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「捕虜取り扱い法」とは自衛隊員も敵国の捕虜になることです【敵前逃亡其の十一】

2014年07月09日 | 憲法・平和・人権・防衛

平成26年7月1日【閣議決定国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について PDFあり 
今後の国内法整備の進め方
 「これらの活動を自衛隊が実施するに当たっては、国家安全保障会議における審議等に基づき、内閣として決定を行うこととする。こうした手続を含めて、実際に自衛隊が活動を実施できるようにするためには、根拠となる国内法が必要となる。政府として、以上述べた基本方針の下、国民の命と平和な暮らしを守り抜くために、あらゆる事態に切れ目のない対応を可能とする法案の作成作業を開始することとし、十分な検討を行い、準備ができ次第、国会に提出し、国会における御審議を頂くこととする。」

【集団的自衛権】秋に10本超える法改正 安保基本法は先送り

 『手続き簡略化の思惑法整備を検討しているのは、出動要件を定めた自衛隊法を中心に/(1)/日本有事に関する武力攻撃事態法や国民保護法/(2)/朝鮮半島有事を想定した周辺事態法/(3)/国際貢献のための国連平和維持活動(PKO)協力法や海賊対処法―など。 国連憲章に基づく集団安全保障や個別的自衛権に関わる法律も含む。 防衛省設置法や国家安全保障会議(NSC)創設関連法といった組織法も併せると十数本の改正が必要になる。』

 この10本を超える法改正の中に「捕虜取り扱い法」が含まれていますが、この「捕虜」という概念は現在の憲法が全く想定していないものです。戦時国際法は「捕虜」についての規定があり「捕虜収容所」を設置しなければなりません。

 交戦している敵国軍隊の将兵を捕虜とし、日本に運び、収容所へ収容しますが、一方、自衛隊員と指揮官も戦闘中に敵国軍隊の捕虜となってしまう場面も出てきます。    中東地域に派遣された自衛隊員が、ハーグ陸戦条約等の国際法を遵守しないアルカイダ系組織の捕虜になったら命の保障がないからと「敵前逃亡」することは現実の問題になってきました。

 但し、この捕虜取り扱い法を含め関連法案は、自公与党が国会で多数を占めていても、すんなりと成立させることを国民は絶対に許さないでしょう。

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