日本中国友好協会三重県連合会が「上海、重慶&西安」ツアーを企画しました。(現在17名の参加申し込みがありますので催行決定となりました。)
学習会を開きたいので講師の要請がありました。昨日(株)富士国際旅行社会議室でオンラ学習会の講師をしてきました。
前段で「三重県の思い出と出来事」としてお話をしました。
1)新宿区議になる前は、輸送機器類の商事会社に勤務していました。
羽田飛行場の側にあった(株)荏原製作所が営業担当でした。
注文されたチェーンホイールの納期が遅れたので、埼玉県川口市の鋳物工場から荏原製作所鈴鹿工場まで自動三輪車を運転して届けたことがありました。
2)2000年の事ですが松坂中学校生徒の修学旅行の平和学習として「731部隊の歴史を訪ねる」をバス二台で新宿区戸山付近をガイドしたことがありました。
3)2011年7月に三重県県史編纂グループ宛にメールを送信しました。
津市の津城に不浄門があるかどうかの質問でした。
津市史「津城概要」に中島口門が不浄門であることが分かりました。
桑名城、亀山城、上野城、松坂城、鳥羽城にはありませんでした。
4)伊勢神宮を見学したことがありました。
靖国神社ガイドの時には、本殿は伊勢神宮皇大神宮正殿の神明造屋根及び鳥居は神明鳥居と説明しています。
8代の女性天皇が居たから、愛子内親王を女性天皇にしようとする論議があります。
中継ぎの女性天皇だったと考えています。
何故ならば、天照大御神は女性でしたので、男子でなければならないのです。
大嘗祭の儀式を見れば明らかです。
5)三重県は、京都第16師団の隷下です。
南京を攻略したのは6師団、9師団、16師団でした。
是非、南京市大虐殺祈念館と利済港慰安所祈念館を見学してください。
6)重慶について
若い頃読んだ「紅岩」を思い出します。
靖国神社・遊就館図録より
靖国神社・遊就館の展示「日清戦争」の下関条約によって「武漢、重慶、蘇州、杭州の四港開港を認める」
7)ゲルニカ空襲・重慶空襲・東京空襲の運動は連携しています。上京したときは、JR東京駅丸の内北口改札の前にある「丸の内オアゾ」休憩所の原寸大「ゲルニカ陶板」をご覧下さい。
その後、レジュメ及び「靖国神社ガイド資料」に沿って講義しました。
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「靖国神社ガイド資料」より抜粋 2025年2月14日 富士国際旅行社学習会
1)『戦争には必ず「前史」と「前夜」がある』(都留文科大学笠原十九司名誉教授談)
2)日清戦争(1894~95年)で台湾・澎湖諸島を植民地にしたことで軍事大国として欧米列強に仲間入りをした。
3)北京議定書により中国大陸に日本軍が駐留する権利を欧米列強諸国と並んで獲得した。
4)しかし満州における遼東半島の権益を「三国干渉」によって失ったことでより「臥(が)薪(しん)嘗(しよう)胆(たん)」を合言葉に、さらなる軍事大国を目指した。
5)日露戦争(1904~05年)によって関東州と南満州鉄道とさらには鉄道守備隊(後に関東軍)という中国大陸侵略の橋頭堡を獲得した。そして韓国に対する覇権をもロシアに認めさせた。
遼東半島(関東州)の租借権、南満洲鉄道の権益(「鉄道付属地」の炭鉱の採掘権などを含む)は「十万の英霊、二十億の国幣(こくど)」という莫大な犠牲と引き換えに得たほとんど唯一の戦果であり、以降、日本人は満州という土地に特別な感慨を抱いた。
日清戦争の戦費(国幣(こくど)) 2億2500万円
日露戦争の戦費(国幣(こくど))17億2000万円
(毎日新聞社刊「昭和史」第3巻より)
6)「関東州・南満州鉄道・関東軍を基軸とする満蒙における特殊権益」が侵されると危機感をもった軍部が柳条湖事件を起し、それを口実に東北4省を侵略した。
7)植民地を拡大することが出来ない国際環境から傀儡国家満州国をつくった。
8)満州国を足場に治外法権と租界をもち、列強と共に中国を半植民地的に支配していった。
9)数十万の血で贖った中国大陸から撤退せよという「ハル・ノート」は宣戦布告であると、日本政府は考えた。
【泉鏡花著「予備兵」】より抜粋
明治二十七年七月、牙山の捷報新に到りて、平壌の戦雲いまだ乱れず、義勇兵に対する令いまだ下らざる前なりき、我忠勇烈なる国民は、抜刀隊あるいは義勇団を組織して所々に顔起せるほどに、名古屋第三師団の分宮を置かれたる石川県下金沢にも、決起の輩およそ一百名の同盟より、これらの団体は成立ちり。(略)躍然手に唾して義勇兵を組織し、鴨緑の流鞭絶つべし、支那人(チャンコロ)斬るべし豚尾十条を一束にして、両手に五葉ずつ挙げて帰るべしと、拒腕して気競いつつ、一飛渡韓せんと企つるもの、百余名ぞ頻れける。
【北清事変】
〔中国では辛丑(しんちゆう)和約。欧米では"Boxer Protocol"〕
1901(明治33)年9月7日に北京で調印された義和団事件における列国11ヵ国(ドイツ・オーストリア・ハンガリー・ベルギー・スペイン・アメリカ・フランス・イギリス・イタリア・ロシア・日本)と清国・義和団との戦闘の事後処理に関する最終議定書。日本の外交文書における正式名称は、北清事変に関する最終議定書である。
主な内容は(1)賠償金4億5000万両(2)北京に中国人の居住を認めぬ公使館区域を設定して外国軍隊が駐屯。(3)北京から山海関までの沿線要地における外国の駐兵権を認める。(4)排外的団体に加入することを禁止し、禁を犯すものは死刑。 その後日本は北京周辺の駐兵権を廬溝橋事件など華北侵略のテコとして使った。
日露講和條約
1905(明治38)年9月5日「ポーツマス」ニ於テ記名 10月14日批准
(略)
第二條 露西亞帝國政府ハ日本國カ韓國ニ於テ政事上、軍事上及經濟上ノ卓絶ナル利益ヲ有スルコトヲ承認シ日本帝國政府カ韓國ニ於テ必要ト認ムル指導、保護及監理ノ措置ヲ執ルニ方リ之ヲ阻礙シ又ハ之ニ干渉セザルコトヲ約ス
第五條 露西亞帝國政府ハ清國政府ノ承諾ヲ以テ旅順口、大蓮並其ノ附近ノ領土及領水ノ租借權及該租借權ニ關聯シ又ハ其ノ一部ヲ組成スル一切ノ權利、特權及讓與ヲ日本帝國政府ニ移轉讓渡ス露西亞帝國政府ハ又前記租借權カ其ノ效力ヲ及ホス地域ニ於ケル一切ノ公共營造物及財産ヲ日本帝國政府ニ移轉讓渡ス
第六條 露西亞帝國政府ハ長春(寛城子)旅順口間ノ鐵道及其ノ一切ノ支線並同地方ニ於テ之ニ附屬スル一切ノ權利、特權及財産及同地方ニ於テ該鐵道ニ屬シ又ハ其ノ利益ノ爲メニ經營セラルル一切ノ炭坑ヲ補償ヲ受クルコトナク且清國政府ノ承諾ヲ以テ日本帝國政府ニ移轉讓渡スヘキコトヲ約ス
追加約款
兩締約國ハ滿洲ニ於ケル各自ノ鐵道線路ヲ保護セムカ爲守備兵ヲ置クノ權利ヲ留保ス該守備兵ノ數ハ一「キロメート」ル毎ニ十五名ヲ超過スルコトヲ得ス而シテ日本國及露西亜國軍司令官ハ前記最大數以内ニ於テ實際ノ必要ニ顧ミ之ヲ使用セラルヘキ守備兵ノ數ヲ雙方ノ合意ヲ以テ成ルヘク小數ニ限定スヘシ
(略)
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日清講和絛約 明治28年(1895年)4月1日下關二於テ調印
(略)
第六條 日淸兩國間ノー切ノ條約ハ交戰ノ爲メ消滅シタレハ淸國ハ本約批准交換ノ後速ニ全權委員ヲ任命シ日本國全權委員卜通商航海條約及陸路交通貿易ニ關スル約定ヲ締結スヘキコトヲ約ス而シテ現ニ淸國卜歐洲各國トノ間ニ存在スル諸條約章程ヲ以テ該日淸兩國間諸條約ノ基礎卜爲フヘシ又本約批准交換ノ日ヨリ該諸條約ノ實施ニ至ル迄ハ淸國ハ日本國政府官吏商業航海陸路交通貿易工業船舶及臣民ニ対シ總テ最恵國待遇ヲ與フへシ淸國ハ右ノ外左ノ讓與ヲ爲シ而シテ概讓與ハ本條約調印ノ日ヨリ六箇月ノ後有效ノモノトス
第一 淸國ニ於テ現ニ各外國ニ向テ開キ居ル所ノ各市港ノ外ニ 日本國臣民ノ商業住居工業及製造業ノ爲メニ左ノ市港ヲ開ク ヘシ但シ現ニ淸國ノ開市場開港場ニ行ハルル所卜同一ノ條件 ニ於テ同一ノ特典及便益ヲ享有スヘキモノトス
一 湖北省荊州府沙市
二 四川省重慶府
三 江蘇省蘇州府
四 浙江省杭州府
日本國政府ハ以上列記スル所ノ市港中何レノ處ニモ領事官ヲ 置クノ權利アルモノトス第二 旅客及貨物運送ノ爲メ日本國汽船ノ航路ヲ左記ノ場所ニ 迄擴張スヘシ
一 揚子江上流湖北省宜昌ヨリ四川省重慶ニ至ル
二 上海ヨリ?淞江及運河ニ入リ蘇州杭州ニ至ル
日清兩國ニ於テ新章程ヲ妥定スル迄ハ前記航路ニ關シ適用シ 得へキシ限ハ外國船舶淸國?地水路航行ニ關スル現行章程ヲ 施行スヘシ
第三 日本國臣民カ淸國?地ニ於テ貨品及生?物ヲ購買シ又ハ 其ノ輸入シタル商品ヲ淸國内地へ運送スルニハ右購買品又ハ 運送品ヲ倉入スル爲メ何等ノ?金取立金ヲモ納厶ルコトナク 一時倉庫ヲ借入ルルノ權和ヲ有スヘシ
第四 日本國臣民ハ淸國各開市場開港場ニ於テ自由ニ各種ノ真 造業ニ從事スルコトヲ得ヘク又所定ノ輸入?ヲ拂フノミニテ 自由ニ各種ノ器械類ヲ淸國へ輸入スルコトヲ得ヘシ 淸國ニ於ケル日本国臣民ノ製造ニ係ルー切ノ貨品ハ各種ノ内 國運送??地賦課金取立金ニ關シ又淸國?地ニ於ケル倉入上 ノ便益ニ關シ日本國臣民カ淸國へ輸入シタル商品卜同一ノ取 扱ヲ受ケ且同一ノ特典免除ヲ享有スヘキモノトス
此等ノ讓與ニ關シ更ニ章程ヲ規定スルコトヲ要スル場合ニハ之ヲ本條ニ規定スル所ノ通商航海條約中ニ具載スへキモノトス
日本外交年表竝主要文書(上)
北京議定書(北清事愛に開する最終議定書)1901年(明治34年)9月7日北京二於テ調印
第五絛 清國ハ兵器彈薬及専ラ兵器彈薬ノ製造ニ使用セラルヘキ材料ヲ清國版圏内ニ輸入スルノ禁止ヲ承諾シタリ(下略)
第七篠 清國政府ハ各國公使館所在ノ區域ヲ以テ特二各國公使館ノ使用ニ充テ且全然公使館警察権ノ下二属セシメタルモノト認メ該區域内ニ於テハ清國人ニ住居ノ権ヲ輿ヘス且之ヲ防禦ノ状態二置クヲ得ルコトヲ承諾シタリ(中略〕
清國ハ1901年1月16日ノ書簡ニ添附シタル議定書ヲ以テ各国力其ノ公使館防禦ノ為メ二公使館所在區域内ニ常置護衛兵ヲ置クノ権利ヲ認メタリ
第九篠 清國政府ハ1901年1月16日ノ書簡ニ添附シタル議定書ヲ以テ各国力首都海濱間ノ自由交通ヲ維持セムカ為メニ相互ノ協議ヲ以テ決定スヘキ各地點ヲ占領スルノ権利ヲ認メタリ
第十篠 清國政府ハ二箇年間地方ノ各市府ニ左記ノ上設ヲ掲示公布スルコトヲ約諾シタリ
日本外交年表竝主要文書(上)
ハル・ノート(日米交渉十一月二十六日米側提案)
(11月27日来電第1192號、第1193號)
合衆國及日本國間協定ノ基礎概略
三、日本國政府ハ支那及印度支那ヨリー切ノ陸、海、空軍兵力及警察力ヲ撤牧スヘシ
四、合衆國政府及日本國政府ハ臨時二首都ヲ重慶二置ケル中華民國國民政府以外ノ支那ニ於ケル如何ナル政府若クハ政権ヲモ軍事的、経済的ニ支持セサルヘシ
五、兩國政府ハ外国租界及居留地内及之二關聯セル諸権益竝二1901年ノ團匪事件議定書ニ依ル諸権利ヲモ含ム支那二在ルー切ノ治外法権ヲ遺棄スヘシ
兩國政府ハ外國租界及居留地ニ於ケル諸権利竝二1901年ノ團匪事件議定書ニヨル諸権利ヲ含ム支那二於ケル治外法権抛棄方二付英國政府及其他ノ諸政府ノ同意ヲ取付クヘク努力スヘシ
六、合衆國政府及日本國政府ハ互恵的最恵國待遇及通商障壁ノ低減竝ニ生糸ヲ自由品目トシテ据置カントスル米側企圖二基キ合衆國及日本國間二通商協定締結ノ爲メ協議ヲ開始スヘシ
七、合衆國政府及日本國政府ハ夫々合衆國二在ル日本資金及日本國二アル米國資金ニ封スル凍結措置ヲ撤廃スヘシ
日本外交年表竝主要文書(下)
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(了)