(株)神尾建設がこの程「財務省と金融庁の陰ぺい工作」と題するホームページを開設した。
「財務省」公式ホームページ
「金融庁」公式ホームページ
「関東財務局」公式ホームページ
ブログ記事『「マニュライフ生命」の沿革は「第百生命徴兵保険」だった』は、何故かよく分からないが、毎日10~20のアクセスがある。
チャート図
このことに関して管理人は、昨年下記の文書を三井住友ファイナンス&リース株式会社に送付した。
・・・・・・・・・・・・・・
三井住友ファイナンス&リース株式会社
代表取締役会長 冨樫 和久殿
2017年1月26日
東京都新宿区議会議員待遇者会 会員 長谷川 順一
拝啓
貴社の益々ご清栄をお慶び申し上げます。
さて、小生並びに東京土建一般労働組合新宿支部元書記次長高橋実と連名で、2013年10月7日、ウエブサイト上に於いて募集していた「経営者・従業員の保障確保などを目的として生命保険の加入をご検討されているお客さま(法人)に保険料ローン」を勧めていたことについて加納 岳代表取締役会長宛にご質問いたしました。
10月24日付で総務部長柳沢 昌宏氏から下記のご回答を頂きました。
『弊社の「保険料ローン」は、生命保険会社との間で生命保険契約の締結を希望する顧客に対して、金銭消費貸借契約により保険料を融資する取引であり、貸金業法をはじめ、関連法令を遵守して行っております。』とのことでありました。
ところが、約4ケ月後にウエブサイト上から「ファイナンス 保険料ローン」ページを全て削除されてしまいました。
金融関係解説書によれば、「通常のローン契約、クレジット契約とは、一定の商品を購入する際、商品購入者に代わり商品代金を肩代わりする。その上で分割払金に手数料・金利を含め消費者から毎月支払いをして頂く。消費者は毎月支払いにより借入元本が少なくなると共に、手数料・金利が少なくなるのがローン契約である。」と書かれております。
ウエブサイト上で募集していた「保険料ローン」とチャート図による【お客さま(法人)→(SMFL)←お客さま(法人)→(生命保険会社)→(SMFL)】については「関連法令を遵守しての販売」とのことでありますので、改めて下記の質問をさせて頂きます。
敬具
質問事項
1、通常の金銭借入契約は、お客さま(法人)が貴社より融資を受け、お客さま(法人)が生命保険会社に保険料の一括払いをするものではないでしょうか。
2、チャート図によれば、保険料の支払いを貴社から生命保険会社へ一括払いになっていることは何故でしょうか。
3、生命保険会社と貴社との「保険料ローン」の取引関係についてご説明下さい。
4、生命保険はクレジット契約・ローン契約の「割賦販売指定商品」で間違いないでしょうか。
5、貸金業法に於いて保険料ローン契約による認可日と担当部署をご説明下さい。
6、立替払いによる担保と質権設定についてご説明下さい。
7、2013年10月24日の回答後にウエブサイト上から全て削除した理由もご説明下さい。
以上
・・・・・・・・・・・・・・
(了)
「財務省」公式ホームページ
「金融庁」公式ホームページ
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ブログ記事『「マニュライフ生命」の沿革は「第百生命徴兵保険」だった』は、何故かよく分からないが、毎日10~20のアクセスがある。
チャート図
このことに関して管理人は、昨年下記の文書を三井住友ファイナンス&リース株式会社に送付した。
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三井住友ファイナンス&リース株式会社
代表取締役会長 冨樫 和久殿
2017年1月26日
東京都新宿区議会議員待遇者会 会員 長谷川 順一
拝啓
貴社の益々ご清栄をお慶び申し上げます。
さて、小生並びに東京土建一般労働組合新宿支部元書記次長高橋実と連名で、2013年10月7日、ウエブサイト上に於いて募集していた「経営者・従業員の保障確保などを目的として生命保険の加入をご検討されているお客さま(法人)に保険料ローン」を勧めていたことについて加納 岳代表取締役会長宛にご質問いたしました。
10月24日付で総務部長柳沢 昌宏氏から下記のご回答を頂きました。
『弊社の「保険料ローン」は、生命保険会社との間で生命保険契約の締結を希望する顧客に対して、金銭消費貸借契約により保険料を融資する取引であり、貸金業法をはじめ、関連法令を遵守して行っております。』とのことでありました。
ところが、約4ケ月後にウエブサイト上から「ファイナンス 保険料ローン」ページを全て削除されてしまいました。
金融関係解説書によれば、「通常のローン契約、クレジット契約とは、一定の商品を購入する際、商品購入者に代わり商品代金を肩代わりする。その上で分割払金に手数料・金利を含め消費者から毎月支払いをして頂く。消費者は毎月支払いにより借入元本が少なくなると共に、手数料・金利が少なくなるのがローン契約である。」と書かれております。
ウエブサイト上で募集していた「保険料ローン」とチャート図による【お客さま(法人)→(SMFL)←お客さま(法人)→(生命保険会社)→(SMFL)】については「関連法令を遵守しての販売」とのことでありますので、改めて下記の質問をさせて頂きます。
敬具
質問事項
1、通常の金銭借入契約は、お客さま(法人)が貴社より融資を受け、お客さま(法人)が生命保険会社に保険料の一括払いをするものではないでしょうか。
2、チャート図によれば、保険料の支払いを貴社から生命保険会社へ一括払いになっていることは何故でしょうか。
3、生命保険会社と貴社との「保険料ローン」の取引関係についてご説明下さい。
4、生命保険はクレジット契約・ローン契約の「割賦販売指定商品」で間違いないでしょうか。
5、貸金業法に於いて保険料ローン契約による認可日と担当部署をご説明下さい。
6、立替払いによる担保と質権設定についてご説明下さい。
7、2013年10月24日の回答後にウエブサイト上から全て削除した理由もご説明下さい。
以上
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(了)