。
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